2016-04-19 第190回国会 衆議院 法務委員会 第12号
私は大阪ですけれども、西成区の日雇い労働者の皆さんでも、一定期間働けば、あぶれ手当という休業補償をもらえるんですよ。この実習生はこれだけですよ。こういうことが蔓延しているわけですね。 新しい制度で、いわゆる計画をよく認定するといいますけれども、これまでだって書面上は認められてきたわけじゃないですか。
私は大阪ですけれども、西成区の日雇い労働者の皆さんでも、一定期間働けば、あぶれ手当という休業補償をもらえるんですよ。この実習生はこれだけですよ。こういうことが蔓延しているわけですね。 新しい制度で、いわゆる計画をよく認定するといいますけれども、これまでだって書面上は認められてきたわけじゃないですか。
一方で、不安定就労が多い建設業界では、日雇い労働者や一人親方など、社会保険の適用を受けられないという方が多くいるのが現実であります。 そして、その下支えをしてきたのが建設国保という仕組みであります。法人事業所が健保に強制加入しなきゃいけないというのが始まって以降も、その適用除外の承認を受けることで、国保組合と厚生年金適用という組み合わせが認められてきたということなんですね。
生活保護受給者が簡易宿泊所を長期間利用している状況につきましては、さまざまな背景があると考えられまして、例えば、過去におきましては、簡易宿泊所の利用者の多くが日雇い労働者でございまして、その利用者の高齢化によりまして、そこに住み続けられたまま生活保護の受給者に至っているということや、ほかには、生活保護受給者がアパートなどの住居を確保するまでの間に一時的に簡易宿泊所に宿泊したんだけれども、アパート等へ
十五ページ目に、これは、派遣労働者が、製造業の現場で事故がそれ以外の方よりも二倍も多いということで、原因究明をいたしましたら、厚労省が先日発表した資料を見てびっくりしましたのは、製造業の現場で安全衛生教育を受けていないのは、実は、派遣労働者が四四%ということで、パートタイム労働者、日雇い労働者よりも受けていない方が高くて、雇用形態では安全教育を一番受けていない。
臨時・日雇い労働者が三五パー、パートタイム労働者が三一パー、契約社員が三四パー、正社員が三四パーですから、パートタイム、アルバイトよりも安全衛生教育を受けていないんですよ。一番受けていない働き方なんですね。
朝日訴訟の運動の中でたくさんの方々の声を聞き、また、朝日訴訟を支えてくださる方々が、例えば、守る会というのが全国で二百七十つくられる、裁判所への署名運動でも二百万筆を超える、患者さんたちが毎月二円カンパ、日雇い労働者の方々も一円ずつカンパをしてくださるという中で、この裁判を闘ってまいりました。
だから、当然、日雇い労働や長時間運転など厳しい規制があります。かつて規制緩和を推進した側も、安全など社会的規制は緩和しないと言ってきましたし、国交省は、事前チェックから事後チェックに変えるが、監視、監督は強化すると言ってまいりました。しかし、実際は、先ほど述べたように法令違反も常態化し、検査官の数も足りず、穴だらけだった。
結局、大きく分けて、名義貸しなど事業運営上の問題、そして運行指示書未作成など運行管理上の問題、さらに日雇い労働や過労防止対策の不備など労務管理上の問題など、これは何をやっているかというと、いずれもやはりコストを減らすためにやっているんですね、彼らは。これでは、人の命を預かって運ぶ旅客運送事業者として本当に適切なのかと思ってしまいます。
日本最大の日雇い労働者の町であります。あいりん地区と言われておるんですけれども、生活保護率は二三・五%、ということは四人に一人、生活保護を受けておられます。 高度成長期に地方から出稼ぎでお越しになって、高齢化した、また不況によって仕事にあぶれてしまった、雇用の機会もなくした。
修正案の主な内容は、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外を追加すること、物の製造の業務についての労働者派遣の禁止に関する規定及び常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止に関する規定を削除すること等です。
修正の趣旨は、第一に、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外として、雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。
修正の趣旨は、第一に、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される労働者をいうこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外として、雇用機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合等を追加すること。
この修正は、逆に言うと、日雇い労働の問題の不安定性に加えて、さらに派遣労働で働く皆さんの状況を悪化させるものと思いまして、私どもの党としては到底賛成しかねるし、せっかく政権交代したのに、ここに戻ってしまうということが残念でなりません。 以上で終わらせていただきます。
これら七つの施策は、リーマン・ショックで仕事を失った日雇い労働者が職業訓練を受ける機会がないまま生活保護に流入するケース、こういうことが目立ったため、当時のまだ自公政権が急ごしらえで立ち上げた、いわば失業給付と生活保護の間を埋めるものだというふうに言われてきました。 その中の一つで、解雇されて住まいをなくした人に生活費や住居を提供する就職活動困難者支援事業というのがあります。
私は、多分、都会の皆さんが見ると、農家というのは、米だけつくる農家、野菜だけつくる農家、あるいはキノコだけつくる農家というふうにイメージされると思うんですが、私のところみたいな村、あるいはすそ野から中山間地には、いろいろなことをやりながら、場合によっては、農業だけでは食えないから日雇い労働に出ながら農地を守る、農地を守るということは家族を守る、そういう意識で農業をずっと続けていられる方がいっぱいいらっしゃると
日雇い労働の派遣だとか、そういういろいろと改善しないといかぬ問題は実はたくさんあります。ありますけれども、これはまた労働問題で、さらに各論を含めて議論をしていくべき重要な問題だとは思うんだけれども、企業にとってみたらそういうようなイメージになる。
そして、その評価のもとに、今度は網の目を細かくしていくということも同時に行わねばならないということで、いわゆる日雇い保険と言われる、日雇い労働者の皆さんのための問題を少しきょうは質疑させていただきます。 そもそも、今回の法改正は三十一日以上となりましたが、その裏側には、三十日以内の者は日雇い保険でカバーされるというふうな法の仕切りがあってのことと思います。
○長妻国務大臣 まず、日雇い労働者というとどういうイメージかということでありますけれども、これは、労働力調査によると、建設作業とか港湾等における運搬労務作業などが多いというふうに考えております。
○長妻国務大臣 日雇い労働者の推移でありますけれども、現在、最新の数字、平成二十年度は百八万人でございますが、平成六年度は百二十万人でありまして、若干減っております。 そして、日雇労働被保険者手帳の交付件数は、最新の数字、平成二十年度においては二万四千九百七件でありますが、平成六年度には六万八百九十五件でありましたので、かなり減っているということであります。
「日雇い労働者の問題についてさまざまな問題が今提起されましたけれども、これは検討させていただきます。」と結ばれておるわけです。 では、それがその後どうなったのかと聞いてみたら、五月末時点、手帳の発給が五件、受給件数が二件になったという報告であります。これは余りにも進捗が遅いんじゃないですか。ポスターの話等もしました、周知、広報も必要だと言いましたけれども、それも進んでいないような気がします。
○舛添国務大臣 本来的には、日雇い労働のような働き方ではなくて、常用雇用の方向を目指すという大きな目標に向かって動きたいと思いますが、今のような問題点、これ、委員と局長のやりとりを聞いていましても、さまざまな矛盾のような感じがいたしますので、検討させていただきます。
その中で、今お話のございました日雇い労働者につきましては、その就労実態、賃金の支払い関係等の特殊性に対処して、その生活実態にふさわしい求職者給付を行うことができるように、一般被保険者とは全く異なった特別の制度を設けているところでございます。
日雇い労働被保険者の求職者給付制度でございますけれども、これは、保険料の納付につきましては、事業主は、他の被保険者の場合と同様に一般保険料を納付するほかに、この日雇い労働被保険者に賃金を支払う都度、その賃金日額に応じて印紙保険料を納付しなければならない、一方で、日雇い労働被保険者が失業した場合の日雇労働求職者給付金につきましては、失業の日の属する月の直前二カ月間に通算して二十六日分以上の印紙保険料が
○太田政府参考人 先ほどお答えしましたとおり、この日雇い労働者の賃金の状況、また、この一級、二級、三級というのは賃金の分布の状況を基礎に日額を決めている、そういう算定根拠でございます。
今お話のございました日雇労働求職者給付金制度でございますけれども、これは、雇用保険の中で、日々または三十日以内の期間を定めて雇用される日雇い労働者のための制度としましてできているものでございまして、この制度を周知するためのリーフレット等によりまして、事業主に対する周知を図っているところでございます。
○舛添国務大臣 日雇い労働者の問題についてさまざまな問題が今提起されましたけれども、これは検討させていただきます。
現在、三十日以内の期間を定めて雇い入れられる労働者については日雇い労働被保険者に区分されますので、ここでは、三十一日以上の雇用期間があるすべての労働者が、原則、雇用保険の一般被保険者となります。非正規労働者を中心に一千万人にも及ぶ方々が無保険状態となり、また、失業給付も現状では五人にお一人の方しか受けられていないという状況がございます。