1964-03-03 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
なお、臨時日雇い名義で常用されておる者の数の把握でありますが、労働省といたしましては、その数は約四十八万人というふうに把握いたしております。なおこの調査を行ないました年月は昭和三十七年十二月でございます。
なお、臨時日雇い名義で常用されておる者の数の把握でありますが、労働省といたしましては、その数は約四十八万人というふうに把握いたしております。なおこの調査を行ないました年月は昭和三十七年十二月でございます。
私の持っているささやかな数字だけでも、製造業常用労働者形態別構成——これは労働異動調査から抜粋したものでありますけれども、臨時日雇い名義の常用労働者は、三十一年には七・四%、三十三年には八%、三十四年には七・七%、三十五年は七・八%。臨時名義の常用労働者というものはふえているのです。だんだんふえてきている。常用名義の常用労働者はかえって減ってきている。
それは臨時工の問題、臨時工というのは、先ほども言いましたように臨時雇用、日雇い名義の常用労働者というのだそうですが、これはあなたの方が専門でいらっしゃいますが、三十日をこえる期間を定めて雇用される臨時の労働者、これは私ばかりではありませんが、ほかの委員諸君も含めて、その実態調査、その数字統計をお聞きしたい、資料をほしいほしいと何回もこれは労働省にお願いしているのですが、今までまだ的確な資料をもらったことがない
○小林(進)委員 常用雇用と申しますが、常用名義の常用雇用か臨時日雇い名義の常用雇用かです。これを一回明確に聞かしてもらいたい。
それは日雇い名義として五分を雇い主がとるのであります。あとの五分は結局女の食事代、衣装料、化粧料、それから医療費あるいは前借の支払い等に充てられるわけでありまして、女はまず午後の四時ごろから店張りをいたします。そうして街頭を通る客を引くのであります。その間において早く客がつけばそれまででありますが、客がなければ午前三時ごろまでは客を引かなければならない。