1967-10-18 第56回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
私は日韓デモのときに、参議院会館の中に押し込んだデモ隊、そうして、それを、がんばれ、がんばれと言っている国会議員の姿も実は見ています。私はこういう姿の中で、歯をくいしばってがまんする機動隊の諸君、しかも、今度行ってきて見ますと、ここにこういう石を当てられて、顎骨がまさに砕かれようとしているのだ。この腰の骨がぶちこわれてしまって、六カ月間立てないという人。
私は日韓デモのときに、参議院会館の中に押し込んだデモ隊、そうして、それを、がんばれ、がんばれと言っている国会議員の姿も実は見ています。私はこういう姿の中で、歯をくいしばってがまんする機動隊の諸君、しかも、今度行ってきて見ますと、ここにこういう石を当てられて、顎骨がまさに砕かれようとしているのだ。この腰の骨がぶちこわれてしまって、六カ月間立てないという人。
○中村喜四郎君 八百四十人の今度の負傷者、この前の椎名外務大臣が韓国訪問の際に百三十三名の負傷者、日韓デモで百三十二名、原潜デモで二百七十名、一〇・二一で百三十五名、砂川デモ等々、あげれば、おそらく二千三百名の機動隊員全員負傷している、こういう事態になろうかと思います。私は病院をたずねまして一人一人を見舞ったときに、私は警部補試験を受ける勉強をしたが、これでもう受けることができない。
○細谷委員 はっきりしない答弁でありますが、国家公安委員長なり警察庁長官にお尋ねしたいのでありますが、この杉本裁判長の決定というのは、四十二年の五月十日に出されました寺尾裁判長の四十年十一月の日韓デモについての判決と、大体その内容は一致したものであると私は思うのであります。これについて、国家公安委員長なり警察庁長官あるいは法務省は一体どう考えているのか。
ただいまのお話は日韓デモについてでございますけれども、あの際はすべて請願権の行使としての集団行進という形で許可をいたしたわけでございます。したがいまして、集団行進でございますから、いずれの場合にも示威にわたらないようなきびしい条件を付して許可をいたしたわけでございますけれども、結果におきましては、いまお話しのとおりに、その条件が十分に守られませんで、あのような結果を招いたわけでございます。
ごく最近も、五月十日に、二年間の時間をかけて、日韓デモに対して違憲判決が、一カ月足らず前に出ているのです。それがすべて長官のいまお答えになったようなことに関連して、公安条例第三条の条件をつけるかどうかに関連して、これが乱用であってはならない。限界を越えてはならない。越えたら直ちにこれは二十一条の違反なんだ。警察のほうは、これを越えたら直ちに逮捕するわけですね。それですぐに懲役にかけるのだ。
デモによる警察官の負傷者は、椎名外務大臣の韓国訪問の際の羽田デモの際には百三十三名、日韓デモの際には百八十三名、原潜デモでは二百七十名、一〇・二一スト学生支援デモでは百三十五名の警察官の負傷者を出しているのでございます。
次いで、本年五月の東京地裁における寺尾判決は、日韓デモをめぐる都条例の運用について違法のあったことを問題にいたしたのでありますが、さらに今回の杉本判決は、これに一歩を進めて、進路の変更をする条件をつけたことは、東京都公安委員会が条例の運用を誤まったものであって、違法であり、このデモ行進は国政審議の公正な行使を何ら阻害するものとは言えないと断じて、したがって、同委員会が行ないました進路の変更部分については