2019-02-14 第198回国会 衆議院 予算委員会 第7号
使われている調査は日雇派遣労働者を対象とした調査であって、今回の定義とは同じということではないということ、それから、実は、委員のお示した資料については、いろいろその前提について、幾つか課題があるなと思っております。
使われている調査は日雇派遣労働者を対象とした調査であって、今回の定義とは同じということではないということ、それから、実は、委員のお示した資料については、いろいろその前提について、幾つか課題があるなと思っております。
そして、これは精査させていただかなければいけませんが、この小川議員指摘の算定式は、平成十九年に厚生労働省が実施した日雇い派遣労働者の実態に関する調査、これをもとに推計しているものと推察されますが、一カ月以内の有期雇用労働者や日々雇用の者であって前二カ月それぞれ十八日以上働いたもの、これについては、必ずしもここの日雇派遣労働者と同じ概念ではないと思われますが、少なくともこれについてどう認識するか、あるいはどう
日雇派遣労働者が労働災害に被災することのないよう、派遣元、派遣先に対して安全衛生の確保の徹底、指導を行ってまいりたいと存じます。
だから、そういう人たちを今度は逆に例外として、ああ、こういう人たちは、高齢者、学生、女性、これは日雇派遣労働禁止の例外となるということじゃないですか。差別がまた差別を生みますよ。 大臣、どうでしょうか。ずっと男女平等に取り組んでこられて、こういう例外規定、おかしくないですか。
雇用機会の確保が特に困難な場合等を日雇派遣労働禁止の例外として政令で追加することとされておりますが、具体的にどのような場合を例外と定めるのでしょうか。
第三に、労働者派遣が禁止される日雇労働者とは、日々又は三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととし、あわせて、日雇派遣労働の禁止の例外として雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。
日雇派遣労働者、これ、日雇派遣の禁止にしても名ばかり管理職にしても、いろんな意味で私はそういう観点を忘れずにやってきたつもりでありますので、職業訓練ということについてもきちんと、日本国民に対する責任をそういう観点から果たしていきたいと、そういうふうに思っております。
私どもとしましては、今後とも、日雇派遣労働者に対する雇用保険の適用につきまして、これは派遣元事業主に対する派遣法に基づく指導監督がございますので、その指導監督とも一層連携しながら、適切な加入が図られるように引き続き周知、指導を実施してまいりたいということでございます。
○福島みずほ君 日雇派遣労働者への日雇手帳の交付件数並びに失業給付金の給付件数は、チラシを配付してから増大したのでしょうか。印紙を張る企業が少しも増えていないと考えますが、いかがですか。
このことだと思いますけれども、「日雇派遣労働者の雇用の安定を図る」とあるんですけれども、厚生労働省がつくったものですね。私はこれを読んで驚きました。安定した日雇い派遣というのはあり得ないんですよ。日雇い派遣というのは、どんな形であれ究極の不安定労働なんですよ。ですから、こういうものを法律で認められていること自体が私は問題だと思います。
今後、日雇派遣労働者の安定した雇用条件の確立のために派遣会社に十分な指導を行っていく予定はあるのでしょうか。データ装備費を返却する動きもあり、早急に各労働者派遣会社に通達を出して、現在二百五十万人とも言われる日雇派遣労働者の不安定な現状を守るために手を打つべきではないでしょうか。
この改善を図ることの対象としては、いわゆるネットカフェ難民を含む日雇派遣労働者等も当然にそれになるというふうに考えております。
私どもといたしましては、派遣元事業主を通じまして、日雇派遣労働という形で働いておられる方の状況について、サンプル調査的なものも含めて今現在、実施に向けて検討を進めておるところでございまして、こういう中で一定の属性と申しますか、数という、全数というものが必ずしも日本全国の中でどれくらいいるかということまで把握できるかどうか、これは正直申し上げて非常に難しい面がありますが、どういう属性なのかということはある
さらに、先日の質疑では、日雇派遣労働者の人数は不明だという答えがあったんですが、延べ就労数というのは、これは業者の側、日雇派遣を専門とする派遣事業所ってこれ一杯あるわけですから、そこを調べれば把握可能なんじゃないですか。局長、どうですか。
○福島みずほ君 スポット派遣、日雇派遣労働者の実態がワーキングプアを生み出しているという構図が問題となっています。スポット派遣労働者が勤務する大手企業の工場の戦力となっているという実態について、紀陸参考人、どうお考えでしょうか。