1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
地方公共団体が実施をしておる地方競馬あるいは自転車、船、いわゆる競走労働者に対して、あなたの方はもう既に三年前に自治体に対して、自治省に対して、あるいは各省に対して、もう定年制も実質的に措置がされておるし、雇用の関係も今言われたこととは逆に、日々雇用であったとしても継続し反復して雇用されておるんだから、雇用保険法で言うところの日雇い労働被保険者としては扱わない、厚生省所管の健康保険においても日雇い健康保険制度
地方公共団体が実施をしておる地方競馬あるいは自転車、船、いわゆる競走労働者に対して、あなたの方はもう既に三年前に自治体に対して、自治省に対して、あるいは各省に対して、もう定年制も実質的に措置がされておるし、雇用の関係も今言われたこととは逆に、日々雇用であったとしても継続し反復して雇用されておるんだから、雇用保険法で言うところの日雇い労働被保険者としては扱わない、厚生省所管の健康保険においても日雇い健康保険制度
今回の五十九年度の予算は、そういう意味で非常に特殊な形になっておりまして、旧日雇い健康保険制度の方の未収金は、一応日雇い勘定で一たん計上しておきますが、新しい七月以降の政府管掌健康保険の方で今度は収納の手続をとれるような仕組みとして予算を組んでおりますので、見かけ上は日雇いの方の数字が大きくなっておりますが、最終的には後ほど政府管掌の方へ大部分が収納される、こういう形になっておるために数字が大きくなったということでございます
そういう意味で、今度のいわゆる健康保険法の改正等を見ておりましても、日雇い健康保険制度というのは廃止になるわけでございます。これの残存赤字が七千億を超すわけでございますが、これも資金運用部資金の借りかえという形で当面運営をされていくことになるわけでありまして、私は、それなんかは端的な一つの問題点ではないかという意見を持っておるわけでございます。
ただ、いま事務当局が説明をしておりますが、日雇い健康保険制度というのは基本的に継続給付の理論から出発をいたしておるものでございまするから、健康保険の継続給付でも他の併発症みたいなものについては給付をいたしておらないという、これをそのまま持ってくるからこういう問題が出ているだろうと思います。
○国務大臣(田中正巳君) いま保険局長から事務的に説明すると、そういうことになるわけでございますが、これはどうも日雇い健康保険制度にまつわる宿命的な実は問題の一つでもあるようでございますが、まあ、さっき保険局長が言いましたが、これをうっかりいたしますと変な意味の逆選択も起こらないという保証もございませんが、しかし何とかインボランタリーに働けないというような人、自分で働きたいのだが健康上の理由、あるいは
○国務大臣(田中正巳君) 食い違ってはおらないのでございまして、日雇い健康保険制度は制度的に財政的になかなかむずかしい、苦しい状況にあるということは、先生御案内のとおりでございますが、なおかつ雄渾な構想でせめても健康保険並みの給付を確保しようということで、実はこういう改正をいたしたわけでございまして、今後これを機軸として、なおこの日雇い健康保険制度のストラクチュアーをそのままにしておいて、何とかこれをひとつもう
この保険制度一つ考えてみましても、政管健保あり、組合健保あり、あるいは公務員その他の共済組合制度があり、あるいは日雇い健康保険制度がある。こういうふうなばらばらな保険制度になっておるわけでございまして、これを初めて白紙にものをかくようなわけにはまいりません。これらの制度は、それぞれの沿革を経てきておるわけでございます。
というのは、もう擬制適用といわれておった方々は、これはいまの法律の適用対象になるような失対事業に働く方でもなければ、また健康保険適用企業に雇われる方でもない、全く自営業者と同種の方々をもこの新しい意味の改正される日雇い健康保険制度の正面からの対象にしてまいる、そのかわりいまの保険料の仕組みなどはかなり段階的にして上まで積み上げるというような修正案も、これは私どもがやったわけではありませんが、国会のいろいろな
最後に、一般の一人親方、職人の皆さんが持っておった失業保険制度、日雇い健康保険制度あるいは労働者災害補償保険制度、あるいは税制その他もろもろあるわけでありますが、これらの問題に対してきょうは大臣は、前向きに検討して関係方面と協議をして進めていきたいという、前向きな御答弁がございましたが、私は業法の改正と同時に、これらの問題は、政府の側が、国会で論議になったから出てくるというかっこうではなしに、自発的
○阿部(昭)委員 これもいままでの論戦の過程で政府側からほぼ明快な答弁の出ておる問題ですが、この業法の改正に伴って一人親方、こういう皆さんが受けておるところの失業保険制度の擬制団体の適用、あるいは日雇い健康保険制度、あるいは労働者災害補償保険法、あるいは税制上受けておった状態というものを変えないという意思表明が行なわれておるのであります。
特別療養費は、結局日雇い労働者健康保険が二カ月間に二十八日、六カ月間に七十八日という要件を満たしてやるというのがその骨組みになっておりますけれども、ほかの制度から日雇い健康保険制度に達したときに二カ月間医療給付が空白になりますので、先年の改正で国民健康保険並みに五割の給付をその二カ月間はやるということになっております。その当時としては具体的な配慮があった制度であります。
日雇い健康保険というものは、実は日雇い労働者を的確に把握する方法があればいろいろの制度の面できわめて好都合でございますが、残念ながら現在のわが国の組織でどなたが日雇い労働者であるか、どなたが日雇い労働者でないかということは的確に把握することが困難でございますので、現実に現在の日雇い健康保険制度の建前では、働かれたか、働かれなかったかという事実を押えて、制度を立てておるわけでございます。
しかしこれは昨日も答弁いたしましたように、今日の日雇い健康保険制度の仕組みの技術的な問題として、どうしても今日のところでは、そういうことは避けがたいのでございます。
やはり日雇い健康保険制度の今のしかけと申しますか、そういう問題の基本にこれはいろいろ影響してくる問題でございまして、従いまして午前中に御答弁申し上げましたように、この二カ月の間に医療にかかれないという点は確かに問題であり、何とかせねばならぬということは私どもも重々考えておるわけでございまするけれども、しかし今にわかにその二カ月間の期間というものを撤廃いたしまして、手帳をもらえばすぐその翌日からでも医療給付