1977-12-17 第83回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○旦説明員 御質問の趣旨を解釈いたしますと、日商岩井のアメリカの現地法人と新韓碍子との間でございますれば、外為法上関係ございません。
○旦説明員 御質問の趣旨を解釈いたしますと、日商岩井のアメリカの現地法人と新韓碍子との間でございますれば、外為法上関係ございません。
○旦説明員 ただいま拝見いたしましたこの資料は、国際金融局長に対しまして通産大臣から同意を求められました資料でございます。
○旦説明員 間違いないものと存じます。
○旦説明員 ただいま御指摘のありましたように、過去の実績を見ましても、たとえば四十八年度には当初の政府見通しでは五十億ドルの経常収支の黒と見ておったのでございますけれども、実際には逆に三十九億ドルの赤になりまして、前後八十九億ドルの誤差が出ました。それから四十九年度には当初見通しは五億ドルの赤であると見ておりましたが、これがさらにふえまして二十三億ドルの赤になったという実績がございます。
○旦説明員 ただいま御指摘の点でございますけれども、おっしゃいますように、確かに当初の五十二年度の見通しでは経常収支七億ドルの赤ということで見込んだのでございますけれども、その後の海外需要が非常に強い、それから一方では、国内の需要が当初予想しておりましたほどには上がってこないというような両面の誤差が生じてきたわけでございます。
○旦説明員 私が申しましたのは、七億ドルの赤の見通しが六十五億ドルの黒になりそうであるということが誤差範囲であると申したわけではございません。先ほどもちょっと申しましたように、日本の貿易量は年々かなりのスピードでふえておりまして、現在では往復合わせますと年間千五百億ドルの規模に達しております。したがいまして、輸出、輸入の両サイドで仮に一%誤差が生じますればここで十五億ドル変わる。
○旦説明員 国際金融局長を拝命いたしました旦でございます。関税局長時代格別お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○旦説明員 いまおっしゃいましたのは所得税、法人税の公示制度の問題かと存じますが、所得税で申し上げますと、所得金額が一千万円超の場合には住所、氏名、所得の合計額を公示するということになっておるのは御承知のとおりでございます。
○旦説明員 御質問のございました所得税法、法人税法の守秘義務の立法の趣旨でございますけれども、おっしゃいますように、税務職員といたしましては納税者等の財産上あるいは一身上の秘密を知り得る立場にあるわけでございまして、そのような税務職員がその職務の執行に際しまして知り得た秘密を他に漏らすというようなことがございますと、税務職員と納税者等との間の信頼関係をそこなう、そして納税者等の協力を得られないというような
○旦説明員 おっしゃいますように、ただいま私が申し上げましたように、納税者などの一身上の秘密あるいは財産上の秘密というような個人の秘密を漏らす、それを守るという趣旨もございます。ただ、税法に掲げてありますこの規定の意味は、そのほかにあわせて、先ほど申し上げましたような意味があるということを申し上げた次第であります。
○旦説明員 私ども大蔵省で作成しております通関統計によりますと、この大島つむぎのたぐいは、絹織物の分類の中に入っておるわけであります。その分類の中に細分がございまして、その中の一つの項目の中に大島つむぎが入っております。したがいまして、統計上はその柱ごとには数量はわかるわけでございますが、その中で大島つむぎの分がどれだけかということは、直ちには明らかでないわけでございます。
○旦説明員 お答えいたします。 ただいまの大島つむぎの保護に関しまして、緊急関税あるいは相殺関税ができないかという御質問でございますが、緊急関税に関しましては、ガットの関連におきまして、国内法におきましてもいろいろなきびしい条件が付されておるわけでございます。一つは、外国における価格の低落、その他予想されなかった事情によって輸入が増加する。
○旦説明員 いま御質問ございました点につきましては、いま大島つむぎ類似のものの急増が問題になっておりますので、これは必ずしも大蔵省の所管ではございませんが、外交ルートを通じまして、韓国政府と御協議いただくというようなことも一つの問題ではないかと思います。
○旦説明員 外国で同種のピカソの版画等がどういうような扱いになっておるかということにつきましては、私どもまだ十分調査をいたしておりませんのが実情でございます。
○旦説明員 先生のただいまの御質問ございました件は、おっしゃるとおりことしの三月に東京税関長からある書籍会社に対しましてそういう決定の通知をいたしております。本件につきましては、いまおっしゃいましたように、税関といたしましては、客観的に見ますと、関税定率法二十一条の一項三号に該当するということで、さきに該当の通知を差し上げたわけでございます。
○旦説明員 御指摘の件につきましては昨年末以来調査中でございまして、現在の段階ではほぼ調査が完了しつつありますが、なお、その処分等につきましては、検察当局と関係の官庁と協議しつつございます。まだ結論を得ておりませんし、また大蔵省の内部におきましても結論を得ておりませんので、まだ公表の限りではない、かように考える次第でございます。
○旦説明員 お尋ねの件はココア調整品の関税分類上のことかと存じますが、その点につきましては、それらの国々もBTNの条約に加盟いたしておりますので、同じ扱いになっております。
○旦説明員 お答えいたします。 ただいま御質問のありましたのは、特恵関税の導入の趣旨であろうかと存じますが、特恵関税は、御承知のようにUNCTADで長く先進国及び後進国の間で協議されました結果、先進国が後進国の工業化を促進する、あわせて南北間貿易のアンバランスを是正するという趣旨で設けられたものでございます。
○旦説明員 お答えいたします。 関税定率法等の一部を改正する法律案は御指摘の馬の自由化のほかに、その他の自由化品目に対する関税措置、あるいは物価対策としての措置、あるいは公害対策としての措置等々の改正をいたす予定にしております。予算関連法案でございますので、年度内になるべくすみやかに御審議いただきまして成立になりますことを期待いたしております。
○旦説明員 バナナの関税につきましては、三十八年の自由化のときに七〇%にいたしまして、その後二回の改正を経まして、現在はおっしゃるように六〇%になっております。
○旦説明員 現在のおっしゃるような事態に対しましては、その部分につきましては関税法上は、引き取りが行なわれておりませんので、課税はもちろんされておりませんのでございますが、技術的ないろいろな問題もございましょうが、その点の条項ができますれば、そういう無用なことは避けられ得ると思います。