2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
他方、これまでの知見によると、新型コロナ患者が重症化するのは発症から数日経過した後であり、CT検査によって検査時点における肺の状態を把握することは可能ではありますが、その後の変化を必ずしも予見できるものではないことなどを踏まえると、初診時のCT検査を徹底するよりも、パルスオキシメーターなどのより簡便な手法で継続的に患者の状態を把握することが、状態の変化を速やかに把握するためには有効と考えております。
他方、これまでの知見によると、新型コロナ患者が重症化するのは発症から数日経過した後であり、CT検査によって検査時点における肺の状態を把握することは可能ではありますが、その後の変化を必ずしも予見できるものではないことなどを踏まえると、初診時のCT検査を徹底するよりも、パルスオキシメーターなどのより簡便な手法で継続的に患者の状態を把握することが、状態の変化を速やかに把握するためには有効と考えております。
○串田委員 私も前回の質疑の中で送りつけ商法に関する質疑をさせていただいたんですが、今回、日数が短縮をされて十四日経過というのがなくなったということで、これを前向きに評価するというような面もあると思うんですが、逆に言いますと、十四日間の間は返還請求できるという法律上の説明ができるんですが、十四日という経過が省かれるということになると、例えば、隣の家の人はただで消費できて、自分はうっかり契約をしたというようなことで
さらに、寄せられる苦情には、飛行から数日経過したものなど、様々なケースがあります。一定の期間の苦情を集めることで、その傾向が明らかとなり、米側に対してより明確に実態を伝えることができることから、四半期に一つの目安として通知しているものでございます。
飛行から数日経過したものというものもあるわけですから、全体の傾向をしっかり把握をして、米側に伝えて、より明確に実態を伝えることが何より重要と考えているところでございますので、ある程度の苦情をまとめて通知をしているというところでございます。
○岸国務大臣 繰り返しになりますけれども、苦情の中には、飛行から数日経過したものなど、様々なケースが含まれております。そういう意味で、一定の期間の苦情を集めることで、その傾向を明らかにして、米側に対してより明確に実態を伝える、このことが重要であると考えて、四半期に一つの目安として通知をしているということでございます。
医学論文などでは、発症後十日経過した患者からは、免疫が低下している方とごく一部の方を除いて、ウイルスが培養できない、すなわち感染させることはないと整理しております。たとえウイルスがあっても、言わばそれは死にがらのようなものでありまして、人に感染させる力はないという整理だろうと思います。
○岡本(充)委員 この日、経過観察、連絡取らなきゃいけない方は何人いたんですか。そのうちの二割って何人なんですか。
発症してから十日経過した、そして症状が収まってから七十二時間たつ、そうすれば検査を受けなくても退院できますよということなんですが、なかなかそれが周知されていないということや、あるいは、それでも怖いので、そういう方を受け入れるときにまだ個室で、減圧室で受け入れてというようなこともありますので、退院直後の方を受け入れる施設も必要であるというようなことで、さっきから話がありますけれども、確かに協議会、地域
三点目の適切な調査についても、現行法では、事業者に通報してから二十日経過しても事業者から調査を行う旨の通知がなかったり、正当な理由なく調査をしなかったりする場合が報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位置づけられております。
三点目の適切な調査についても、現行法では、事業者に通報してから二十日経過しても事業者から調査を行う旨の通知がなかったり、正当な理由なく調査をしなかったりする場合が報道機関等への通報が保護される場合の一つとして位置づけられております。
まさに委員御指摘のように、十日経過をしなければならない。
それから、分割払いの場合には、分割払いの一回目の支払いが行われるおおむね百日経過時点でSIMロックの解除ができるということでございます。 また、中古の端末につきましても、既にNTTドコモは中古端末についてもSIMロックの解除を行っておりますし、この九月までに他の事業者についてもSIMロックの解除が行われる。
介護休業が取得できる九十三日経過日から引き続き六カ月を超えて在職する可能性があれば取得できるというふうにされております。 この際、多くの非常勤職員は三月末に任期の更新時期を迎えてまいります。例えば十一月に介護休業を取得し終えて、その後の六カ月ということになりますと、これは年度がかわります。三月をまたぐことになります。雇用更新の見込みがあれば、これは取得できますよね。
このように、嫡出推定が及んでいる子については、この制度によって父子関係が早期に確定するということになるわけでございますが、民法第七百七十二条は、まず一般的な経験則をもとといたしまして、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子であると推定した上で、懐胎時期は必ずしも明確ではないということを考慮いたしまして、婚姻成立の日から二百日経過後または婚姻解消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定している
まず、嫡出推定の場合は、婚姻中に懐胎した子供の父は夫であるということを推定するんですが、その婚姻中に懐胎したということを明確に示すことはなかなか難しゅうございますので、さらに二段目の推定規定がございまして、婚姻成立の日から二百日経過した後に生まれた子供、それから婚姻解消後三百日以内に生まれた子供については嫡出の推定が及ぶというふうにしてございます。
先ほど申し上げましたように、婚姻成立から二百日経過後、それから、婚姻解消後三百日以内を嫡出推定の期間として定めておるわけでございますが、これは、いわば一般的な経験則に基づいたものという説明がされているんだろうというふうに思います。
また、法二十三条第三項では、三十日経過後、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し速やかに通知しなければならない旨規定されておりまして、これに従い、順次通知が行われることとなっております。
また、その後、別な三製剤についても同様な相談が続いたことから、平成二十七年二月十三日、経過を報告するよう指導いたしまして、同月の二十五日に化血研からこの四製剤について既に承認内容と異なる方法で製造したとの報告があったことから、同日、動物用医薬品全四十八製剤の製造方法を点検するように指導をいたしました。
その下に、発症した後五日を経過し、熱が下がって二日経過したら登校可能であるというふうにお医者さんが書いてくれました。イナビルを処方したので、きちんと吸入をして安静にしてくださいねと。その下のところに、これは一月二十四日の時点で書いてもらっているわけですが、一月の二十九日、つまりは五日後から登校が可能であると指示をされましたと。
これ、資料の一ですけれども、六月十五日、経過報告を作り直した資料であります。これもタイトルは「日本年金機構不正アクセス事案」というふうになっているわけであります。これはどうしても納得できない、私は。 これ、委員長に求めたいと思います。タイトルを改めた資料を出すように求めたいと思います。委員長、お願いします。
そこから三日、四日経過をいたしましたが、受付の電話もパンクしたということで、受付の電話の台数も拡大をしたということでありますが、現時点で、私が該当するんじゃないだろうか、こういう不安に思った国民の皆さんの問い合わせがどのぐらい来ているのか、まずお尋ねをしたいと思います。
○吉良よし子君 二日経過した段階で削除ができるようにするということだと思うんですけれども、被害者にとっては、一旦そういうアップされたくない画像などが公開されれば大変深刻なダメージになります。ネットにアップされた段階であっという間に拡散されるわけですし、時間がたてばたつほど取り返しが付かない事態となり得ます。
先ほどの三百日規定もそうなんですけれども、一応法律的には、婚姻後、二百日を経過した子供はその夫の子供となるんですけど、今も非常に多いですが、授かり婚とかは、子供ができてその後に入籍をした、実際は婚姻してから百日とかで子供が生まれていたりするケースもいっぱいあって、本当は嫡出子ですらないはずなんだけれども、今の日本の現状においてはそれはそぐわないので、二百日経過していなくても、婚姻関係にある夫の子供とこれはなるわけですね