1972-04-26 第68回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第5号
わが国における絶滅のおそれのある鳥類については、すでに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により非狩猟鳥として捕獲を禁止するほか、鳥獣保護区を設定する等の保護措置が講ぜられているところでありますが、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一そう推進するため、日米鳥類保護条約の調印を機会に以上のような措置に加え、今回、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を提案し、アメリカ合衆国などわが国以外の地域における絶滅のおそれのある
わが国における絶滅のおそれのある鳥類については、すでに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により非狩猟鳥として捕獲を禁止するほか、鳥獣保護区を設定する等の保護措置が講ぜられているところでありますが、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一そう推進するため、日米鳥類保護条約の調印を機会に以上のような措置に加え、今回、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を提案し、アメリカ合衆国などわが国以外の地域における絶滅のおそれのある
本案は、近年野鳥の生息環境の悪化に伴い、絶滅のおそれがある鳥類の種について、保護繁殖をはかることが重要かつ緊急を要するものとなり、日米鳥類保護条約の調印を機会に、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に定めるもののほか、絶滅のおそれのある鳥類の譲渡等を規制する措置を講じようとするものであります。
さて、日米鳥類保護条約の第三条の(b)に人命及び財産を保護するための例外がうたわれておりますが、私どもは、鳥類を全面的に保護してまいる、これはよくわかるわけでありますが、ここでうたわれております、たとえば人命をそこなうと目される場合というのはどういう場合か、あるいはどういう鳥をさすのでございますか。
したがって、この法律に関しまして、日米鳥類保護条約並びに現行法に言及しながら、二、三御質問をしたいと思います。 第一条に「絶滅のおそれのある鳥類」と書かれてございますが、この「絶滅のおそれのある鳥類」というのは現在何種類ぐらいございますか。
○中島(源)委員 そうしますと、いま政務次官からおっしゃられましたように、この法律はいわゆる日米鳥類保護条約のいわゆる実施法である。同時に現行法を補完する意味での新しい法律であるというふうに考えてよろしいですね。
わが国における絶滅のおそれのある鳥類については、すでに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により非狩猟鳥としてその捕獲を禁止するほか、鳥獣保護区を設定する等の保護措置が講じられているところでありますが、絶滅のおそれのある鳥類の保護を一そう推進するため、日米鳥類保護条約の調印を機会に、以上のような措置に加え、今回、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律案を提案し、アメリカ合衆国などわが国以外の地域における絶滅のおそれのある
第四に、鳥獣保護対策についてでありますが、近く日米鳥類保護条約が締結される運びとなっておりますので、この条約の締結に伴う国内法制の整備を行なうとともに、条約関連事業として、渡り鳥調査のための鳥類観測ステーションの設置、渡り鳥の渡来地である干潟の調査、絶滅の危険にある鳥類保護のための調査等を実施し、渡り鳥等の鳥類の保護対策の確立につとめてまいる所存であります。
第四に、鳥獣保護対策についてでありますが、近く日米鳥類保護条約が締結される運びとなっておりますので、この条約の締結に伴う国内法制の整備を行なうとともに、条約関連事業として、渡り鳥調査のための鳥類観測ステーションの設置、渡り鳥の渡来地である干潟の調査、絶滅の危険にある鳥類保護のための調査等を実施し、渡り鳥等の鳥類の保護対策の確立につとめてまいる所存であります。