1984-05-15 第101回国会 衆議院 環境委員会 第9号
例えばCODにしてみても、これは茨城県の公害防止条例によりますと、霞ヶ浦は日間平均が新設のもので一〇、既設のものが二〇、そういうふうに非常に厳しくなっているわけですけれども、そして窒素や燐についても滋賀県あるいは茨城県は富栄養化防止条例を設定して排出規制をやっていますね。だから、この法案による規制によって一体どれだけの効果が期待できるのか、そういう意味で私は非常に疑問に思っているわけです。
例えばCODにしてみても、これは茨城県の公害防止条例によりますと、霞ヶ浦は日間平均が新設のもので一〇、既設のものが二〇、そういうふうに非常に厳しくなっているわけですけれども、そして窒素や燐についても滋賀県あるいは茨城県は富栄養化防止条例を設定して排出規制をやっていますね。だから、この法案による規制によって一体どれだけの効果が期待できるのか、そういう意味で私は非常に疑問に思っているわけです。
現在の水質につきましては、中海及び境水道におきましては、CODにつきまして、これは日間平均値の七五%値でございますが、大体二・三から五・六ほどになっております。 それから宍道湖につきましては、ちょっときょうは数字を持ってきておりませんので、後刻先生の方にお届けさしていただきたいと思います。
○二瓶政府委員 この計画につきましては、県の方で強い行政指導を行っておるわけですが、ただいまお尋ねのございました地下水との関連でございますが、まず動物舎の排水、それから入園者等の生活排水、これにつきましては三次処理まで行うということで、大体BODにいたしまして一〇ppm、いわゆる一律基準が、日間平均一二〇ppmでございますが、これに対しまして、三次処理をやりまして一〇ppmまで落とす。
さらに、下水処理能力に及ぼす影響から考えて、下水中のABSの恕限度は日間平均一〇PPm、最高二OPPm以下が適当と考えられる、かような報告がなされております。
○政府委員(岡安誠君) 五年たちますと一律基準ということになるわけでございまして、BODになりますと、最大一六〇PPM、日間平均で一二〇PPMと、こういうところまでもっていかせるということを現在の目標にいたしておるわけでございます。
規制の基準といたしまして現在公表されておりますのは、PHで五・〇から九・〇の間、SSでは日間平均で一五〇、最大二〇〇ということになっております。私どもは、十二月の二十五日にこの具体的な排水基準がかかるまでの間、少なくともこの限度が守られるようにこの事業につきましては十分な指導をいたしたい、かように考えております。
当時のこの地方のSSの水質基準は、日間平均一五〇PPM以下、最大二〇〇PPMでございますから、このSSを行政指導の目標としては八七PPMぐらいに押える必要がある。本来この工場はSSについては御承知のようにあまり問題がなかったわけでございますけれども、PHを改善いたしますれば当然そちらに影響をしてまいります。そこでそういう行政指導をいたしました。
この「実施細目」にございます数字は、日間平均が一PPM、最大が三PPMということで、堀先生のおっしゃるように、三PPMまで常にいいんだということでは決してないわけでございます。
それで措置状況の中には同じように、「油分は、日間平均一PPM以下を目標とし最大三PPM程度とする。」こうなっておると、最大三PPM程度とするほうが主体であって、片一方は目標になっているわけですね。これはあなたの答弁と非常に大きな食い違いが一対三であるのですが、ここはあなた方は一体どう理解しておられるのですか。
表現を改めて、油分は日間平均一PPM以下とし、最大三PPMまでを認めるものとするというふうに書いてあれば、もうきっちりと一PPM以下におさめなきゃいかぬ。そうすると、単位時間的な濃度においても三PPMをこえてはなりませんよということなんです。
これにつきましては、水素イオン濃度、これが水素指数で五・八以上八・六以下、それから生物化学的酸素要求量、これは日間平均が二〇PPM以下、浮遊物質量が七〇PPM以下、クローム含有量が二PPM以下、シアン含有量が一PPM以下、フェノール含有量が一PPM以下でございます。
それからBODの日間平均二〇PPM以下という指定になっております。BODということは、御存じと思いますが、これは生物化学的に酸素を要求する量でございまして、腐敗有機性の物質が非常に多いのと少ないのを示す数字でございます。BODというのは、今後の排水対策をなさる場合に非常によく出てくる事項でございます。この数字が多ければ多いほど汚染の度合いが高く、低ければ低いほど水の質はいいということであります。