1966-04-28 第51回国会 衆議院 本会議 第46号
第二に、日雇い失業保険料日額については、第一級を十六円から二十四円に、第二級を十二円から十六円にすること。 第三に、日雇い失業保険料日額の区分は、賃金日額が六百六十円以上の場合に第一級とし、六百六十円未満の場合は第二級とすること。等であります。
第二に、日雇い失業保険料日額については、第一級を十六円から二十四円に、第二級を十二円から十六円にすること。 第三に、日雇い失業保険料日額の区分は、賃金日額が六百六十円以上の場合に第一級とし、六百六十円未満の場合は第二級とすること。等であります。
第二は、日雇い失業保険料日額について、現行第一級十円、第二級六円の二段階制を三段階制とし、賃金日額四百八十円以上の場合を第一級十六円、賃金日額二百八十円以上四百八十円未満の場合を第二級十二円、賃金日額二百八十円未満の場合を第三級六円に改め、日雇い労働被保険者及び事業主の保険料負担は、それぞれ第一級八円、第二級六円、第三級三円とすることであります。
第五に日雇い失業保険料日額の改定でありますが、現行第一級十円、第二級六円を、第一級十四円、第二級十円といたしました。また第一級、第二級の保険料日額の区分は、日雇い労働被保険者に支払われた賃金が四百弧十円以上の場合は第一級、四百五十円未満の場合は第二級といたしました。