2016-05-10 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
それから、もう一つは日額制の問題です。 我々は出来高払いで事業費収入が来ます。台風がある、大変な感染症がはやっている、子供が欠席する、そのことによって事業費収入は減るんですね。安定的に一定のサービス、一定の質を担保するにしては、余りにもその変動が大き過ぎる、ばらつきが過ぎるんですね。
それから、もう一つは日額制の問題です。 我々は出来高払いで事業費収入が来ます。台風がある、大変な感染症がはやっている、子供が欠席する、そのことによって事業費収入は減るんですね。安定的に一定のサービス、一定の質を担保するにしては、余りにもその変動が大き過ぎる、ばらつきが過ぎるんですね。
それから、事業者への報酬を日額制と月額制の組み合わせとする、非常勤でも常勤に換算できるという常勤換算方式の廃止、全国平均賃金以上の給与支給を事業者に義務づけるような制度の見直しなど、報酬とか従事者の待遇の改善とかについてほとんど手をつけていない。そんなことが言えるのではないかというふうに思います。
それをもとにしておりましたので、端的に言いますと、日々雇用という制度ではございませんけれども、職種によっては、非常に限られた期間だけ採用するという職員も非常勤職員として位置づけてございますので、そういった意味で、月給制は必ずしもそぐわない部分もあるということで、日額制を基本にして、支給としては月給の形で毎月支給をするという形にさせていただいているところでございます。
総合支援法案では、介護、所得に家族への依存を残したままであり、事業者への報酬、日額制や職員の処遇改善の方向性が示されていないことは本当にがっかりしています。自立支援法の事業体系に移行して経営に苦心している事業所では、定員を上回る利用者を欠員補充もままならない職員数で日々必死に支援しているところも多いのです。これではいつ共倒れになるかと、とても心配です。
そこで、事業所に対する報酬単価を大幅に引き上げて、支払いの方式も日額制から月額制に戻すことは、切実で緊急な課題の一つだと思うんですが、これは手つかずになっていると思うんですが、これはどうするんでしょうか。
これは日額制なんです。一日通ってきたら、その分の支援費がおりてくるということです。 福祉の世界では、長い間、措置施設としての福祉をやってきたわけです。子供の施設ではまだ措置が十分残っておりますけれども、それはやはり、措置と同時に契約の時代に移って、子供が契約の当事者になかなかなれない場合は措置でやらざるを得ないわけでございまして、それはそれとしましても、措置の時代が終わって契約の時代。
応益負担でなくなればそういう問題なくなるんだから、解消されるんですから、これはやはり圧倒的多数の障害者団体も日額制を見直すべきだと言っているわけですから、ここも見直すべきだと申し上げておきます。 それから、自立支援医療ですが、今回の概要でも部会の報告でも医療については能力に応じて負担という文言は全くありません。
四月から報酬の減と一緒に、月額制からいわゆる日額制に支払方法が変わっております。しかし、障害者は体調が悪くなって急に休む方もいらっしゃいます。それが収入減になる。同時に、施設側の方は来てもらわないと収入になりませんから、今までは土日はグループホームに行っていた人も施設に来てくださいという形になって、実際、本当に自立に役立つんだろうかという事態が起きております。
私もどのような経過があったかということは多少は知っていますから、いわゆる日額制という形で格付けられているということももちろん承知をしております。 そこで、昨年看護婦確保法が成立し、年末には基本指針が明らかにされました。その中で夜勤は複数、月八回以内の早期達成、こう言っていますね。厚生省のおひざ元である国立病院・療養所、北海道では個々の病院ではなくて全体の夜勤の回数は何回になっていますか。
したがいまして、私もちょっと申しておりますけれども、いわゆる報酬と申しますか、働くとはどういうことか、本当にその働きに対しての報酬というのはどうなければならぬだろうかというふうなことの議論も要ろうかと思いますし、交渉事でございますので絶えずいろいろむずかしい面もあろうかと思いますけれども、問題意識を持って理解を求めて、また技術論にも入りますけれども、あれが日額制の問題と時間外に対応する手当と甲欄、乙欄
もともとが日額制の非常勤だということでございまして、気持ちでモチ代というふうなことでやりまして、雇用条件は別でございますけれども、実態論としてそういう声がある。
その中で、おっしゃいましたように日額制とパートというのがあるわけでございますが、日額制は八百八人、パート制が二千二百十一人でございます。
おっしゃいましたような日額制で、四十歳未満で大体五百人と見ておるわけでございますが、その日額制の中に、夜間の学生だとか主婦だとかいう方もおられるかもわかりません。そこはわかりませんが、いずれにいたしましても、結論といたしましては、これを特別に調べたことはないわけでございます。
、おおよそ三区以上の通区能力を持っておるという認定をいたしまして、この認定のやり方につきましても、いろいろこれは問題があろうかと思いますが、そういう点につきましては、いろいろと目下考究をいたしておるわけでございますが、ともかく通区能力を個人別に認定をいたしまして、いまのところおおよそ三区以上の能力を持った人につきまして、その能力の段階に応じて、かつまた、その日々の就業の事実の確認の上に立ちまして、日額制
もちろんその日その日の労働の実績に応じて出しますところの日額制の手当でございますけれども、ねらいとするところは、その人の労に報いようというのでございますから、これは大かたの外務員の人にとっては朗報であろう、喜んでもらえる制度ではなかろうか、かように存ずるわけでございます。
片方、日額の現在の制度のままで給与を上げようとすると、一般的な非常勤職員の日額制で押えられる。常勤ということになると、今度は委員会の制度そのものを変えないとどうにもならない、法律を変えないとどうにもならない、こういうふうになります。
○受田委員 かつて防衛庁は一般職にならうといいながら日額制を採用されておった。それは出勤等によって日額制を採用するほうが都合がいいという理由がおもなものであったわけです。私は最初から日額制変更を要求して、その後そのとおり採用してもらったわけですけれども、一般職とことさら違う形にしなくて、できるだけこれを合わせるようにして、そうして十分権威を保持する道は私はあると思うのです。
第一の部分は、全面適用は二年以内に検討の結果行なうこととし、当面は政令による適用拡大をはかること、保険給付について給付基礎日額制を設け、少額の療養費をも補償し、休業補償の待期期間を短縮するとともに、支給制限の規定を整理することなどでありまして、四十年八月一日からの施行を予定しております。
また、掛金につきましては、単一の日額制によることとし、十円以上百円以下の範囲内において特定業種退職金共済組合の定款で定め、その納付方法につきましては、失業保険の日雇労働被保険者に関する特例の例にならって、退職金共済証紙制度をとり入れることといたしております。 その他、法律の改正に伴い、所要の経過措置等を定めるとともに、関係法律の条文について所要の整備をすることといたしております。
また、掛け金につきましては、単一の日額制によることとし、十円以上百円以下の範囲内において特定業種退職金共済組合の定款で定め、その納付方法につきましては、失業保険の日雇い労働被保険者に関する特例の例にならって、退職金共済証紙制度を取り入れることといたしております。 その他法律の改正に伴い、所要の経過措置等を定めるとともに、関係法律の条文について所要の整備をすることといたしております。
これは大臣説明にもございましたように、従前、大学院の担当教官に対しましては特殊勤務手当が日額制によって支給されておったわけであります。明年度からは、これを俸給の普通調整額といたしております。で、修士課程の担当教官は調整率一、博士課程の担当教官は調整率二でございます。調整率の一は御承知のとおり四%でございますから、博士課程が八%、修士課程が四%調整額が支給されることになるわけであります。
従来大学院担当教官につきましては日額制による特殊勤務手当が支給されておったわけでございますが、明年度からはこれを恒久の普通調整額といたしております。調整の率は博士課程担当教官が二、修士課程担当教官が一でございまして、この場合一と申しますのは俸給の四%であります。博士課程の担当教官に対しましては八%、修士課程の担当教官に対しましては四%の俸給の普通調整額が支給されることになったわけであります。
ただ、三十四年までは、実は日額制をもちまして表示し、かつその際に恩給納金をあらかじめ控除してございます。
ところが、自衛官につきましては、別個の俸給表になっておりまして、この四月の改正前におきましては、まず一番大きく異なります点は、月額制の建前ではなくして日額制の建前になっておりまして、さらに俸給表の構造におきまして、自衛官が当然恩給法の適用のある公務員でございましたので、そこで、自衛官の本人に俸給を渡して、そこから一般公務員同様二%の国庫納金を徴収するということのかわりに、俸給表を作ります豚に、二%の