2009-04-01 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○岡本(充)委員 それだと、だから、日雇い労働者として週二十時間二カ月働いて、三カ月間、一般の常用雇用ですよといって雇用保険料を払って、またそこから、あなたはやはり日雇い扱いになりますよ、また手帳に印紙を張って、二カ月働いて、やはり一般ですよと。
○岡本(充)委員 それだと、だから、日雇い労働者として週二十時間二カ月働いて、三カ月間、一般の常用雇用ですよといって雇用保険料を払って、またそこから、あなたはやはり日雇い扱いになりますよ、また手帳に印紙を張って、二カ月働いて、やはり一般ですよと。
さらに、日雇いの定義が第二条第五号目で、二カ月から六カ月へ延ばされましたけれども、これは通常、従来は常用扱いであった季節工が日雇い扱いというふうに切りかえられるという点で、身分の不安定につながることではないかというように思うのです。 このように考えてまいりますと、この現行法からの改正というのは、今日最も緊急の課題であり、しかも重要な問題であるということに直接触れたという部分がきわめて少ない。
もう一つは先ほどの臨時工でありますが、臨時工などは現に日雇い扱いをされている。だから一箇月かそこらでどんどん契約を更新して、雇い入れる場合にこれを日雇いに扱つて、その保険金はどつちで来られるか明らかでない。いずれも六箇月未満で契約を解除される者、つまり首切られる者が、日雇いの手帳を渡されているのです。