2019-03-12 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
ただ、北朝鮮が、日本人の拉致問題を進展させるインセンティブが、拉致問題が解決すれば、日韓協定の締結時に韓国に支払われていた金額に見合った多額の賠償金を受け取れるかどうか、考えているかどうかみたいなことも報道等にはあったりもしまして、これと同時に、北朝鮮は米国の制裁が解除されない限り受け取れないことはわかっているので、米朝非核化交渉が妥結しない限り、日朝関係の進展も難しいというふうに考えています。
ただ、北朝鮮が、日本人の拉致問題を進展させるインセンティブが、拉致問題が解決すれば、日韓協定の締結時に韓国に支払われていた金額に見合った多額の賠償金を受け取れるかどうか、考えているかどうかみたいなことも報道等にはあったりもしまして、これと同時に、北朝鮮は米国の制裁が解除されない限り受け取れないことはわかっているので、米朝非核化交渉が妥結しない限り、日朝関係の進展も難しいというふうに考えています。
このときに日韓協定にかかわる外交文書を全部公開して、その上で官民の合同チームできちっと再検証した結果、この救済についての道義的責任は韓国政府が負うものだというそういう結論であると認識しているんですけれども。そうであるからこそ、今回強い態度に日本は出られると認識しているんです。いかがですか。
○三上政府参考人 先ほど申し上げましたように、権利そのものは消えるということは申し上げておりませんけれども、日韓協定におきまして明確に、完全かつ最終的に解決された、それから、いかなる主張も請求権に関してはすることができないということがセットになっていますので、これが全体としてこの問題については完全に解決済みであって、法律上の救済ができないということでございます。
○大野元裕君 日韓協定の第三条に基づく協議ではない、しかしながら、これはお互いに政治的問題があるからこれを交渉しようということで行ったと、そういう理解をさせていただきましたけれども。
それと、もう一つ不思議でたまらぬのは、ここに私、日韓協定を持っているんですが、この日韓の漁業協定を見ますというと、これはきちっと書かれているんですよ。いいですか。自国の排他的経済水域で漁業を行う相手国漁船に対し、許可及び取締りができるって韓国はあるんです。ところが、日中はないんですよ。どうぞ勝手に、取締りしませんからやってくださいと。何でこんな違いが出るんでしょうか。
もう時間がありませんのでここで私はやめますが、最後に、日韓協定の問題につきまして、私が皆様にお考えいただきたいことは一つであります。
日韓協定によって「内国民と同様の資格を得られた方々に対する経過措置でありますから、それはなるべく早い時期にいまの御趣旨に従ってやります、」と表明されている。 さらに、八二年の四月八日、衆議院の社会労働委員会におきまして、中国残留邦人や日本に永住している在日外国人が無年金者にならないよう措置を求められて、当時の森下国務大臣はこのように答えられております。
日韓協定を結びましたときは一年間で一万人、今は、一年間が五百万ですから、一日で一万数千人という数になりましたので、大分変わってきていると思っております。中国もほぼ似たようなもので四百万人ぐらい。 そういったことで、人の動きもすごく往来が激しくなってきておりますので、その意味では、サービスとかいわゆる知的財産権とか、そういったものが二十一世紀において非常に大きなものになろうと思っております。
ただ、その後、なかなかそれが具体的な請求として出てこないということと、もう一つは、日韓協定によりまして、請求権の問題としてこの権利が解釈上は消滅したということになっております関係もあります。
二〇〇一年に民主党と社民党と共産党とそして無所属の皆さんと共同いたしまして、戦時性的強制被害者問題解決促進法案として法案を提出して、そして、これは憲法において法律を出して、サンフランシスコ条約で、あるいは日韓協定で、二国間の条約で解決済みというふうに政府は言おうとも、個人補償の問題について、国際的に言いますと国連人権委員会あるいはILO、また裁判におきましても、行政側において、また国会の側において協力
この日韓協定がスタートする前、日本の近海には多くの韓国漁船が出没して、乱獲を繰り返すという状況でありました。日本側はなかなか取り締まることができなくて、言わば野放しの状態だったと思います。 一九九九年にこの日韓の漁業協定がスタートしまして、状況はかなり改善してまいりました。
本日の案件の社会保障に関する日米協定及び日韓協定は、日本企業からアメリカないし韓国の事業所などに赴任する社員などが余儀なくされている両国間の年金制度及び医療保険制度への二重負担を回避する措置を含んでおり、このような回避措置は、一時派遣と長期派遣のそれぞれについて適切な保険料負担を実現するものであり、我が党としても賛成であります。
○政府参考人(吉武民樹君) 先生お尋ねのとおり、社会保障協定は、国際的に申し上げますと、両国の年金制度の二重加入の防止あるいは保険料の掛け捨ての防止、これが第一でございますが、同時に、両国の保険期間、加入期間を通算することによりまして年金受給権の確立を図ると、この二つを目的として締結をするのが通常でございますが、日韓協定の締結に当たりましても、我が方としましてはただいま申し上げた二つの目的を盛り込んだ
それから、本件で問題となっております日米協定、日韓協定でそれぞれどうなるか。 特に日米の協定におきましては、アメリカの場合、医療の関連の保険料と年金の関連の保険料というのが同じ法律で規定をされておりますので、それぞれを分けてその具体的なメリットも御説明いただきたいと思います。
確かに、日韓協定後、先ほど官房長官もちょっとお触れになられていましたけれども、韓国政府からの支給金というようなこともあったやに伺っていますけれども、とにかく、このけた違いの格差というのはすごい話だということを、改めて私は認識せざるを得ないということなんです。
今、私は、このことを経過的に全部フォローすべきと言うつもりはございませんけれども、大臣としての発言でいらっしゃるわけですから、先ほど薮中局長は、外務省は日韓協定のディメンションでといいますか、認識を整理しているけれども、内閣全体の課題だというふうに考えるとお答えになられましたけれども、内閣全体として、どういうふうにこのことをその後運んでいったのか。今日から見れば運んできたのか。
私はきょう余り、行政実務的なといいましょうか、そういうお話としてこの質疑を進めたいとは思っていないのですが、今、薮中アジア大洋州局長が一九六五年の日韓協定を引き合いに出されましたけれども、この韓国・朝鮮人元BC級戦犯の方の歴史において背負わされた課題につきまして、衆参の委員会で質疑が行われましたのは、二〇〇〇年三月及び四月でございます。
そんな中で、日韓がなかなか決まらない、そしてなおかつ日中も決まらないということで、部会長を、異例でありましたが、二年連続で、日中漁業協定決めるまでやっていろということで二年間私は部会長をさせていただいて、そして日韓協定にも取り組んでまいったわけでありますが、あれから、日韓が決まりましてから三年も経過いたしたわけでありますが、あのときの話の中で、大和堆を中心にした暫定水域内については、日韓の漁業者が相互
違法操業が明らかなものに対して許可は出せないという、これはもう淡々と、日韓協定とそれからその操業条件を取り決めたものに反しているのでということであります。
よく浜で聞く資源管理ができない言いわけとして、外国の漁船が来る、密漁がある、隣の浜が協力しない、この三つをよく言うわけでありますけれども、外国との関係でいえば、日中、日韓協定もできました。そして、密漁もしっかり取り締まれば、全体として資源管理をしていこうという機運も高まるわけであります。 十一年の沿岸での違反件数は千百三十四件、前年に比べて十七件の減となっております。
その根拠となっているのが、援護法適用の請求権など、いわゆる補償請求権が法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる実体的権利ではないから、日韓協定第二条の二(a)に言う協定の影響が及ばない、つまり保護されるべき在日韓国人等の財産、権利及び利益には該当しないというものです。
○阿部幸代君 その後、政府は一九六六年に戦傷病者戦没者遺族等援護法の運用について見解を発表して、昭和四十年六月二十二日に署名されたいわゆる日韓協定の趣旨からは、同日以後、韓国籍の者が日本に帰化し、戸籍法の適用を受けることとなっても、法の適用を受けることはできないとしました。
次に、日韓協定に基づきまして、韓国の政府としては韓国人のいわゆる旧日本軍人軍属、こういった方々あるいは徴用者も含まれるかと思いますけれども、どのような措置をされておられるのかどうなのか。それと、あと在日の韓国人の方々でございます。これにつきましての補償はどうなっておるのか、この二点についてお伺いをさせていただきたいと思います。外務省、よろしくお願いします。
それで、今、日韓協定の話がありましたが、一九九一年八月二十七日、柳井外務省条約局長は国会答弁で、日韓両国政府が国家として持っている外交保護権を相互に放棄したというだけにすぎず、個人の請求権を消滅したものではないと答えておりますが、いかがですか。
○政府参考人(中須勇雄君) 水産庁におきましては、特に新たな日韓協定の発効、そしてまたことし引き続く日中漁業協定の発効ということで、我が国周辺水域における外国漁船の取り締まりということを実効的に行うため、これまでも特に日韓の漁業協定発効の際には補正予算等を含めまして大変な御支援をいただきまして、取り締まり船の増隻であるとか搭載艇、あるいは放水銃の整備あるいは取り締まり用機材の装備の拡充、こういうことを
しかし、日韓協定締結により、在日韓国人軍属等に日韓いずれからも補償がされないことが明らかとなった後には、国籍要件の根拠に事情変化があったものであり、憲法十四条及び国際人権規約に違反する疑いがある、したがって、国(国会)には、できるだけ速やかに憲法や人権規約に適合するよう是正することが要請されている、こういう司法判断が出ています。