2014-11-12 第187回国会 衆議院 法務委員会 第10号
まさにこの元凶でございますね、一九九一年、日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する外務大臣の覚書というものがあるわけでございます。
まさにこの元凶でございますね、一九九一年、日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する外務大臣の覚書というものがあるわけでございます。
今回の改正案は、昭和六十二年の外国人登録法の改正の際の衆参両院法務委員会における附帯決議と、昨年一月に海部前総理が訪韓した際に決着した日韓法的地位協定に基づく日韓両国間の協議の結果を踏まえたものであるという改正の経緯はこれまでに何度もお聞きしているところでございますが、具体的に昭和六十二年の改正以後、どのような検討作業が行われてきたのか、その概略についてお尋ねしたい。
今回の改正は、昭和六十二年の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会におきます附帯決議及び日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果を踏まえて行うものでございます。今回、開発され、採用することといたしました指紋押捺にかわる同一人性確認手段である写真、署名及び家族事項の登録による複合手段というのは、特別永住者に極めて有効な手段ということでございます。
○国務大臣(田原隆君) 本法案は、昭和六十二年の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会の附帯決議及び日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果を踏まえ、内外の諸情勢の変化や在留外国人の立場にも配慮しつつ、検討し提出したものでありますが、先ほど糸久委員からお話がありましたように、審議の過程で私の答弁が確かに、変化したつもりはございませんが、現時点ではこの法案を最良のものとして出させていただいておるが
○政府委員(高橋雅二君) 今回の改正は、昭和六十二年の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会における附帯決議及び日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果等を踏まえまして、永住者及び特別永住者について指紋押捺を廃止いたしまして、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもってこれにかえることとしまして、これに関連した所要の整備を行うものでございます。
他方、昨年一月、海部前内閣総理大臣の訪韓の際に、日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議が決着し、日韓両国外務大臣により、在日韓国人の指紋押捺の廃止を含む覚書が取り交わされたのであります。
今回の改正は、形成的に申すならば、六十二年のときの附帯決議とかあるいは日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果を踏まえてやったことになりますけれども、指紋を廃止して代替方法を提供する範囲を定めたわけでありますが、この改正作業に当たっては、前回の附帯決議の精神、私は、これも深く読めば人権の問題であろうと思いますが、本邦に在住する外国人の立場に深く配慮して、憲法や国際人権規約の人権関係規定との関係
その後また昨年一月には、海部前総理が訪韓した際に決着しました日韓法的地位協定に基づく協議が実現して、そして一日も早くこれを実現しなければならないというような事態になっておるわけでございます。特に萩野先生は現在、関東学院大学で、またフィリピンのセブ中央大学で教鞭をとられております。しかも、外国人の人権につきましては憲法を中心として数々の専門的な研究をされております。
○高橋政府委員 本法案提出の経緯につきましては、提案理由の説明にもございましたけれども、昭和六十二年の前回の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会における附帯決議並びに日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果等を踏まえまして、外国人登録の指紋押捺にかわる同一人性確認の手段について研究開発を進めてきたところ、今般、永住者及び特別永住者につきましては、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって指紋押捺
正時における衆参法務委員会における附帯決議それから日韓法的地位協定に関する覚書、日韓間の覚書、この二つの要請があり、また、一方におきまして、国際化時代と言われる今日における出入国者、在留者の増加、在留外国人の活動内容の多様化、不法就労外国人の急増等、出入国管理行政をめぐる諸般の状況を考慮いたしますと、その二つを考慮いたしますとまずまず落ちつくべきところに落ちついたものではないかな、私はこう思うわけでありますけれども
○鈴木(俊)委員 今お話があったわけでありますけれども、今回のこの法の改正の背景といいますものは、一つには昭和六十二年の改正時におきます衆参両院の法務委員会における附帯決議というものがございまして、それから二つ目には昨年一月の海部前総理が訪韓した際に決着をいたしました日韓法的地位協定に基づく日韓両国間の協議というものがあった、こういうことでありますけれども、それでは今回のこの法改正の内容と今背景として
すなわち、最初に昭和二十七年の法律第百二十六号というものがあり、その後昭和四十年の日韓法的地位協定に基づく協定永住許可制度、さらには昭和五十六年の法改正に基づきます特例永住許可制度等々が各段階の措置でございます。
その内訳は、先ほど申しました日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法、これの第六条の該当者が八名でございました。別途一般入管法の第二十四条の該当者が同じ数でございますが、八名おります。 これを年別に見ますと、昭和五十六年がまず十二名でございます。その内訳が入管特別法の該当者が五名でございまして、それから一般入管法の該当者が七名でございます。
○政府委員(股野景親君) 今の御審議を願っております特例法というものにつきましてのこれまでの検討の経緯の中に、昭和四十年にできました日韓法的地位協定というものが一つの要素としてございます。そして、その日韓法的地位協定において一般入管法で受ける処遇よりも、その在日韓国人で協定永住許可を受けられる方々について有利な処遇というものが定められておるわけでございます。
ちなみに、そういうことも含めまして、日韓法的地位協定に基づく協議、これは在日韓国人が対象でありましたが、特例法案が、在日韓国人のみならず、平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者及びその子孫を対象とするとなったわけであります。
今お触れになりました一月の日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書で、在日韓国人等についての「公立学校の教員への採用については、その途をひらき、日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めるよう各都道府県を指導する。」こうございます。また、地方公務員の採用についてもそういう方向で「地方公共団体を指導していく。」こう書かれてございます。
昭和四十年法律第百四十六号の日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法六条で退去強制に関する特例がつくられて、今回の法改正でそれが新法の第九条になるわけであります。最初に昭和四十年に特別法がつくられてから今日までの間に、第六条に基づく退去強制が実行された件数、及び一号から六号まであるわけですが、その何号が何件使われたか、数字を示していただきたいと思います。
なお、戦後の一時帰国者の方々についての日本における待遇につきましては、昭和四十年当時の日韓法的地位協定締結等の関連で法務大臣声明が出されて、在留を特別に許可し、また申請があった場合にはその方たちの在留状況も勘案した上で永住も認めるということで、一般永住への道を開いているということが、我々法務省当局としてこの問題について出した一つの結論であり、方針でございましたので、その方針にこの法案もよらせていただいているということでございます
○股野政府委員 実はこれは、昭和四十年の日韓法的地位協定に基づきますところの在日韓国人の方々についての特別法の中で、協定永住許可の手続に関してこのような六十日という一定の期間を設けさせていただいたということがございました。
したがって、やはりそのとらえる時点は終戦ということが基礎にあるという考え方で、前回の日韓法的地位協定の際もその考え方で臨んだ次第でございますし、その同じ流れに乗って、今度も終戦前から引き続き本邦に在留しておられる方を対象にする、またその方々の子孫という方を対象にする、こういう考え方をとらせていただいている次第でございます。
さらに、労働省では、先般の日韓法的地位協定に基づく両国の協議の中で、在日韓国・朝鮮人に対します就職差別問題が提起されたことなどその問題の重要性にかんがみまして、各都道府県の労働担当責任者を集めた会議におきまして、在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保について指示をいたしてまいっております。さらに、ことしの二月に各都道府県に文書で同趣旨の通知を行ったところでございます。
○説明員(山崎哲夫君) 田委員も御承知のとおり、昭和四十年に日韓法的地位協定がまとまっておりますが、その際、やはりこの人たちの歴史的経緯及び定住性というのに着目しまして、一般の外国人とは違いました法的地位、待遇が定められておるものでございます。
○説明員(山崎哲夫君) 田委員も御承知のとおり、先般韓国側との協議でまとめられました三世問題対処方針というものは、日韓法的地位協定第二条に基づく協議という性質上、在日韓国人三世以下の子孫が専ら協議の対象とされている部分でございます。法務省としましては、これから所管法令の改正等具体策を検討することとなります。
○冬柴委員 ここで今言われた優遇といいますか、それは三世に限られると思うわけですが、これは日韓法的地位協定に言う二世、すなわち四十六年一月十七日以降に出生した者の子供を指す、こう私は理解しているわけですが、そのような限られた人だけに適用される、このように理解していいわけですか。
また、在日韓国人三世の法的地位等については、その歴史的な経緯及び日韓友好関係を考慮し、日韓法的地位協定の前文に示されている精神及び目的を十分に尊重しつつ、今後の両国政府間の協議を通じて可及的速やかに日韓双方の満足し得る結論を見出すべく努力してまいりたいと存じております。 第五は、司法試験制度の改革についてであります。
日韓法的地位協定の前文に示されておる精神及び目的を十分に尊重しつつ、可及的速やかに双方の満足し得る結論を見出すべく努力をいたす所存であります。
○股野政府委員 委員御指摘のとおり、在日韓国人の方々につきましてその法的地位については、昭和四十年の日韓法的地位協定がございまして、その法的地位協定に基づく制度上の待遇を受けておられるわけでございます。これらの方々と、この昭和四十年の法的地位協定の対象者とならない方々との間には制度上で扱いについて違う点はございます。
それから、あえて補足させていただきますれば、入管局長からるる申し上げましたように、在日朝鮮人の方々につきましては日韓法的地位協定のような特別な協定はございません。しかしながら、御説明がありましたように、実際上同協定の対象である在日韓国人と基本的には同様の待遇を享受し得るようにいろいろ配慮してきておるというのが実態でございます。
○股野政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、一九六五年の日韓法的地位協定に基づきまして、在日韓国人の方々に対する永住の許可という制度がとられたわけでございますが、同じく在日韓国人の方々と同様に終戦前から引き続き我が国に在留しておられる朝鮮半島あるいは台湾の出身者の方々につきまして、昭和五十六年の出入国管理令の改正によりまして特例永住を許可するという制度をとっております。
したがって、現在では日韓法的地位協定による永住許可を受けた者であるか否かによって国民健康保険の適用上の差異はございません。
○中山国務大臣 委員お尋ねの点につきましては、いわゆる韓国の方々の三世問題については、日韓法的地位協定に基づき、韓国政府と協議を行っているものでございますが、その意味として、対象となるのは在日韓国人の三世以降であることは御承知のとおりであります。
そして、これは一九六五年に結ばれました日韓法的地位協定に基づいて日本と韓国の間での交渉事であるということが一つ。他の国にこれを及ぼすということではない。ただし、公務員採用のことや指紋押捺のことなど、それぞれ法務省や自治省や文部省で解釈をされますときには、そちらの方が優先をいたしますと、これは諸外国の人たちとともどもに均てん化を考えなければいけない。
冒頭大臣から申しましたとおり、現在の日韓の協議というものは昭和四十年の日韓法的地位協定の条項に基づいて行っているものでございますが、同時に、この法的地位協定の中にも、その前文に、両国が、在日韓国人が「日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことができるようにすることが、両国間及び両国民間の友好関係の増進に寄与すること」である、こういうふうに述べておって、これがこの法的地位協定の全体を通ずる一つの精神
ただ、日本側のあるいは韓国側も含めた交渉の精神としては、いわゆる日韓法的地位協定に基づく協議は、委員御指摘のとおり、同協定第二条の1に基づき、協定永住者を直系卑属として日本国で出生した韓国民の日本における居住を対象として行うとされているが、これまで韓国側からこれらの法的地位、待遇について種々の要望が出されており、法務省としては、在日韓国人の法的地位に関する歴史的経過と日韓友好関係を考慮し、韓国側の要望
なお、韓国の第三世、これは永住許可などその法的地位について、今委員おっしゃったように、その歴史的な経緯、日韓友好の関係を特に配慮し、政府といたしましては、日韓法的地位協定の前文に示されておる精神及び目的を十分に尊重しつつ、今後両国政府の協議を通じて可及的速やかに双方の満足し得る結論を見出すべく、法務省といたしましては全面的になお努力をいたすつもりであります。 以上であります。
現段階において法務省としての見解を具体的に述べることは差し控えさせていただきたいのでありますが、韓国側の要望については、我が国の法制との関係、諸外国の立法等を考慮し、日韓法的地位協定の前文に示されておる精神及び目的を十分に尊重しつつ、両国政府間の協議を通じて可及的速やかに双方の満足し得る結論を見出すべく、最善の努力をいたす所存であります。