1969-04-03 第61回国会 衆議院 本会議 第21号
そういう意味で、あるいは大幅とは申しかねるかと思いますが、今回も日雇い失業保険金日額の改定等の必要な改善は十分行なっております。なお、料率の引き下げを、失業保険財政の許容し得る範囲におきまして労使の負担をできるだけ軽減していくことは、この制度の発展のためにもきわめて望ましいものと考え、料率改定を行なったものであります。
そういう意味で、あるいは大幅とは申しかねるかと思いますが、今回も日雇い失業保険金日額の改定等の必要な改善は十分行なっております。なお、料率の引き下げを、失業保険財政の許容し得る範囲におきまして労使の負担をできるだけ軽減していくことは、この制度の発展のためにもきわめて望ましいものと考え、料率改定を行なったものであります。
本案は、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇い失業保険金の日額の引き上げ等を行なうものでありまして、そのおもなる内容は、 第一に、日雇い失業保険金日額については、第一級を三百三十円から五百円に、第二級を二百四十円から三百三十円にすること。 第二に、日雇い失業保険料日額については、第一級を十六円から二十四円に、第二級を十二円から十六円にすること。
現行の日雇い失業保険金日額は、昭和三十六年における失業保険法の一部改正によって定められたのでありますが、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかかんがみ、今般その保険金日額の引き上げ等を行なうこととしたのであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でありますが、以下その概要を御説明いたします。 第一に、日雇い失業保険金の日額の引き上げについてであります。
なお、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇い失業保険金日額の引き上げ等を行なうことといたしております。 以上、昭和四十一年度労働省所管一般会計及び特別会計の予算につきまして、概略御説明申し上げたのであります。 何とぞ本予算の成立につきまして格段の御協力を御願い申し上げる次第であります。
第一は、日雇い失業保険金日額を引き上げ、現行第一級二百円、第二級百四十円の二段階制を、第一級三百三十円、第二級二百四十円、第三級百七十円の三段階制に改めることであります。
今次国会には、政府から失業保険法の一部を改正する法律案が提出をされておるわけでありますが、最近における労働者の賃金の実情を見ますと、日雇い労働者の賃金のみならず、一般労働者の賃金も向上いたしておりますので、この際、一般失業保険についても改正を加え、最高給付額の引き上げを行なうこととするとともに、政府提出法案において三段階制とされておりまする日雇い失業保険金日額について、第三級の等級を廃止し、二段階制