2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
これにつきましては、保証協会による保証付融資によって金融機関の既存債務を弁済する行為、いわゆる旧債振替というものでございますが、これを約定書において原則禁止しておりまして、金融機関がこれに違反した場合には、保証協会はこの金融機関からの代位弁済請求には応じないということになっているわけでございます。
これにつきましては、保証協会による保証付融資によって金融機関の既存債務を弁済する行為、いわゆる旧債振替というものでございますが、これを約定書において原則禁止しておりまして、金融機関がこれに違反した場合には、保証協会はこの金融機関からの代位弁済請求には応じないということになっているわけでございます。
また、金融機関が信用保証付融資により既存債務を返済させるいわゆる旧債振替については、同じく約定書において原則として禁止されております。
金融機関が信用保証つき融資によって既存の債務を返済させる、いわゆる旧債振りかえと言っておりますけれども、これにつきましては、信用保証協会と金融機関の間で締結しております約定書におきまして、原則として禁止ということにされております。したがって、金融機関がこれに違反して旧債振りかえを行った場合は、信用保証協会は代位弁済を否認できることとなっております。
この旧債の整理が大きな課題というふうになります。 さらに、漁業の場合、収支が変動も大きく、設備資金が多額になり、また養殖漁業では生産まで三年から四年掛かるといった、そういう特徴がございます。漁業生産が軌道に乗るまで相当の時間が掛かるという状況にありますので、個々の状況に応じたきめ細やかな対応をしていただきたいと思っております。
柳田さんの言っておられるのは、原則として保証協会などの公的金融の利用がない中小企業を対象にした条件変更対応保証というものを多分おっしゃっておられるんだろうと思うんですが、これにつきましては、中小企業金融円滑化法の施行でも、民間金融機関による条件変更が進まない場合に備えて、いわゆる旧債振りかえを例外的に認めた特別の措置でございまして、確かに少なくて、現時点で実績は二件でございます。
この条件変更対応保証というのは、円滑化法の施行によっても民間金融機関による条件変更が進まない場合に備えていわゆる旧債振替、これが、例外的に認めたというのが亀井大臣の地元の広島銀行で二件だけございます。ただ、現時点での実績は二件ですけれども、民間金融機関による対応が進んでいるのであれば問題ないのではないかというふうに思っております。
また、いわゆる民間金融機関における条件対応保証が進まない場合に備えた、これは旧債振りかえというふうに見られてしまっても困る、こういうふうに考えているわけでございますが、しかし、そうした部分も例外的に認めた特別の措置、旧債振りかえを例外的に認める特別措置は、現時点の実績は二件でございます。今後とも、状況によっては認めていく、このように考えておるところでございます。
ただ、おっしゃったように、民間金融機関の部分について、公的金融機関がそれを肩がわりするような形での保証をつけるというのは、これは一種のいわゆる旧債振りかえのような形になりますので、好ましいことではないんです。
一方で、検証してみますと、貸し手側がいわゆる旧債振替を積極的に行ったという、そういうモラルハザードの問題も指摘されております。 昨年十月から緊急保証制度を始めているわけですけれども、これ、昨年の原油高とか原材料高、それをきっかけにして、アメリカの金融不安から始まった制度ですけれども、これでは特別保証の経験を踏まえて、より適正な運用をしていかにゃいかぬというふうに心掛けています。
○大臣政務官(高橋千秋君) 今回、当初、これは金融機関対策ではないかというような話もございましたけれども、これは民間金融機関が自らのリスクで保証を使わずに貸付けを行ったものを、貸付条件の変更を行う際に保証を後付けするというものでございますから、いわゆる旧債振替に当たるわけですけれども、これにつきまして、四割といえども保証が付くわけで、おっしゃるようにクレジットリスクが下がることになります。
しかし、これは、これまで禁止されてきた旧債振りかえであり、金融機関に対して相当のメリットを与えるもので、貸し手のモラルハザードが問われることになりかねません。 具体的に言えば、これまで正常債権であったが、最近売上高が減少している場合には、この制度を積極的に利用して旧債振りかえがなされるのではないか。
形式的には、従来から避けてきた旧債振りかえに該当するものでございます。 このため、金融機関救済にならないよう、真に中小企業のためになる場合にのみ利用されるべきとの考えから、厳しい規律を課し、また臨時異例の措置と整理をしているところでございます。また、保証の付与に際しても、個別に中小企業の事業の改善や再生の可能性を勘案することといたしているところでございます。
○国務大臣(二階俊博君) 旧債の振替は原則として禁止されております。御承知のとおりであります。ただし、例えば債務の削減や金利の減免などによって中小・小規模企業の利益につながる場合など、あらかじめ信用保証協会が特別の事情があると認めた場合には、例外としてこれを認める場合もあります。
○谷本副大臣 金融庁といたしましても、もちろん旧債振りかえのようなことは断じて許されないという立場でございますし、金融庁からも同趣旨の内容の指導はしておりますし、また、通達も出しておる、二十五日に出しているところでございます。
○山田委員 二十五日に出している通達が、僕が今読み上げたように、旧債振りかえについては一切触れていないじゃないですか。どうですか。
○山田委員 私、金融庁はけしからぬと思うのが一つあるんですが、中小企業庁は、ことしの二月二十四日、金融庁監督局長に対して、緊急保証制度についてのいわゆる旧債振りかえ、こういったことをなさないようにという通知を出しているんですね。同じような通知を金融庁監督局長の方から、いいですか、各銀行、金融機関に出すのかと思ったら、今度は全然トーンが違うんです。
制度上は旧債の振替ということを認めていない制度だというふうに理解をしておるわけですが、もちろん個々のケースいろいろあると思います。銀行とその取引先との関係で、今回の借入れの中でそういうものをトータルで資金繰りを付けているケースもあると思いますが、制度が本来の趣旨と違う形で旧債の借換えのような形で使われるとすれば、これは問題があると言わざるを得ないと思います。
したがって、先生御指摘のような金融機関が緊急保証付融資の見返りに既往債務を返済させるいわゆる旧債振替が行われるとすれば、それは制度の趣旨に反するものだというふうに認識をしております。
いいあんばいに緊急保証制度の実績が大分上がってきて、これは大変喜ばれているところではあると思いますけれども、それと同時に、旧債への振替という話が依然たくさん私どものところに来ております。このことについてどのように対策を取っておられるのか、金融庁と中小企業庁からお伺いしたいと思います。
○政府参考人(横尾英博君) いわゆる旧債振替につきましては、信用保証協会と民間金融機関の約定で原則禁止をされておりまして、緊急保証の実施に当たりまして、今金融庁からも御答弁ありましたが、二月二十四日の金融機関の代表者を集めた会合も含めまして、保証協会それから金融機関に対して徹底をしてきてございます。
いわゆる何でも保証するということをやってきたわけでありますが、これによって多くの優良な中小・小規模企業が倒産の危機を免れましたが、一方で、旧債振りかえや不正利用などの弊害も生じてきたことも事実であります。 こうした過去の教訓も踏まえながら、今般のいわゆる緊急保証においては、金融審査を実施し、より効果的な対応をすることといたしております。
仮に本制度の利用に際しまして御指摘のようないわゆる旧債振替が行われるとすれば、制度の趣旨に反するものであると考えているところでございます。
旧債を振りかえるといったようなこと、これはあってはならないことだと思いますが、このことと、この年末越えの資金状況について、中川大臣に御報告をお願い申し上げたいと思います。
ちょっと言葉はどぎついんですが、旧債振りかえと言っていますが、そういったようなことをやった金融機関もございましたし、また、とにかくその趣旨にかんがみというような雰囲気もあったせいかもしれませんけれども、実は中小企業者に成りかわって、あるいは成り済まして、それで保証をしてもらって、その分金銭を引き出したという大変許しがたい例もあったわけでございます。
ただ、実施に当たりましては、借り手側の乱用、いわゆる旧債振りかえというものが銀行にあったり、借りている方が架空の会社を起こしてあえて借りてみたり、貸し手、借り手双方にいろいろな問題がございましたので、今回の緊急保証制度の実施におきましては、こうした経験を踏まえまして、なるべく問題が起こらないようにということで運用をしているところでございます。
○望月政府参考人 正確な統計は実はございませんけれども、全国信用保証協会連合会によりますと、旧債振りかえを理由とする保証免責、つまり代位弁済を行わないというのは年間百件から二百件、金額にして十億から二十億円程度というふうにされております。
特別保証を実施しておりました平成十年十月からの二年間半の間、一部の金融機関が中小企業の利益とならない、先ほどのお話は旧債振りかえのお話であろうかと思いますけれども、そういう旧債振りかえを行って、社会的な批判を浴びたと承知しております。 こうした旧債振りかえは、金融機関と信用保証協会との間の保証契約上、利用者に明らかにメリットがある特定の場合を除きまして、原則として禁止をされております。
信用保証制度そのものの本来の意義というものは、中小企業の資金調達に貢献していくということであるはずでございますが、民間金融機関がいわゆる経営のはかばかしくない中小企業に対しまして、信用保証つきの融資に旧債振りかえさせている、言うなれば金融機関の返済に、先に保証いただいたものを返済に充当している、こういうケースが、実は私どもも随分聞くんですね、地元から。
○植野参考人 先生御指摘のとおり、信用保証制度というのはあくまでも中小企業者の金融円滑化対策として存在するものでございまして、保証つき融資資金を金融機関の既存借入金の返済に充当させる、いわゆる旧債振りかえでございますか、そういうことは、これは単なる金融機関の債権保全策、そういうことになりますので、信用保証協会の承諾を得ない限りこのことは断じて許されるものではございません。