2006-12-12 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
さらに、日賦貸金業者の特例金利が廃止されるまでの間、制度の潜脱を防ぐために、監督上特段の注意を払うこと。 一 若年者による健全な実需に基づかない不要不急の借入れなど、無人契約機の安易な利用が多重債務問題の一因となっているとの指摘も踏まえ、十分な実態調査の上、安易な借入れを抑制する仕組みを検討すること。
さらに、日賦貸金業者の特例金利が廃止されるまでの間、制度の潜脱を防ぐために、監督上特段の注意を払うこと。 一 若年者による健全な実需に基づかない不要不急の借入れなど、無人契約機の安易な利用が多重債務問題の一因となっているとの指摘も踏まえ、十分な実態調査の上、安易な借入れを抑制する仕組みを検討すること。
お尋ねのやみ金業者、さらには日賦貸金業者の要件を満たさないような場合も含めまして、いわゆる上限金利を超える貸付けを行って高金利を受領するという場合には出資法の罪が成立するわけでございますが、こういった場合に、その組織的犯罪処罰法所定の組織的な犯罪として行われたような場合でありますとか、その他犯人に対する損害賠償請求権等の行使が困難であると認められるような場合などにつきまして、その犯罪収益を没収、追徴
また、やみ金だけではなく、先日、広田委員や大門委員からも指摘のあった三要件を満たしていない違法な日賦貸金業者からもしっかりとこれ犯罪収益を剥奪する必要があると私は考えますが、日賦貸金業者に対しても犯罪収益剥奪法が適用される場合があるかどうか、法務省、御見解をお聞かせください。
先日の山本大臣の答弁の中で熊本の事例を挙げられまして、日賦貸金業者について一般の貸金業者から借入れができなくなった資金需要者に貸し付ける現状があると、こういうふうな指摘がなされたわけでございます。 このように、日掛け金融を利用している方といいますのは、既に深刻な多重債務者である可能性が高く、中には破産されている方もいらっしゃるということであります。
○政府参考人(三國谷勝範君) 前回お答えしたことの繰り返しになるかもしれませんが、日賦貸金業者につきましては、潜脱事例が報告されている点、それから今回の改正では、借り手の金利負担軽減を目的といたしまして、金利の引下げを多重債務問題解決の重要な柱としていると、こういった理由から、現在五四・七五%という上限金利の特例を廃止することとしているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 日賦貸金業者に係ります不適切な事例につきましては、私どももとより適切に対応してまいりたいと考えておりますが、日賦貸金業者につきましては、潜脱事例の報告もある一方、またその中で適切に貸付けを受けている、そういった借り手も存在すると考えているところでございます。
日賦金融につきましても、これはいろいろな潜脱の事例もございますけれども、一方でその中で貸付けを受けておられる方もいらっしゃるということかと思います。
ただ、この日賦業者につきまして、ルール違反といったようなことがある情報を得た場合には速やかな対応を心掛けているということでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 日賦貸金業者につきましては、これまでも潜脱事例の幾つかが報告されていることがございます。また、今回の改正では、借り手の金利負担の軽減を目的に金利を引き下げることを多重債務問題解決の重要な柱としておりますことから、現在、日賦貸金業者に係ります五四・七五という金利につきましては、これを廃止することとしたものでございます。 なお、同じく電話担保金融がございます。
業として金銭の貸し付けを行う場合における高金利違反の罪となる金利の引き下げ、みなし弁済制度の廃止並びに日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止に係る規定の施行期日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるものとします。
みなし弁済規定を撤廃し、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利の上限である二〇%に引き下げる、それから利息制限法の制限金利と年二〇%の間は行政処分の対象とする、そしてまた、日賦貸金業等の特例金利を廃止して、保証料等についても金利と合算して規制することになっております。
日賦が廃止されますけれども、日賦を利用しております中小の飲食店等が十万軒、これが資金需要の道を閉ざされる。それから、事業者金融においても、短期資金、無担保の資金を利用しているところが約三十万社ございますけれども、これもすべてこの利用から排除されるということで、極めて大きな副作用がそこに待っている。 また、私どもで働いておる従業員も、中小業者、大手含めまして約三万人がリストラの対象になります。
禁止される日賦金融業者については、退場するということで、なくなる。こういうことで御理解いただきたいと思います。 ですから、信用収縮は、起こすんじゃなくて起きるわけです。
○木原(稔)委員 日賦と電話担保ローンに限ってお話をしますけれども、従来まで、これまでは、この特例ができた当初は、日賦の役割はあったんだろうと私は思っております。金融機関から借り入れできない飲食業など日銭商売の営みを補完するものとして、その必要性はあったんだろうと思います。 しかしながら、昨今では、私が調査したところによりますと、本来の目的を逸脱している業者が大半でありました。
○三浦政府参考人 いわゆる日賦貸金業者の特例といいますのは、主として物品販売業等を営む者で常時使用する従業員が五人以下のものを借り手とする貸し付けにつきまして、百日以上の返済期間で返済期間の五割以上の日数にわたり貸金業者が債務者の営業所等においてみずから集金する方法により取り立てるという日賦貸金業者に限ってのみ、特例金利といたしまして年五四・七五%の金利を認めるというものでございます。
○木原(稔)委員 続きまして、日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止についてお伺いをいたします。 現行法では、これら日賦貸金業、電話担保ローンというのは合法であります。また、今回、特例廃止の対象ではないですが、現在存在している質屋、その存在意義について、まず冒頭にお伺いします。 〔井上(信)委員長代理退席、委員長着席〕
日賦貸金業特例については即刻廃止すべきであります。債務者が支払う脱法的な保証金は利息とみなす規定も直ちに施行すべきであります。 第二に、見直し規定についてでありますが、施行から二年半以内に総量規制や金利規制のあり方について検討し、見直しをするとしていますが、この間、金融庁が示してきた高金利への抜け道となる少額短期特例高金利、実質金利引き上げにつながるような金額刻みの復活は絶対に許されません。
上限金利の引き下げやみなし弁済の廃止及び日賦貸金業者に係る金利や保証料の規定についてお尋ねがございました。 今回の改正では、いわゆるみなし弁済制度を廃止し、出資法の上限金利を二〇%まで引き下げるとともに、保証料を利息と合算して上限金利規制の対象とする等の措置を講じております。
次に、いわゆるグレーゾーン金利及び日賦貸金業者、電話担保金融に係る特例金利の廃止の実施時期についてお尋ねがございました。
もう一つ紹介をしたいのは、これちょっと小さいのでお見えにはなりませんけれども、大臣、日掛けの償還表というものなんです、日賦の。債務者に渡すのは、この一枚だけなんですね。これ、それぞれ別の業者ですけど。契約書も支払ったときの領収書も一切渡さないんですね。ここに見ると、業者の名前すら書いてない。
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘の日賦貸金業者に対する特例の廃止については、今、与党における検討状況も踏まえて、金融庁と協力しつつ法案作成作業を行っておるところでございます。
○副大臣(渡辺喜美君) 委員御指摘のように、日掛け金融、日賦貸金業者の問題点があることは金融庁としても真剣に考えているところでございます。 まず、業者の数でございますが、御指摘のように沖縄が非常に多い。全国ベースで見ますと、日賦業者というのは千百三十六社あります。登録業者が一万四千二百三十六でございますから、沖縄がいかに多いかということがこれで分かります。
四月二十一日の貸金業制度等に関する懇談会において「座長としての中間整理」がまとめられた中でも、日賦貸金業につきましては、要件外の違法な貸し付けや集金方法が多発しているということ、最初に日賦貸金業者から借りるというよりは、それ以外の貸し手から借りられなくなった借り手が利用していることなどから、日賦に対する健全な需要が本当にあるのかどうか疑問であり、特例金利五四・七五%を見直すべきとの意見が委員の大勢であったというところでございます
この日賦貸金業あるいは日掛け金融と言っておりますが、超零細の業者に長期間で返していただく、しかも取立ては業者が出向くと。
地方議会の決議や意見書も、今年に入りましてから全国で大変急速に広がっておりまして、その金融庁の懇談会の資料にも出されていますけれども、高金利の引下げあるいはみなし弁済規定の廃止あるいは日賦、電話担保金融の特例、この金利廃止というようなことを掲げた意見書が、ざっと数えまして数か月の間に、三か月ほどでしょうか、百八十五議会に上っているかと思うんですね。
このうち熊本県からは、一つには日賦貸金業者に対する特例金利の適用要件をめぐる実態、あるいは保証業者と資金需要者との間で締結される保証契約の実態、さらには業務停止に係る調査の段階で廃業してその後別の名義で申請する例等について御説明がございました。
○政府参考人(大林宏君) お尋ねの日賦貸金業者の特例については、昭和五十八年に成立した出資法の一部を改正する法律附則第八項において、日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領については、当分の間、出資法第五条第二項の特例として年一〇九・五%を超える場合に処罰することとされたものと承知しております。
この日賦業者に関する問題につきましても議論をしているところでございまして、ただいま委員から御指摘ございました熊本県からの御指摘、すなわち集金要件あるいは借り手の要件、これが今日の社会経済情勢から乖離しているんではないかという御指摘もございました。
さらに、その特例として、同法の一部を改正する法律附則第八項は、日賦貸金業者が業として行う貸金、金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領については、年五四・七五%を超える場合に処罰することとし、同第十四項は、電話担保金融における利息の契約の締結又はこれに基づく利息の受領についても、年五四・七五%を超える場合に処罰することとしているものと承知しております。
特に日賦の問題につきましては、法務省としても懇談会にオブザーバーとして参加をしておりますので、金融庁がそうした例外的な、特例的な貸金業の市場における存在意義があるかどうかの御判断があれば、法務省はそれに従いたいという旨の意見交換をさせていただいております。
これは平成十一年に比べますと十三事件、二十四人、大幅に増加をいたしておりますが、これは商工ローン問題等がございましたが、あるいは日賦貸金業者による取り立ての問題等もございまして十二年中は大変多くなっている、検挙が増加したものと考えておるところでございます。 検挙状況は以上でございます。
本法律案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、最近における日賦貸金業者の業務運営の実情にかんがみ、日賦貸金業者が金銭の貸し付けを行う場合の上限金利を引き下げるとともに、貸し付け条件の提示を行う場合の規制等について定めるものであります。
○浅尾慶一郎君 それでは、この問題はそれぐらいにさせていただいて、日賦貸金業者について伺わせていただきたいと思いますが、まず現状の日賦貸金業者の実態について金融監督庁としていかが考えておられるかということを伺いたいんです。
○衆議院議員(石井啓一君) 今、御指摘がございましたように、この六月から一般の貸金業者の金利が二九・二%に引き下がるといった中にありまして、日賦貸金業者の現行の金利が非常に高過ぎる、こういう批判もございましたし、また九州や沖縄を中心としてトラブルが発生しているといった状況を踏まえまして、与党内の議論の中で、また与野党間でさまざまに議論をさせていただいた中におきまして、先日の大蔵委員会において全会派一致
本案は、去る五月二十三日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものでありまして、最近における日賦貸金業者の業務の運営の実情にかんがみ、資金需要者等の利益の保護を図るため、次の措置を講じようとするものであります。
本案は、本日、大蔵委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることと決したものでありまして、最近における日賦貸金業者の業務の運営の実情にかんがみ、資金需要者等の利益の保護を図るため、日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を年五四・七五%に引き下げる等の措置を講ずるものであります。 以上が、本案の提案の趣旨とその概要であります。
しかし、その時点におきまして、九州地方を中心に日賦貸金業者による被害が社会問題化していたにもかかわらず、日賦貸金業者に対する特例の廃止などの措置は見送られました。民主党の出資法改正案には日賦貸金業者に対する特例の廃止も盛り込まれており、民主党案があのとき成立していれば、日賦貸金業者をめぐる今日の社会問題が早期に解決していたことは間違いありません。
御承知のように、最近、日賦貸金業者が、出資法で定められている貸付対象者以外の者に貸し付けを行う事例が多発しており、また、取り立てをめぐるトラブルも発生しているなど、日賦貸金業者の業務の運営が社会問題化しております。 この問題には、日賦貸金業者に係る特例金利が一〇九・五%という、現下の金利水準と比べて余りにも高水準に設定されていることが背景にあると言えます。
日賦貸金業者についての特例に関する件(案) 日賦貸金業者の業務の運営が、社会に重大な影響を及ぼしている現状にかんがみ、今般、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律により日賦貸金業者に係る出資法の金利の引下げ等を図ることとしたが、今後とも次の諸点について、政府は、十分配慮していくこと。
○三重野栄子君 いろいろと御説明いただきましたけれども、ここ数年、貸金業者全体の登録件数が減少しているにもかかわらず日賦貸金業者は増加しているということも考えられる。今も二千二百件ということでございましたけれども、トラブルを起こす業者の多くは他の貸金業からの転業組を含めて近年登録を行った業者であるという実態も聞いておりますが、そこらあたりはいかがでしょうか。
○三重野栄子君 商工ローンの問題ではいろいろと伺った後でございまして、今度は日賦貸金業の関係で問題が出てくるかと思いますけれども、就任早々の谷垣再生委員長、そこらあたりにつきまして、今後のことを含めてお話しいただきたいと思います。
○三重野栄子君 では、日賦貸金業の関係につきまして一、二お伺いいたします。 日賦貸金業者に関する問題でございますが、近時、日賦貸金業者にまつわる被害が目立っております。地方財務局や都道府県に寄せられる日賦貸金業者に関する苦情件数、内容の傾向はどのようになっていますでしょうか。以前から問題が多かったのですけれども、内容に変化があるのでしょうか。その点をお願いいたします。