2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
日銀特融じゃありませんけれども、市役所は万全の体制をとっていますよということを申し上げることは必要だろうということ、それで、医師会と保健所が中心になって連絡会をつくりまして、万一発生したときにどうするんだという、どこへどうしてというフローチャートもつくってございます。
日銀特融じゃありませんけれども、市役所は万全の体制をとっていますよということを申し上げることは必要だろうということ、それで、医師会と保健所が中心になって連絡会をつくりまして、万一発生したときにどうするんだという、どこへどうしてというフローチャートもつくってございます。
第一回目東京オリンピックでありますが、一九六四年の第一回東京オリンピック後でありますが、オリンピック終了後、需要の急減ですとか過剰在庫といったことが主な原因となりまして、一九六五年には、山陽特殊製鋼が倒産、そして山一証券は日銀特融を受けるなど、記憶に残っていらっしゃる方残っていらっしゃると思いますけれども、一気に日本の景気は冷え込んだわけであります。
さらに、その下三段目、信用秩序維持のための日銀貸出しのスキームに関しては、日銀特融が万一不良債権化すれば日銀のBSを毀損する要因となる、また、日銀特融の残高増加は日銀資産の固定化という弊害にもつながり得ると、こういうデメリットが想定されます。 つまり、日銀特融というのは過去にも例があります。
日銀も、最後の貸し手である日銀特融という制度があります。その際に、このモラルハザードに対してはどのような取り組みをなされているか、お聞かせいただけますでしょうか。
大企業の場合、いざとなれば日銀特融であるとか、それから日銀がCPとか社債の買い取りというようなこともできるわけでありますから、そういう意味では、その辺、政策金融の整理を考えていくべきではないかなというふうに思いますが、菅大臣のお考えはいかがでしょうか。
○吉井委員 私は、そういうときに、銀行業界として応援するとか、あるいは日銀特融のような形で応援するとか、いろいろなやり方はあると思うんですけれども、やはり、民間のそういうところがきちんと責任を果たすということが大事で、それを公的資金にというふうに簡単にいくのは、これは感心した話じゃないというふうに思っています。
その上で、こうした日銀特融を実施するに当たってということでありますが、まず最初に起動いたしますのは、政府の方から、個別金融機関が資金不足に陥る、こういったような場合などにおきまして、信用秩序維持のために特に必要だという御判断が政府サイドにあった場合にそうした業務を日銀に要請されてくると、こういうことで行われる業務だというふうに認識しております。
さっきちょっと日銀特融について最後の貸し手というお話で議論があったと思うんですけれども、それに関連してお伺いしたいと思いますが、日銀特融と預金保険法との関係についてちょっとお伺いしたいと思うんです。
すなわち、内閣総理大臣及び財務大臣は、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、日銀に対しまして、金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができると、いわゆる日銀特融の規定でございまして、通常の業務とは別次元での判断がなされるものだと思います。
そのやり方なんですが、システミックリスクが起こるような金融機関の突然の危機というものが起こった場合には、日銀特融という形で瞬時にしてそれを抑える、これは日銀、中央銀行としての役割なんですよ。これは十年前に国会でも私、議論しましたが、日銀総裁は、そのとおりである、何も税金は要らないんです、こういう答えでありました。
○谷垣国務大臣 今、日銀総裁から御答弁がございましたけれども、山一証券に対する日銀特融の回収不能額、これにつきましては、日銀は既に貸倒引当金が積まれておりまして、新たな損失が発生することはないという形になっております。そして、この引当金を積んだ時点で、引当金相当額の国庫納付金が減少するという形になっているわけでございます。
日銀特融でもいいじゃありませんか。そういうことをやっていただきたいんです。それはいかがでしょうか。
私が申し上げているのはまさにそういうことであって、何も一足飛びに、非常事態になったら、緊急事態になったら日銀特融をばんばんやれということを言っているわけではないんです。
例えば取りつけ騒ぎに遭っている金融機関に対して流動性を供給する必要があるという事態が発生する、十分考えられると思いますが、また、日本銀行としては、いわゆる日銀特融、特別融資というものが行えるということになっております。 ただ、日本銀行は、この特融について四つルールを平時からお定めになっているわけですね。
また、四月十八日の質問で、私、前も、昭和三十九年、山一の日銀特融のときにできました日本共同証券株式会社についてお尋ねしたのでありますが、その後、何と、五月に入りましたら、相沢元金融担当大臣も私と同じことを、これは新聞紙上で私も読ませていただきました。
銀行の破綻の場合には、公的資金を導入し、日銀特融、特別支援、そして、一時国有化から受け皿銀行を探してくれるという、まことに手厚い政府の関与が認められています。 しかし、生命保険の場合には、破綻をして公的資金を導入されることはもちろん可能性としてはあるわけですが、予定利率の引き下げの場合には会社発議で債権者の了解をとらなければならないということで、極めて自主的、自治的な性格が強くなっています。
そういうやり方もあると思うし、そもそも、先に税金を付けるというんじゃなくて、政府保証で貸して、あるいは日銀特融でもいいかと思いますが貸して、業界で責任持って返していってもらうと。当たり前のことだと思いますけれども、それで私いいんじゃないかと思うんですよね。 なぜ税金を最初から付けなきゃいけないのかというふうに思いますけれども、そういう方法は考えられないものですかね。
そして、こういうことを含めて、非常にある意味では、こういうやり取り、しかし結果的には、要するに三洋証券の処理には日銀特融を使う考え方がないということを大蔵省に伝えていたから、ある意味ではそれはもう余り問題にならないんじゃないかと、こういうことで最終的にはそれを折れたという感じを受けているんですが、私が受けているんではなくて、その取材したマスコミの方ですね。
実は、この中で、私が申し上げる制度を現実に知っているのは塩川大臣ただ一人だと思うんですが、昭和四十年の山一の日銀特融のときに、国が日本共同証券株式会社と日本証券保有組合を設立しまして、これはまさに設立の趣旨が、証券市場における需給の改善と資本市場の機能回復のために、株式市場の約五%を買い上げたわけですね。
というんで、甚だ客観的に政府の政策としてやっていくという迫力が感じられないんで、私は、やっぱり日銀と一体となった支援体制というのは、もちろん日銀特融などもあるわけですけれども、デフレ対策ということで、私は十一月七日の当委員会において五十兆ぐらいの資金を用意したらどうだというふうな御提案も申し上げたわけでございますが、もう一歩踏み込んだデフレ克服への対策が必要ではないかと、こう思っておりますので、御回答
したがいまして、信用秩序維持のための業務につきましては、平成九年当時の国会の答弁、これはいわゆる日銀特融について御議論をされておりますけれども、こうした第三十八条に基づく日銀特融の業務に限定されるものではない、信用秩序維持のための業務については、この三十八条に基づく業務に限定されるものでないというふうに認識をしております。
例えば、特別支援の枠組みとして、日銀特融による流動性対策、現行預金保険法による公的資金投入、検査官の常時派遣という三項目を示しています。日銀特融は流動性の一時的不足に対処するものですが、それで、特別支援金融機関として指定され、常に役所派遣の検査官が銀行経営会議で陪席し、口出しできるようになるのですか。