2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
しかしながら、飼養豚へのワクチン接種を開始した昨年十月以降、専門家の方々に、飼養豚へのワクチンの接種時の日齢と、それから免疫付与率の関係について解析をしていただきました。委員御指摘のとおり、まさに適切なときに打つということが大変重要でございますけれども、そういう観点から、専門家からの御指摘としては、五十日から六十日齢での接種が望ましいという結論を得たところでございます。
しかしながら、飼養豚へのワクチン接種を開始した昨年十月以降、専門家の方々に、飼養豚へのワクチンの接種時の日齢と、それから免疫付与率の関係について解析をしていただきました。委員御指摘のとおり、まさに適切なときに打つということが大変重要でございますけれども、そういう観点から、専門家からの御指摘としては、五十日から六十日齢での接種が望ましいという結論を得たところでございます。
一つの産業が消えかかっている、だから、日齢で数えずに全部支援をしてほしいと述べられました。 従来にない支援措置が必要だと思いますけれども、大臣、いかがですか。
言うことができないからこそ、私たち子供たちに関わる者がその代弁者とならなければいけないということであるとか、あるいは十代の若年妊娠、困ったときの相談の窓口をされているにんしん東京SOSの方々からのお話から性教育に対する重要性のお話、あるいは虐待死というものが大変集中している意味が、これが、厚労省も出しております「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」第十五次報告にも出ておりますが、やはり日齢
前回の女性活躍推進法の審議の際にも、この度の厚生労働省で行われているオンライン診療に関する検討会で、虐待死というものが日齢ゼロ、若年妊娠、そして望まない妊娠、また妊婦健診を受けていない事例に多いことから、性に関する教育に関しては、是非、産婦人科医、小児科医、助産師などの専門職により行うべきだとの意見を述べたところ、その方向で御調整をいただいているという方向性に関しましては、大口副大臣からも大変力強い
平成二十四年の前回改正では、同改正法の附則において、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に、幼齢の犬猫の販売時の日齢に関する規制やマイクロチップの装着義務付けに向けた検討については、同附則においても、必要な検討を加えるものとされていたところです。
平成二十四年の前回改正では、同改正法の附則において、施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされ、特に、幼齢の犬、猫の販売時の日齢に関する規制や、マイクロチップの装着義務づけに向けた検討については、同附則においても、必要な検討を加えるものとされていたところです。
虐待死は日齢ゼロに実母によるものが最も多く、そのほとんどが、大変残念なことでございますけれども、望まない妊娠で、かつ妊婦健診等を適切に受診されていないケースが多いということは、この委員会でも繰り返し述べさせていただいたところでもありますし、また、その認識は共有をしているところだというふうに思っております。
その上で申し上げますと、当該検討会におけます幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする結論でございますが、調査対象になりました全個体の解析におきまして、この決定係数の値が、犬におきましては〇・〇〇九、猫におきましては〇・〇一五から〇・〇一七と非常に小さい値であったということ。
さて、近年、特に精力的に厚生労働省を挙げて、あるいは文科省も挙げて、あるいは全政府挙げて取り組んでいただいております児童虐待についてでございますが、皆様御承知のように、厚生労働省が公表している数値においては、虐待による死亡の最も多いのは生後一か月、さらにその中でも日齢ゼロ、出生したその日に実母によって死に至らしめされる例というのが最も多いというのは皆様御承知のとおりであります。
日本全国にいる子供たち全てにこの知識をお届けするということが、マスとしてお届けするということが、私、子供を守るということになりますし、さっき申し上げたように、日齢ゼロで亡くなっていく子供たちの無念にも報いるために、私たち全体がしなければいけないことだというふうに思っております。
先ほど申しました女性健康支援センターなどの活用ということでございますけれども、御指摘の日齢ゼロ日児での死亡事案につきましては、若年妊娠等の予期しない妊娠、あるいは、その相談窓口につながっていないケースが多いことを踏まえまして、予期しない妊娠をした女性が匿名で相談できる女性健康支援センターなどの相談窓口につきまして、例えばインターネット等を活用するということも含めまして、速やかに周知をしたい、するということでございます
発達や発育というものも、本来の予定日、満期産の予定日を日齢ゼロとして修正月齢、日齢と呼びますけれども、この修正日齢ゼロという表現を満期産の予定日にいたしまして、そこから我々は発達あるいは発育というものを見てまいります。ですから、例えば二か月早く生まれた赤ちゃんは、生まれた日から見れば発達、発育は二か月遅れていたとしても、修正月齢では月齢相当、こういうような判断をしてまいります。
したがいまして、今回のその出典文書に係ります訂正によりまして、幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする検討会の結論に変更が生じるものではございません。
その結果でございますが、例えば、七週齢で親等から引き離した犬の問題行動と八週齢以上で引き離した犬の問題行動の程度に、全個体を対象とした解析では有意な差がありましたが、その差はわずかであったということでございまして、検討会の結論としては、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかった、こういう結論を得たところでございます。
千百七十五名という数字もございますが、まず、虐待死で一番多いのは日齢ゼロの赤ちゃんであります。生まれたその日に実の母によって死に至るケースが圧倒的に多いのですが、その多くが若年妊娠や妊産婦健診を受けていないなど、妊娠期にあるいは妊娠に至る前に本来受けるべき支援が十分に届いていないことが大変多く、現在の支援の在り方のままでは大変残念ながら十分でないと言わざるを得ないというふうに考えております。
○丸川国務大臣 日齢規制につきましては、本則で五十六日となっているところ、附則の第七条で、施行後三年間は四十五日、その後は、別に法律で定める日までの間は四十九日というふうにされています。
○国務大臣(望月義夫君) 改正動物愛護管理法の附則第七条でありますけれども、日齢規則は施行後三年間は四十五日、その後、別に法律で定める日までの間、三年後でございますけれども、四十九日とされております。その後、本則の五十六日となるということになっております。
それから、幼齢の、日齢の規制でございますけれども、これに関しては、動物愛護管理法におきまして、第一種動物取扱業者が守るべき飼養施設の構造や規模、管理に関する基準が定められております。 その構造や規模に関する基準としては、照明や給排水の施設など必要な設備を備えるとともに、衛生状態の維持管理が容易な構造であることが規定されています。
あと、動物の販売時の日齢も、余りにも小さなペットをそのまま市場に出してしまうような悪徳もいるわけですけれども、この日齢についての規制とか、こういうものもどうなっているんでしょうか。教えていただければと思います。
新しく開発した大型水槽で、人工的に生産したニホンウナギふ化仔魚から二百日齢の仔魚、レプトセファルス幼生というんですね、これを九百尾育てて、シラスウナギに変態するところまで育てることに成功した、これによりまして、ウナギ人工種苗の大量生産、完全養殖ウナギの安定生産への道が見えてきましたということでございます。
だから、私は、ワクチンの補助だとか、例えば子豚については、二十日齢まで保険に入れない、こういうことのようでありますから、そういう点も見直していく必要があるんじゃないかな、この点だけ申し上げて、きょうは、終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。
○星野政府参考人 改正動物愛護管理法の附則第七条三項、今委員おっしゃった条項におきましては、日齢規制を五十六日とする日は法施行後五年以内に検討するものとされております。 また、検討に当たりましては、親から引き離す理想的な時期について、科学的な知見を充実させる、さらには、その知見の社会一般への定着の度合い、こうしたことなどを勘案することとされているところでございます。