2014-06-13 第186回国会 衆議院 本会議 第32号
次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等
次に、日英租税条約改正議定書は、平成二十五年十二月十七日にロンドンにおいて署名されたもので、現行の租税条約の内容を改め、我が国と英国との間の投資交流のさらなる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国における限度税率をさらに引き下げるとともに、外国法人などの支店等に帰属する事業利得について、本支店間の内部取引をより厳格に認識した上で課税対象とする規定や、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続に関する規定等
それから、日英租税条約改正議定書におきましては、我が国の出資比率が一〇%以上五〇%未満である子会社からの配当が新たに源泉地国免税の対象になります。
今回の日英租税条約の改正については、我が国が締結している租税条約としては初めて、事業利得の算出についてAOAに基づく形で改正されるということであります。これによって二重課税や二重非課税の緩和に資するということが期待されていると思いますけれども、このように、既存の租税条約をAOAに基づく規定へと改正するという方針やめどについて政府の方針を伺っておきたいと思います。
○石原大臣政務官 日英租税条約改正議定書では、事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正は、二〇一〇年のOECDモデル租税条約の改定に沿ったものであります。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、中東二か国との租税条約締結の意義、今後の租税条約締結の方針、日英租税条約における事業利得課税に関する改正の意義、タックスヘイブン等を利用した多国籍企業の租税回避行為の現状と防止策等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より四件に反対する旨の意見が述べられました。
これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。この改正により、恒久的施設に帰属する利得の範囲がより明確となり、我が国と英国との間で二重課税、二重非課税のリスクが小さくなることが見込まれております。
これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
佐藤委員がほぼ網羅をされた質問をされましたので、私からは一点、日英租税条約の改正についてお尋ねをします。 いわゆるAOA規定でありますが、日本国内の外国法人に対する課税にはこれがどのような影響があるのか、また国外に支店などを持つ日本法人に対する課税にはどんな影響があるのか、以上二点を伺います。
残り七件のうち四件というものは、行政取り決めにはなっておりますが、国会承認条約を締結するに際して補足的に合意された条約の実施、運用あるいは細目に関するものでありまして、既に国会に提出しておりまして、在日米軍駐留経費負担の特別協定とか、日本・マレーシア経済連携協定の実施取り決めとか、日英租税条約に関する交換公文とか、日・欧州原子力共同体原子力協定についての合意議事録等々であります。
まず、日英租税条約について申し上げます。 昭和四十五年に締結された現行条約が、締結以来、相当年を経ていることから、これにかわる新たな租税条約を締結するため、日英両政府は、平成十六年以来交渉を行ってまいりました。その結果、条約案文について合意を見るに至ったので、本年二月二日、ロンドンにおいて本条約の署名が行われました。
現在交渉しております案件につきまして、具体的にその交渉の中身でどういう形で交渉しているかということにつきましてはちょっと発言を差し控えさせていただきますが、一般的な基本方針といたしましては、この日米租税条約、そして今回、日英租税条約で採用しております源泉地国免税を進めていく、こういう観点から基本的には臨んでいくという方針で臨んでいるところでございます。
そこで、麻生大臣にお伺いしたいんですが、今後、EU内のどういった国々と日英租税条約と同様の二国間の租税条約を新たに締結していく方針か、お伺いをしたいと思います。
○松原委員 今回、日本政府は、二〇一〇年末までにイギリスからの対日投資倍増計画、こんなものを目指しているそうでありますが、日英租税条約はイギリスの対日投資額の増加にどれぐらい貢献するものかという見通しについてお伺いいたします。
○大田昌秀君 日英租税条約と日印租税条約の締結には基本的に賛成ですが、何点か質問させていただきます。 最初に、財務省にお願いいたします。 日英租税条約では、営業者が匿名組合員から出資金を集めて運用する匿名組合契約に基づく利益の分配について二〇%の源泉所得税を課税するとあります。
私の誤解かもしれませんけれども、日英租税条約と日印租税条約との間で税率の引下げ幅が若干異なっているように思われます。日英租税条約の場合、配当は一〇%から親子間では免税又は五%、その他で一五%から一〇%に引き下げられるほか、使用料は一〇%から免税になっています。一方、日印租税条約の場合は、配当及び利子は一五%から一〇%に引き下げられるものの、使用料は二〇%から一〇%の引下げにとどまっています。
○榛葉賀津也君 次に、日米租税条約、二〇〇三年に署名されたこの条約と日英租税条約との相違点についてお伺いしたいんですが、日米租税条約、新しい二〇〇三年のこれがあって、先ほど長嶺審議官もおっしゃったように、これがベースになって日英租税条約が締結交渉が始まったということなんですが、この日米と日英の相違点というのはどういうところにあるんでしょうか。
これは、十年以上にわたり所得を隠して、五百億円にも上る巨額脱税事件であったわけでございますが、これは我が国と英国との日英租税条約に基づく情報交換の規定により国税庁の国際業務室を中心に情報収集に取り組んだ結果、こういった成果があったわけであります。
次に、日英租税条約改正議定書は、イギリスが昭和四十八年四月から配当に対する課税方法を大幅に変更したことに伴う改正でありまして、イギリス側の対象税目に新たに開発用地税及び石油収入税を加えるとともに、わが国の法人等がイギリスに投資したことによって受領する配当に関して、イギリスの投資家と同様のタックス・クレジットが認められること等について規定しております。
まず、日英租税条約におきまして今度改定を行いました理由でございますが、これは、イギリスで一九七二年に税制改正を行ったわけでございます。これに基づいた改正というふうに御理解いただきたいと思います。
○玉城委員 私は、租税関係の条約につきましてまとめてお伺いをいたしたいと思いますが、まず最初に、日英租税条約改正議定書についてお伺いをいたします。 イギリスにおきましては、一九七三年四月から配当に対する課税方法を大幅に変更したとのことでありますけれども、いかなる理由によって課税方法を変更したのか、変更の内容についてお伺いをいたします。
○源氏田説明員 まず、日英租税条約についてお答え申し上げます。 日英租税条約は、わが国にとりましてメリットがございます点は、まず最初に、一般対象税目にイギリス側の開発用地税と石油収入税というものを入れましたので、これについての課税関係が明確化されたという点がございます。
○渡部(一)委員 そうすると、はなはだ遺憾ですけれども、もし日英租税条約の適用地域であるとするならば、捜査はその辺穴があいてたことになりますし、情報交換も恐らく行われてないのでしょうから、これは本気で捜査が行われているとは思えない。私は大変穴が大き過ぎる捜査だろうと思います。 シグ・片山の居住するところ並びにその会社等に対しては、強制捜査は行われたのですか。
○横井政府委員 日英租税条約がございますので、これとの関係でございますが、適用があるかどうか、なお私、実は不勉強でございまして検討いたしておりませんので、勉強いたした上でお答え申し上げたいと思います。
○政府委員(細見卓君) 先般御承認を願いました日英租税条約の改定条約におきまして、イギリスの新しい法人税制に対しては手当てをいたしたわけでございます。
このうち、日英租税条約にきましては、OECDのモデル条約ができる前に締結された現行条約がございまして、かなり古くなっておりますが、また、かたがたOECDモデル条約に従っていない点もございます。そういう観点から、イギリスの租税制度改訂に機をとらえまして、今般全面的に改正いたしました。