2003-03-17 第156回国会 参議院 予算委員会 第12号
その日銀の株価というのは、日銀出資証券といいますが、それが下落しているということは事実でございます。本年二月に五万円という価格でありましたのが、足下四万五千円ぐらいまで下がってきております。
その日銀の株価というのは、日銀出資証券といいますが、それが下落しているということは事実でございます。本年二月に五万円という価格でありましたのが、足下四万五千円ぐらいまで下がってきております。
一昨年の四月、大蔵省は、奉加帳方式で金融業界に日債銀の増資二千九百六億円を引き受けさせ、そのうち八百億円は新金融安定化基金の日銀出資枠から拠出されました。さらに、昨年三月、整理回収銀行が優先株六百億円を引き受けることとなり、公的資金が注入されました。
これら乱脈経営信組等に対する日銀出資はこれらを救済するものであるとして国民の批判も高く、また、日銀特融が財政資金の肩がわりをさせられているとの不信もぬぐえません。加えて、先般公表されました日債銀に対する支援策におきましても、日銀資金八百億円が新金融安定化基金を通じて投入されているのであります。 この際、特融に対する一定の歯どめが必要とだるのではないでしょうか。
さらに、平成六年度の決算検査報告におきましては、東京共同銀行に対する日銀出資や日本下水道事業団の入札談合などについてその検査状況を記述しているところであります。
その結果、これまでにも各年度の検査報告におきまして、ダム事業や国営干拓事業などの長期大規模事業の実施についてのさまざまな提言を行いましたり、あるいは平成六年度の決算検査報告におきましては、東京共同銀行に対する日銀出資とか日本下水道事業団の入札談合などにつきましてその検査状況を記述しているところでございまして、これまでも検査報告の内容を拡大するための努力をいろいろと行ってきているところでございます。
政府は、金融システムの安定維持を名目に、まことに異例な日銀出資による新銀行、東京共同銀行を設立した。証人は、東京共同銀行のスキームによる二信組の救済について、監督官庁の行動についてどうお考えがお尋ねをいたしたいと思います。
というのは、坂上さんがお聞きしたときは、交代の引き継ぎの段階で、破綻金融機関処理の仕方として日銀出資を含む受け皿銀行方式も考えられる、大蔵省も理解しているとなっておるがどうかと、そのとおりでありますと、こういう答えなんだよ。こういう答えなんだよ。どうだかわからぬなんということを言っているんじゃないんだよ。だから私はそう申し上げている。
東京協和、安全の都内二信用組合をめぐる問題については他の委員会で証人喚問、集中審議等が行われており、事案の解明と日銀出資に至った経緯が国民の前に明らかになることを期待しております。私はこういう事態を招かないためにも、日ごろから金融機関の経営の健全性と透明性の確保を図る観点で、一層のディスクロージャーが必要であると考えております。
それぐらいの信用組合の処理をするのに、あれだけの大がかりな新しいシステム、そして日銀出資と、それから東京都の融資という形で公的資金、事実上の税金を使うというシステムを導入して大騒ぎをしてやるほどのことであったのかどうか。要するにああいうやり方でなくて、例えばペイオフならペイオフというやり方をとっても金融システムが動揺するとでも本当にお考えになったんでしょうか。
今回、これらの対応策では処理し切れないということで、かつ信用システムの維持のための緊急措置であるということで、まことに異例ではございますが日銀法第二十五条に基づく日銀出資という手法がとられたわけでございます。
今回の東京共同銀行の設立問題といいますか、二信用組合の処理に当たりましては日銀法二十五条に基づく日銀出資という公的な資金の利用がなされるということでございますが、これに対してもちょっと不透明ではないかという批判もあるようでございます。今までは、金融機関の不良債権問題の処理に当たりましては、公的資金を使うということは世論の反発も強いし、性格上も公的資金を使うものではないということで使っておりません。
○吉村剛太郎君 ただ、これは日銀出資ですよね、それから各民間金融機関とか。この援助体制というのは大変ないわゆる金融機関総力を挙げて設立した銀行ですね。この信用度というのは大変大きなものがあるんじゃないか。これは立派な銀行だからといって預金者がどんどん来たら断れないんじゃないですか。
○武村国務大臣 日銀法全体あるいは各条文の解釈についてはいろいろ論議があるのかもしれませんが、私ども、今回の措置の基本になる日銀出資の東京共同銀行の設立というこの一点を見詰めます限りは、明確に日本銀行法の第二十五条の規定によって出資を認めるということにさせていただいた次第でありまして、もう川島議員御承知のように、第二十五条は、「日本銀行ハ」「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という条文
その後、このときの後半では、日銀出資を含めた処理方針を早急に固めていく必要があるということで、銀行局長と私の考え方は一致をしているわけでありまして、日時は十月の五日であります。
○海江田委員 最後の最後まで迷ったということでございますが、結局それをとらずに、今回のような日銀出資の救済銀行方式という全く新しい初めての、支援も含めて、そういう方式をとったということで、しかも、その理由はといえば、これは信用システムの保持のためだということに恐らくなってくるのだろうと思います。
ただ、我が国の方式でもこれまでいろいろな方式がございますから、特に今回、いわば日銀出資の救済銀行方式、正確に言うと。これを採用した一番大きな理由というのは何ですか。
一つは、驚かされるのは、信用組合という最も小規模な金融機関の事実上の倒産のしりぬぐいに、信用制度の保持を目的とする日銀法を発動し、しかも日銀出資という前例のない手法をとった物々しさ。二つ目は、みずからお金をつくり出せる中央銀行の出資は、民間会社や政府の出資とはわけが違う。三つ目は、問題の本質は、日銀と民間銀行が四百億円もの出資をして丸ごと金融機関を救うしか金融秩序維持が果たせないのかどうかである。
しかし、だからといって、先般日銀出資により救済銀行が設立され、倒産しかけている中堅の二つの信用組合を吸収・救済する手段が講じられましたが、モラルハザードを誘発するなどの点で問題があると言わなければなりません。ならば、住宅専門金融会社の危機に同様な対応をするのか、またできるのか。
学校法人みずからが主体的に定義して決めるべき問題であるというふうに考えておりますが、一応有価証券といって裸で言った場合に、何が有価証券に入るのかという一般的な定義と申しますか、有価証券の範囲としましては国債、国庫債券あるいは地方債証券あるいは特別な法律により法人の発行する債券、例えば住宅公団が発行する政府が保証する債券、それから社債券、それから特別な法律により設立された法人の発行する出資証券、例えば日銀出資証券
○堀委員 日本銀行法は昭和十七年二月に制定をされまして、戦後二十年十一月には、ポツダム宣言の受諾に伴い、外国人または外国法人による日銀出資の禁止規定を削除した、こんなことがあるようですが、その後二十二年、二十四年、二十七年、三十二年と改正があるわけですね。
――――――――――――― 四月八日 地方公共団体職員の負担する互助会掛金を社会 保険料の所得控除対象に関する陳情書外十八件 (第二四四号) 同 (第二七九号) 日銀出資証券に関する陳情書 (第二四五号) 損害保険代理店の格付是正に関する陳情書 (第二四六号) 納税貯蓄組合法の一部改正に関する陳情書 (第三〇八号) は本委員会に参考送付された。
(第一四二三号)(第一四三〇 号)(第一四九九号)(第一五〇四号)(第一 五一六号) ○不適格者への払下げ国有地(品川区小山四丁 目)に関する請願(第八七九号) ○小型乗用自動車の物品税等増税反対に関する請 願(第九〇三号)(第九六六号) ○入場税の一部を原資とする映画産業金融機関設 置に関する請願(第一三一八号) ○戦時中の軍部前渡金の返納義務免除に関する請 願(第一三二八号) ○日銀出資証券補償