2015-07-30 第189回国会 衆議院 議院運営委員会新たな国立公文書館に関する小委員会 第3号
先ほど申し上げた、昭和三十一年に厚生省から戦史室に移管されたもの、それからアメリカから返還されたもの、そして、昭和三十年から四十一年の間に、こうした戦史の研究者の方が一万五千人ぐらいの旧軍人の方と面談をして、そのときに日記等の提供を受けた、その後も現在に至るまで御遺族等からそれらに関するような史料の寄贈を受けているというものが、現在の史料の内容になっているというものでございます。
先ほど申し上げた、昭和三十一年に厚生省から戦史室に移管されたもの、それからアメリカから返還されたもの、そして、昭和三十年から四十一年の間に、こうした戦史の研究者の方が一万五千人ぐらいの旧軍人の方と面談をして、そのときに日記等の提供を受けた、その後も現在に至るまで御遺族等からそれらに関するような史料の寄贈を受けているというものが、現在の史料の内容になっているというものでございます。
そういう意味で、先ほども申し上げましたが、アンケート調査を実施する、あるいは個別の面談、それから個人ノートや生活ノートといったような教職員と児童生徒との間に日常行われている日記等を活用するなど、さまざまな取り組みをしながらその把握に努め、そして、それをしっかり解消していくということが重要であるというふうに考えております。
○長妻議員 これは我々も、先ほど与党の方からも御答弁があり、あるいは参考人の方々からも御要請がありまして、この基金を廃止するというのを我が党、野党も出しておりますけれども、廃止しても、基金が行っていた事業、慰霊事業や、遺品、情報収集あるいは記録、日記等の保管等の事業というのは続けるわけでありまして、その予算というのも、これは一般会計で今後実施をしていくわけでございます。
また、個人の秘密に属する事項が記録された文書等と申しますのは、個人のいわゆるプライバシーに関する事項が記録されたものでございまして、具体的には手帳、日記等がこれに該当するものでございます。
例えば、違反に係る証拠が被害者の日記等のプライバシー性の高いものであるかどうか、営利目的によるものかどうか、インターネットで広く公開、不特定多数の者に対して提供するものであるかどうかによって悪性の程度は異なるというふうに思います。
例えば、違反に係る証拠が被害者の日記等のプライバシー性の高いものであるかどうか、あるいは営利目的によるものかどうか、さらにはインターネットで広く公開するなど不特定多数の者に対して提供をするものであるかどうかなど、事情によって悪質性の程度は大きく違うというふうに思われます。
私は、今もそうでございますけれども、手帳を持っておりませんし、また毎日の日記等も付けたことがなくて、また当時等の記録も全く存在しないわけでございます。 それで、例えば日本柔道整復師会から私、木村義雄あてに何か陳情書が出ていればと思いまして、一生懸命探させていただいたわけでございますけれども、私あてのそういう陳情書は見当たらなかったわけでございます。
○山崎政府参考人 ここで言っている文書、例を挙げますと、例えば個人的なメモ、それから備忘録、日記等のものでございまして、およそ外部の者に開示することを予定していないような文書、これは不開示であるということをうたっているわけでございます。これを提出するということになりますと、公務員の自由な活動が不当に妨げられるおそれがあるという趣旨によるものでございます。
自己使用文書とは、個人的な備忘録、日記等のように、およそ外部の者に開示することを予定していない文書を意味します。このような文書を文書提出義務の対象から除外しているのは、その文書の性質にかんがみ、常に裁判所からの提出命令を想定して文書を作成しなければならないものとすると、個人の自由な意思活動が不当に妨げられることになるからです。
○生方委員 午前中の横路議員のお話にもございましたが、予算委員会に関していいますれば、去年の予算委員会の出席と比べれば大幅に出席が減っているということで、私もたびたびこの場でお話をさせていただいたんですが、総理御自身としては、この間、出席が減った日数を、私も総理の日記等を見ておりまして、どういう日程をこなされているのか、大変お忙しい日程をこなされていることは間違いないんですが、その間に、お勉強なさる
そういう意味で、私は、小渕内閣発足の当時、大変低支持率だったのを非常に心配しておりましたけれども、官邸日記等によれば、大変な激務の中、奥様とともに絵画鑑賞あるいは音楽会に行かれております。政治家が文化を語らなくなったら僕はだめだと思います。
○参考人(中村和夫君) 私どもではそういう問題はございませんし、例えば「中学生日記」等地方局の、これは名古屋ですが、名古屋放送のものについても字幕放送を行っております。
○原国務大臣 カドミウム汚染問題に関する報告のことについていま御質問があったわけでございますが、昭和五十一年、六年ほど前のことで、率直に言いまして私も記憶がはっきりしていない点もありましたので、当時の資料、それから私の日記等を引っ張り出しまして、いろいろと記憶を呼び起こしたわけでございます。
そういう意味でかなり番組担当者が子供の中に入って調査するという不断の努力もいたしておりますし、特に「中学生日記」等は、すべてその地区に実際に起こりました事件を下敷きにしてつくっている一種のドキュメンタリードラマでございますが、そういう個々の番組の努力のほかに、総括的なこういう調査もあわせて行っている次第でございます。
それから、万年筆の問題については恐らく八木さんがいろいろ話したと思うのですが、鑑定は、日記等調べて、万年筆は二十一日と二十二日までしか鑑定をしていないわけですね。和田君が言ったように、善枝さんの使用しておったものはライトブルーだ、かもいから出てきた万年筆は、ブルーブラックだ。
ところが、中村登子さんはもう自分の臓器を投げ出してしまいたいくらいの苦しみを感じたという日記等があります。ああいうところを見ても、私はこれも終局尋ねれば労働省の監督不十分からくるのじゃないかと思うのです。というのは、その前に総点検がなされておるんですね。
たとえば普通の契約で申しますと、契約書があるとか、場合によっては契約書も何もないけれども、契約当事者の日記があって、いつ幾日に契約をすることになっておると書いてあり、当日契約したと書いてある、あるいは中身に契約したとはっきり書いたものはないけれども、そういう書類か日記等が証拠に出されれば、一応契約をしたのではないかという認定に達するわけでございます。
私は専門家でございませんのでよくわかりませんが、一つの事件が発生して訴追を受けた場合に、全然何の証拠もございません、こちらからは反論する何ものもありませんという立場で当事者となるのが有利なのか、あるいはこの工事は確かに私がやりました、手続や配線系統図やあるいはいろいろな工事日記等を備えつけておきまして、こういう手続でこういうものを使って自分としては万遺漏なくやりました——専門語でいうと何というんですか
大体におきまして、永井荷風全集を読んでみましたが、永井荷風の「ふらんす物語」「新帰朝者日記」等の現代版ともいうべきものでありまして、大体筆法も荷風先生の系統でありまして、多少狷介なところも見えますが、それがまた鋭さのゆえんでもありましょう。
八月十二日から八月二十一日までにいろいろと家宅捜索をして多島日記等の押収を終わって、八月二十七日に大阪地検の特捜部で検討会を開いて汚職と断定をしておるのです。その汚職と断定をしたことについて、最高検に上京したい旨をたびたび申請をしておる。それを十三日に至って、大阪地検は来るに及ばず、高検だけ出てこい、この姿について私は聞いておるのです。これは一体どういうことなんですか。