2005-06-07 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
おまけに、賃金形態別に見ると、月給者が二十一万五千円に対して日給者では十四万四千円、さらに時間給者では八万五千円となっております。月給者の男女差は一万二千円、日給者の男女差は一万九千円、時間給者では一万九千円と、いずれも男性の実質賃金が女性のそれを上回っています。
おまけに、賃金形態別に見ると、月給者が二十一万五千円に対して日給者では十四万四千円、さらに時間給者では八万五千円となっております。月給者の男女差は一万二千円、日給者の男女差は一万九千円、時間給者では一万九千円と、いずれも男性の実質賃金が女性のそれを上回っています。
それから、日給者の賃金を保証するという観点から、月給制への移行であるとか、あるいは日給額を引き上げるというようなことを実際にやっている企業もかなりあるようでございます。
例えば、日給制でございましてもその日給者の賃金が結果として減少しないようにいろんな観点から検討していこうと。時間短縮の問題におきましても、あるいはまた賃金の問題におきましても、それらのいわゆる賃金水準を結果としてどうして維持するかというようなこと等に対しまするチェックも各企業におきまして相当積極的に出てきておるなと。
賃金の問題は、最終的には労使間の協議を尊重するべきことでございますが、先生御指摘のように、実態といたしまして休日の増加に伴いまして日給者の賃金が減少しないように措置をしなければならぬ、また、実態といたしまして、その収入が少なくならないように配慮をいたしております企業があることも先生御承知のとおりでございます。
○川俣委員 一番反対が強いのは日給者です。鉱山労働者なんというのは、日銭賃金みたいなものですから。建設労働者もしかり。こういうのはもうずばり一日分少なくなるわけだからね。ところが私があえてきょうこういう質問をしたかというのは、婦人層にもある。これはどういうことかというと、土曜日の半どんというのはやはり魅力なんだ。お茶、お花、これはうちに寝そべって、わざわざお茶、お花に土曜日朝から出かけない。
ところが、本年は、林野庁の場合は赤字であるけれども、経費の節減をはかるからということで月給者が七千五十円、日給者が千七百円の有額回答が出されている。赤字を理由とするならば、国鉄、林野庁同様にゼロ回答であってしかるべきだ。なぜ国鉄だけがゼロ回答で、林野庁は有額回答であるのか。もちろん有額回答ある、なしの説明よりも、なぜこういう差別をしたのか、官房長官からお聞きいたします。
特に、五日の朝日新聞に投書がありまして、「日給者には喜べぬ休日増加」ということになっています。ですから、私は、やっぱり恵まれない人というのが、いつまでも、こぞって国民が祝う 日でさえやれない、こういうことにならぬように、重ねてこれは要望しておきたいと思います。 次に、私は国家公安委員長に一つ聞いておきたい。 これは、警察から出ている「教養旬報」という、三二二号であります。
それをいま、日給者は共通する農山村の賃金の関係を考えてこれに対処していかなければならないという答弁があったわけです。こういうようなものを考えながらやっておって、低い人がいるからといって、あなたの部下の国家公務員法の適用を受けておる人たちを低いままにしておいて、そして三十六世帯も生活保護法の適用を受けさしているのです。それと同じような人たちが千人もいるのです。
これは実はきわめて異例なことでございまして、従来は月給者も、先生いまお話しの日給者も同時にこれが組合のほうから申請がありましたから、公労委で両者に対して同時に裁定をいたしておったのでありますが、今回は組合のほうの都合がどうであったのか存じませんが、いずれにいたしましても、月給者についてだけ申請があって、日給者についての申請がなかった。したがって過般の裁定においては、日給者のことに触れなかった。
もちろん、その際、月給者についてはそういう問題は起こらないと思いますが、日給者については、たとえ休日にいたしましても、それが有給か無給か、こういう問題が当然起きてくるわけでございます。
その日給の人たちは、子供を例にとりますと、学校が休みになるけれども、そうして隣の月給のうちは、子供を連れてどこかに遊びに行くけれども、自分のうちだけは、学校が休みになっても自分の親は日給者のために休むことができないので、かえって悲しい思をしておる、これでは祝日にならぬという意見が相当強い。
一方、エンゲル係数四七にも達し、低賃金にあえぐ勤労生活者、すなわち、月給、日給月給、完全日給者などからは、一銭ものがすことなく一〇〇%の事前徴収の源泉所得税を取り上げ、さらに、その低賃金を補う主婦の零細な家庭内職までも徴税を強行しているではありませんか。中小零細な事業所得者に対しても同じようなことが言えます。
民法では当然、常用労働者である以上は、日給者であっても、労働者の責めでない場合には全額払わなければならない。ただ、基準法によって監督官庁が、そのうち使用者の責めの分については権力を発動して、早くとってあげますよという法律の立て方になっておるのです。ですから、少なくとも常用労働者である以上は、休業手当は必ず支給するんだ、こういうことがない以上、常用労働者と認むべきでないでしょう。局長、どうですか。
○村上(茂)政府委員 御承知のように、基準法の適用関係は日給であるとか、月給であるとか、そういう賃金の支払い形態とは別に、御承知のように日々雇い入れられておるものか、あるいは二カ月以内の期間を定めて使用されるものであるかといった観点から扱っておるわけでありまして、いわゆる日給者、月給者という判断によらないわけであります。
日給者の統計が入っておりますから、日給者はあと払い賃金でしょう、あと払賃金であるから、二月は三十八日しかない、二月の二十八日の賃金が三月に払われているのですよ。ですから、従来のようなこういう統計をとれば、一年間で一番低い時点、三月の時点でとっておったということが問題になった。すなわち、月給者はその月に払うでしょう。日給者はその次の月に払うのですよ。あと払い賃金です。
○参事(佐藤吉弘君) 日給者と申しますか、臨時職員のボーナスは、この六月十五日におりませんと夏季は支給できないわけでございます。それから、十二月の十五日におります者につきましては、定額によりまして、これはそう多額ではございませんが、支給しております。ちょっと速記をとめてほしいのですが……。
○参考人(石坂弘君) これは日給者でありますので、特別の手当を出すということはいたしておりません。これはそういう条件で現場で働いていただく、こういうことになるのであります。ただ福利施設と申すほどのことではございませんが、その宿舎の中には、私どもの方で炊事婦は必ず置くことにいたしておりまして、まかないその他はごく安く上がるようにやっているわけであります。
しかも、おまけに、今度の国会から、おかげさまをもちまして、この常勤職員あるいは常勤的非常勤職員といわれる者、あるいは長期日給者といわれる者は、全員私の方は定員化していただきました。今後の採用は、すべて、大学卒も短大卒も高校卒も、試験採用になりました。従いまして、人事院規則によりまして、大学卒は七の一、しかし甲乙がございますから、今後は七の二で採るかもしれません。
当時の事柄でございますから、私どもも、当時日給者の給与などは、半年とか一年、長ければ一年半というか、そのくらいの間に一体どれくらいの日給者の賃金を上げたかと申せば、二銭とか三銭とか、あるいは一年半で五銭とかいう、非常に少額の昇給しか取り扱ったことはございません。そういうところから見ますと、おそらく当時の掛金としての千分の二十一というものは、非常に低いものに違いないと思います。
しかし、われわれは従来とても日給者につきましては、やはり正常勤務者というものをとっておる。欠勤の多かった者なんかはとらない。そのためには月間二十日以上働いた者をとるということでやっておりましたので、これはこれでいいと思っておったのであります。
○政府委員(瀧本忠雄君) ただいま問題になっておりまする日給者の問題は、公務員と民間とを比較いたしまする場合に、いわゆる行政(二)俸給表の問題になるわけでございます。そのほかの俸給表におきましては大体そういう問題はない、多少あるかもしれませんが、大体においてないというふうに思います。で、御指摘のように、行(二)関係の職種におきまして、民間に日給者がおる。
また御指摘のように、たとえば日給者等につきましては、三月分というものにおきましては暦月の二月の短い期間が入っておりますので、その関係上日給者につきましては多少給与が下がるという現象もありまするが、しかし毎月勤労統計に出て参りますものは、超過勤務時間まで含めまして、そういう問題、あるいは新陳代謝の関係、昇給のある者、あるいは四月にべープ・アップがある者もありましょうし、いろいろな要素がそこに出ておるのでありまして