1982-03-31 第96回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
従来の経過を若干申し上げますと、五十三年の二月に特例法が施行をされました当時は大変な、膨大な、日豪砂糖協定に基づく赤字を持っておったわけでありますが、特例法のおかげでその後数年間砂糖の需給がおおむね適正に推移し、国内糖価もほぼ適正な水準で形成された。
従来の経過を若干申し上げますと、五十三年の二月に特例法が施行をされました当時は大変な、膨大な、日豪砂糖協定に基づく赤字を持っておったわけでありますが、特例法のおかげでその後数年間砂糖の需給がおおむね適正に推移し、国内糖価もほぼ適正な水準で形成された。
現在、日豪砂糖協定は昨年六月に消えておりますし、そういった意味で現時点においてあれと同じような意味の需給調整措置を講ずることはなかなかむずかしいということは御理解いただけると思うわけであります。
一方、菓子産業あるいは一般の実需者団体からは、特例法の延長は結論的には反対である、なぜならば、特定の企業が法の保護のもとにその経営を維持する姿というのは、現在の自由主義経済の中ではおかしいではないか、特例法というのは、日豪砂糖をめぐりますあの時点における政治的あるいは経済的な国際紛争を解決するためのものとしてわれわれも了解したけれども、その日豪砂糖協定も今日ないわけであるから、特例法の延長あるいはそれにかわるべき
それで、糖価安定法ができました四十年以降、いわゆる日豪砂糖長期取り決めができます五十年ごろまでは、もちろん年によりまして需給の変動によって市価が形成糖価を上下したということはあったわけでありますが、さほど深刻な問題はなかったわけであります。日豪砂糖協定が五十年にできまして、二百三、四十ポンドの、年間六十万トンの契約糖を引き取らなければいけない。
御案内のように、売り戻し法自体は、ただいま御指摘のように、五十二年に国際糖価が大幅に下落したために、当時結んでおりました民間の日豪砂糖協定の円滑な履行ができなくなりました。国内の精製糖業界が、豪州糖の契約数量の引き取りを拒否したということで二国間の大変大きな問題になったわけでございます。
問題は、日豪砂糖協定が動き出しました五十年から五十二年の間におきます輸入糖が、当時、四、五百ポンドから百ポンドに落ちてしまった。
○渡邉(文)政府委員 砂糖の売り戻しの特例法につきましては、先生御案内のように、五十二年の日豪砂糖取り決めにまつわるいろいろなトラブルを解決するという意味で、まさに臨時特例の措置として制定されたものであります。そのことは御案内のように、特例法の目的にも明示してあるわけでございますが、その特例法の制定の契機となりましたいわゆる日豪砂糖長期取り決めは昨年の六月に終わっております。
そういった中で、割り高の豪州糖と一般的な輸入糖との両方をプールした形でのコスト価格の形成が当時の市価で賄い切れなかったということがございまして、その市価を実現する、できれば豪州糖の引き取りができ、二国間の大きな争いも未然に防げるということで、特例法を臨時のものとして行ったわけでございますが、現在、日豪砂糖協定は昨年の六月に切れておりますし、特例法の目的といたしましたその間の事情の解決には十分機能を果
次に、砂糖問題でありますが、北海道のてん菜、沖縄のサトウキビ、鹿児島もそうでありますが、それから輸入糖を扱う精製糖業界、この方々が指定糖の売り戻しについての臨時特例法、いわゆる砂糖特例法ですね、これはロンドンの砂糖相場の大暴騰とか日豪砂糖協定の失敗、こういうことで弱肉強食ということで特例法ができたわけでありますが、これについては一定の成果をおさめた、こういうふうに政府は考えておりますか。
○矢原秀男君 日豪砂糖の長期輸入協定について若干伺いたいと思うんですけれども、確かに現在の国際原糖価格のもとで業界も非常にいろいろな苦しみや感覚を持っているようですけれども、今後の価格の推移によっては、豪州糖の調整金の免除措置等の復活はあり得るのか、これが一点と、それから二番目には、長期協定後の安定供給の見通しですね、この二点、ちょっと伺います。
○島田委員 それから、この債権者だけではなくて、いろいろ日豪砂糖協定にかかわります各社の組合の皆さんもおります。そういう環境に対して、やはり行政の介入するところでないというその姿勢について、私はそれは時と場合によると、こう思うのです。積極的にやはり行政指導に乗り出すときはありますよ。やらなければだめなんです。
委員会におきましては、最近における内外の砂糖需給の実情、精糖業界の実態、日豪砂糖長期輸入協定をめぐる諸問題、国内産糖業及び甘味資源対策等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしました。 質疑を終わり、討論に入り、日本共産党の下田委員から反対の討論があり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
いま問題になっている日豪砂糖協定にしても、原糖輸入のシェア拡大という商社間競争であったことは明らかです。 本法案に反対する第一の理由は、精糖業界を不況に追い込んだ責任が、大商社とそれを放置してきた政府にあることは明確であるにもかかわらず、本法案は大商社の責任を明確にしていません。
石油危機を引き金としまして発生しました、昭和四十八年から四十九年にかけました国際砂糖相場の暴騰を背景として締結されました日豪砂糖協定というものは、業界を支配する商社が輸入市場の独占と、それによって国内での競争を一挙に優位の立場に立とうと、そういうことをねらって締結されたものだというふうに私たちは思っております。
先ほど日豪砂糖協定の破綻をめぐってミスリードした政府のその対応の無責任さを鋭く御指摘をされておりましたが、私たち疑問に思いますのは、国際相場、国内相場の変動の中で商売している砂糖業界は、当時の異常の高値というものかいつまでも続くなどということは恐らく考えていなかったんじゃないかと思うんですが、当時の異常な高値のときに、価格まで決めた長期契約を結ぶその不利ということは承知をしていたんではないか、これはかなり
○参考人(塚本光三君) 日豪砂糖協定につきましては、もちろん私たち労働組合ですから契約の当事者でございませんしはっきりしたことは申し上げられませんけれども、私たちのそう思うという点で申し上げれば、確かに当時、四十八年の暮れから四十九年にかけましての砂糖パニック、これは石油の問題とともに国会でも大変な問題に上げられたと思います。
○坂倉藤吾君 次に、新しい日豪砂糖協定、これはまだ協定と言えるかどうかあれなんですが、いわゆる十月の二十六日の合意にかかわるものと本法律案との関連について少し質問したいと思いますが、新しいこの砂糖協定は、固定価格部分、これが四十五万トンですね。それで精糖メーカー三十二社連帯取引保証、そして三井物産、それから三菱商事がこれを扱うことに、これが窓口になっておりますね。
○原田立君 次に、豪州糖の問題についてお伺いするんでありますか、砂糖は農産物の中でも変動相場の激しい商品であることはもうそのとおりでありますが、この日豪砂糖の長期契約を結ぶときに、長期安定供給のためとは言いながら、海外原糖相場が暴落した場合の混乱を予測して契約反対の意見もかなりあったと思うんであります。
○坂倉藤吾君 日豪砂糖協定で三十三社人っておる。三十三社だけれども、この表でいくと溶糖能力としては二十九社、すると四社差がありますね。この四社が、いま局長が説明をされますように、本来は粗糖を入れてそれを精製している工場でない、こういう説明になるわけです、いまの説明は。そうしますと、その四社はシェアはとったけれども、普通やらないのに何でシェアをとるのか。とったシェアは一体どうなっているのか。
○牛尾説明員 ただいま先生おっしゃいましたように、日豪砂糖協定、昭和四十九年の十二月に民間協定として締結されたものでございます。その当時の砂糖の状況は、先生御存じかと思いますが、国際的に非常に価格が高騰しておりました。昭和四十八年の秋ごろに比べて五倍から六倍くらいの価格に上がっておったわけでございます。
先ほど意見陳述の中で申し上げましたように、日豪砂糖協定の協定価格、国際原糖価格の約二倍半という異常な高値となりまして、すべての精糖企業の経営に大きな重圧を加えてきたことも事実でございます。両社とも三井物産、三菱商事の系列下にあります中堅的な企業でございます。この豪州糖の重圧は、両社の経営に決定的な打撃を与えたというふうに理解しております。
政府の総合食糧政策の重要な柱であります重要食糧の長期輸入協定の推進によって具体化されました日豪砂糖協定が破産に瀕しているとき、契約当事者は民間だとして、みずからの責任にほおかぶりをしてきた政府の態度こそ、この問の精糖業に対する政府の政策を雄弁に物語っているものではないでしょうか。
先ほどの質問の中では、政府が今度の日豪砂糖問題に相当首を深く突っ込んだ、それは行政上の責任を負うということになるのではないか、こう言ったのに対して、大臣初め局長も口をそろえて、それは業界の自主的な判断にかかわる部分だから私どもはそこまで行政的に介入はしておりませんし、介入する考えもない、こう言っておる。
○勝川説明員 農産物に関する通商上の重要な交渉につきましては従来からも関係各省間で協議しておりまして、日豪砂糖協定についてもその締結前に農林省から御相談を受けたことはありまして、関係者間で議論はしたことはありましたが、当省といたしましては本件は予算ないし関税と直接関係がなく、究極的には業界御自身あるいはその指導監督を行う農林省の御判断にまつ問題である、したがって、これは業界あるいは所管省にお任せするのが
しかも、今度の法案は、当面の日豪砂糖問題に対する有利な展開を図る一つの担保条件として出された、こういうふうに認識しても誤りでない、こういう感じがする法律でありますから、さらに私はそういう考え方に立って日本の大事な国民食糧の砂糖をお考えになること自体が誤りだということの反省を厳しく求めておきたいと思うのですが、大臣、いかがですか。
○相沢武彦君 現在の日豪砂糖協定に絡んで豪州糖の引き取り拒否問題、これの成り行きが注目されておりますので、あえて農水委員会でございますけれどもお尋ねをしておきたいと思うんです。
○瀬野委員 次に、日豪砂糖問題、これは時間も詰まってきましたけれども、ぜひお聞きをしておきたい、かように思います。 御承知のように、日豪砂糖長期輸入協定は、豪州側CSR社と日本側精製糖メーカー三十三社の代表との間で、基本協定として一九七五年七月から一九八〇年六月までの五年間、各年度七月から六月、六十万トン、価格等についてもトン当たり価格が決められ、一九七四年十二月調印されております。
過般、総理からも口ききがなされて、日豪砂糖問題についての日本側の考え方というものがまとまって提示されたのでありますけれども、しかしオーストラリア側は、これに対して容認せず、問題の解決はまだかなり長引くような様相にあるというのは大変残念なことであります。
○杉山政府委員 日豪砂糖長契の契約内容の改定交渉につきましては、本年の二月初めに豪州側から担当者、これはCSR社という会社の砂糖部長のローリーという方でありますが、この方が来日されて、日本側の精糖業界との間で種々話し合いが行われたところでございます。
そのことを申し上げておきまして、日豪砂糖長期輸入協定というのが締結をされておりますね。ところで、四十九年の十二月十日に日本がこの協定を締約いたしまして、さらに協定が発効いたしましてから後、日本の砂糖市場においていろいろむずかしい問題が出てまいっております。
○土井委員 外務大臣、先ほどからのこういう御答弁でありますけれども、日豪砂糖長期輸入協定というのは締結権者というのはやっぱり政府でありますから、したがいましてそういう点からしますと、いま、この協定三十三社というものの内容がずいぶん危機に瀕している、にっちもさっちもいかないような状況にまで来ているというふうなのが実情であることにかんがみて、外務省と農林省と、さらにそこに働いている労働者に対しての労働者対策
そこでお聞きをしたいのですが、この一九七四年の十二月二十日に結ばれた日豪砂糖協定、これについて政府が交換公文を交わして、そして砂糖を、五年間にわたる長期契約、金額まで決めておやりになった。これは政府もかんでいるんだということを労働組合の皆さんの資料を読んでおりますと書かれているのですが、それは事実でしょうか。