2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
○高良鉄美君 ただいまのお答えありましたけれども、もう着実にこの旧姓使用というのがすごく伸びているということですね。 そういった面で、こういった現象を見てみますと、やはり氏名というのは非常に大きな問題ですね。
○高良鉄美君 ただいまのお答えありましたけれども、もう着実にこの旧姓使用というのがすごく伸びているということですね。 そういった面で、こういった現象を見てみますと、やはり氏名というのは非常に大きな問題ですね。
旧姓使用者数は、裁判関係文書についても旧姓使用を認めることとした平成二十九年九月一日の時点では、裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人であったところ、その後、毎年十二月一日現在の数で申し上げますと、平成二十九年十二月一日現在では、裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では、裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、令和元年十二月一日現在では、裁判官が七十九人
旧姓使用を推奨するということを法務省も言っておりますけれども、しかし、ここで、既に事前にお渡ししていますけれども、ある女性研究者の裁判でも報告された言葉で、こういう言葉があります。夫の氏に変更するとこれまでの全ての業績を失うことになり、実質、私の研究者生命は死を迎えることになります。改姓の悩みは国際社会ではほとんど理解されません。日本から国外への知識の流出は今後ますます進むでしょうと。
○高井委員 旧姓使用、通称使用では課題があるということを法務大臣もはっきり認めているわけですから、やはり、旧姓使用でいいじゃないかという議論にはならないと思うんですね。 今、男女共同参画基本計画の話が出ましたけれども、しかし、あれを読むと、一次から四次までに比べればやはり明らかに後退した、そして旧姓使用をどんどん進めるんだというふうに読めますよね。
旧姓使用に関して、法的根拠のない氏名を今後あらゆる法的行為、海外渡航、海外送金、登記、投資、保険、納税、各種資格、特許などで使えるようにしていくべきだと考えますけれども、いかがですか。
○丸川国務大臣 まず、海外における旧姓使用の不便さということについては、やはり実態をきちんと議論を深めるために把握しておく必要があるだろうと思いまして、私の方から男女局の方に、しっかりこれについて実態を把握してもらいたいということで調査をお願いしているんですが、実は非常に、把握する方法からまず研究しなければいけないような状況にございまして、しっかり実像を把握するようにしてまいりたいと思います。
一方で、男女共同参画第五次計画でも旧姓使用を拡大するんだということを言われていますけれども、ただ、やはり我々、旧姓使用ではいろいろな問題があると思っています。
仮にそのような制度が把握されました場合におきましては、委員から御指摘いただきました内容についてしっかりと踏まえた上で、制度の趣旨、またニーズの有無等を考慮いたしまして、離婚前の氏も旧姓使用の対象とすることにつきまして検討してまいりたいというふうに考えております。
午前中の質疑の関連からやらせていただきたいと思うんですが、銀行での旧姓使用の実態についてまずお伺いしたいと思います。 選択的夫婦別姓の議論が進む中、現行制度の課題として特にネックになっている点の一つが、結婚する前の姓で口座が持てない、銀行口座が持てない、持ちにくいということでありました。
○国務大臣(麻生太郎君) 政府としては、これは女性活躍という視点に立った取組を進めておりますので、昨年七月でしたか、すべての女性が輝く社会づくり本部というのが策定した例の女性活躍のための重点方針二〇二〇かにおいて、銀行口座等についても旧姓使用がしやすくなるよう関係機関等に働きかけを行うということにされておりますので、これまでも内閣府とか金融庁から業界団体に対しまして既に要請を行ってきておるところだと
一昨年十二月、内閣府男女共同参画局より全国銀行協会等に対しまして、銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請が出されておりまして、金融庁といたしましても、これまでに、各業界団体等の意見交換会において可能な限り円滑に銀行口座等の旧姓使用が行われるよう要請を行っております。
○井出委員 私、冒頭に申し上げたんですが、同氏も大変すばらしいと思っていますし、旧姓使用も大変結構なことだと、いろいろな人たちの取組があってここまでやってきたことだと思います。 ただ、その二つではなかなか難しい、いかんともし難いという状況があって、そのことに対してやはりより広い制度対応は先ほど宮崎先生がおっしゃったとおりなんですが、そのことを考えていくということはやはり必要ではないか。
それから、旧姓使用の拡大というものも、多くの方が使っていて、大変すばらしいものだと思っております。
ただ、丸川大臣御自身が旧姓使用せずに、あっ、旧姓使用せずに、旧姓使用せず、あっ、旧姓使用している、ごめんなさい、失礼しました、通称使用ということで旧姓を使用しているというような状況ですので、企業の中においては、旧姓を使いたいけれども使えない方、使わずに、戸籍上の氏名と業務上の氏名、一致せざるを得なくて仕事している方々というのも実際にはいらっしゃるわけであります。
○矢田わか子君 日経新聞の調べでは、旧姓使用をしている働く既婚者、既婚女性、八三%は選択的夫婦別氏に賛成であります。業務上の氏名と戸籍姓が一致せず困り事を抱えているという方々もいらっしゃるということは是非受け止めをしていただきたいと思いますし、旧姓使用というのは、事実上、日本でも免許だとかパスポート配慮していただいておりますが、すごく行政コストも掛かっているんですね。
それでは、もう一つ、裁判所ということでいうと、裁判官の旧姓使用、通称使用、これが平成二十九年九月から認められるようになった、最高裁で。これは非常に画期的なことだなと。政府はいまだに閣議決定の文書は本氏をというか戸籍名で書いているということなんですけれども、裁判所はもう通称、旧姓でいいということになったということで、私は、是非裁判所を見習った方がいいと。
士業は、先生御指摘のとおり、税理士さん、行政書士さん、司法書士さん、みんな旧姓使用を認めておられまして、私が調べた限りでは、不動産鑑定士と浄化槽管理士だけ、まだ主な士業の中で旧姓使用を認めていただいていないそうですので、既に一部働きかけを始めておるところでございます。
丸川大臣、大臣も旧姓使用されているということで、世の中で旧姓使用されているというような方は結構多いと思うんですね。女性が働きやすくなる社会、男性で旧姓という方もいらっしゃいますけれども、男女共同参画の担当大臣としては、もちろん、政府全体の女性差別の解消ということが任務になるわけですけれども、既存の事業はもちろん、新規の事業についてもチェックしなきゃいけないと思いますけれども、いかがですか。
そして、この現行法を基に通称の拡大、旧姓使用の通称拡大というものに取り組んできたわけですが、それでもなお、まだ不便がある。また、なかなかそれに、この現行法でなじまないという方はむしろ戸籍が別々になってしまっているという現実があるわけです。例えば、少子化で一人っ子が多くなり、家の氏がなくなるために結婚できない一人娘の会の皆様のヒアリングもいたしました。
ですから、私たちが何が不利益になっているのか、政府は今のところ旧姓使用で通そうとしているということですが、パネルを御覧いただければと思います。 十二月の十六日に内閣委員会で私も質問させていただきまして、男女局長から既に答えをもらっております。旧姓使用は、納税告知書、これには使えません。不動産の登記にも使えません。住宅ローンの金融機関との契約や抵当権の設定契約でも旧姓は使用できません。
また、各種国家資格、免許等への旧姓使用の拡大等の取組を関係省庁と連携しながら進めてまいりました。 他方で、旧姓の通称としての使用の拡大に当たって、課題もございます。例えばということで、四つほど例示させていただきたいと思います。 一つは、税の納税告知書にはいずれも戸籍名のみが表記され、旧姓は使用できません。
なかなかこれは越えられない、解決できない問題なんですね、旧姓使用をしていくということでも。 パスポートの問題、機械読み取りのところは、日本だけですから、夫婦が必ず一つの氏にならなければならないというこの法律を持っているので、旧姓を書いても、その機械のところから読み取れない。各国政府に、各国に全てシステムを理解してもらい、変更してもらうという、そうした大仕事があるわけです。
そして、旧姓使用の拡大によって乗り切っていけるといいますか、家族の形を壊さずにいける、働いて、結婚後も続ける、旧姓使用で働いていける、そういうことを主張される方たちもおられるわけです。
現在、内閣府では、第五次男女共同参画基本計画の策定作業を行っておりますが、その策定に当たって行った意見募集では、選択的別氏制度の導入を求める意見が四百件以上寄せられているところでございまして、その中には、旧姓使用を拡大しても対処し切れない支障があり、同制度の導入を求めるという意見が多数ございました。 具体的な意見としては、大きく分けて三つのタイプがございます。
最高裁にお尋ねしますが、二〇一七年九月以降、旧姓使用の申出がなされた件数をそれぞれお示しください。
そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人
政務官としてお答えすると、やはりまだまだ、こういった旧姓使用できるような周知というもの、もっともっとやはりしていかなくちゃいけないのかなと感じております。住民票やマイナンバーカード、運転免許証のように旧姓併記を可能としているものがあるということ、そして銀行口座のように旧姓名で口座開設を可能とするものなどありますので、そういったことからまずは周知していって使用していく、そのことが重要かなと思います。
女性活躍の視点に立った制度等を整備することが重要であるという問題意識の下、旧姓使用の拡大について取り組んでいるところであります。
裁判官を含む裁判所職員につきましては、従前は、行政府省の職員と同様に、一定の司法行政文書等について旧姓使用を認めることとしておりました一方で、裁判関係文書につきましては、国民の権利義務に重大な影響を及ぼしますことから、作成者の作成権限を明確にする必要があるということで、戸籍姓を用いることが最も確実な方法と考えていたところでございます。
また、前回の、私が大臣のときのその答弁の続きでございますが、続きとして、私は、そこをしっかり見て、私が法務部会長の際に検討していた案は、旧姓の使用を社会的に拡大するような制度を考えておりましたと答弁し、現在、自民党の中でもそのような案が議員立法として提出することを検討されているようでありますというふうに答弁していますが、その後に、その旧姓使用の拡大についても制度化されたものと承知をしております。
国会においては、橋本大臣、森まさこ大臣、そして高市早苗大臣、皆さんこれ旧姓使用ですよね。通称の使用が認められているということでもありますが、地方議会においては、実は女性議員の通称使用を認めないという議会も多くあります。 選挙のとき自分は旧姓で出たのに、当選したら、あなた、通称は駄目よ、戸籍上の名前名のりなさいと言われると。
是非、一人でも多くの志ある女性が政治に参画したいと思うときに、こんな旧姓使用とかそういったことが足かせにならないようにお取組をお願いしたいと思います。 最後に、模擬議会についてもお伺いをしておきます。 同様に参議院の内閣委員会のこの附帯決議の四項で、女性の模擬議会についても触れております。自主的な取組の紹介を行うことというふうに触れておるんですが、この模擬議会、やっぱり進んでいないんです。
○国務大臣(高市早苗君) この旧姓の使用につきましては、選挙のときに旧姓使用が認められるのに、いざ議員活動を始めたら認められないという、有権者から見ても分かりにくいといったことでお悩みがあることは重々承知をいたしております。
○高市国務大臣 総務省では、既に所管分野において旧姓使用を可能にする取組を強化することとしております。 地方議員が議会活動において旧姓を使用することについては、各地方議会の判断によって認められるものですけれども、一部の地方議会ではそれが認められないという報道があることも承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 政府においては、今御紹介をいただきましたが、旧姓を使えないことによる不便を軽減する観点から、各種の国家資格、免許への旧姓使用の拡大に取り組んできました。昨年からは、マイナンバーカードや運転免許については旧姓併記が可能となっております。
現在、旧姓使用のあり方につきましては、大臣の指示を受けまして調査しているところでございますが、例えばで申し上げますと、地方公務員の旧姓使用につきましては、平成二十九年の八月三十一日の国の行政機関における職員の旧姓使用についての申合せを受けまして、私どもで技術的助言をしておりまして、これまでは行政内部の文書等について旧姓使用が認められてきましたが、法令上又は実務上特段の支障が生ずるものを除き、対外的な