1973-06-20 第71回国会 衆議院 文教委員会 第23号
旧制高等専門学校もそうであった。それを戦後の六・三・三・四の大学の中にほうり込んでしまった。 したがって、一方に日本の百年の間に独特の風土をつくった教育研究の基礎単位である学部——講座制をとれば私はそのマイナスは排除できると思うのですが、それをなくしていくという単純な解決は何だか間違いじゃないか。
旧制高等専門学校もそうであった。それを戦後の六・三・三・四の大学の中にほうり込んでしまった。 したがって、一方に日本の百年の間に独特の風土をつくった教育研究の基礎単位である学部——講座制をとれば私はそのマイナスは排除できると思うのですが、それをなくしていくという単純な解決は何だか間違いじゃないか。
そうでなければ高等教育の中でも、教育を主とする高等教育学校は、戦前旧制高等専門学校といったのである、あるいは旧制の高等師範学校といった。大学の場合には、研究と教育の一体化する形態というものを前提としてしか扱ってこなかったと思う。筑波大学は、その意味において大学でなくしてしまっておるんじゃないかと、伝統的な私の考えでは思うんですがね、それはどうです。
戦後の大学制度は、戦前の旧制帝国大学、旧制高等専門学校、旧制高等学校、旧制府県師範学校に至るまで、雑多な学校を十ぱ一からげにして寄せ集めた、いわばごった煮大学であります。しかも、政府の無責任によって、新しい大学のための教授養成計画も立てず、施設設備充実計画もないままに今日に至っておるのであります。
家貧しくて大学に学ぶことのできない者、旧制大学を卒業した者、旧制高等専門学校の卒業者、高等学校の卒業者または新制大学卒業生にしても卒業後大学院に在学することのできない者など、本筋の軌道を歩かない者にとっては、博士になることは著しく困難な道となっているのであります。言いかえると、学位なるものは、大学院という学閥的、特権階級的の者のみに与えられるものであって、一般国民のものではない。
○政府委員(内藤譽三郎君) 教科書調査官の選考基準といたしまして、第一に「旧制大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者」と、「ただし、音楽、美術、職業、家庭など特殊の教科を担当する者については、旧制高等専門学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者」、これが第一です。
このうち、旧制の学校の卒業者の免許状の切りかえにつきましては、旧制大学、旧制高等専門学校等比較的教員となる者の多かった学校の出身者の場合は、その修業年限及び旧免許状の授与資格等を検討し適当な新免許状への切りかえ規定が設けられております。ところが、旧軍関係学校の場合は、旧制高等専門学校と同格に認められているにかかわらずその出身者に対しては適切な切りかえが行われていなかったのであります。
本案の内容は、もとの陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍経理学校、海軍兵学校、海軍機関学校及び海軍経理学校の卒業者で、教職についている者のうち、現に在職一年以上の者に限り、旧制高等専門学校の卒業者と同様の免許状を授与することとしようとするものであります。
すなわち、旧陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍経理学校、海軍兵学校、海軍機関学校及び海軍経理学校の卒業者で、現に一年以上小、中、高等学校に在職する者に限り、旧制高等、専門学校卒業者等と同等に取り扱おうとするものであります。
このうち、旧制の学校の卒業者の免許状の切りかえにつきましては、旧制大学、旧制高等専門学校等比較的教員となる者の多かった学校の出身者の場合は、その修業年限及び旧免許状の授与資格等を検討し、適当な新免許状への切りかえ規定が設けられております。ところが旧軍関係学校の場合は、旧制高等専門学校と同格に認められているにかかわらず、その出身者に対しては適切な切りかえが行われていなかったのであります。