2014-06-04 第186回国会 参議院 本会議 第28号
次に、日米重大犯罪防止対処協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めるものであります。
次に、日米重大犯罪防止対処協定は、我が国とアメリカ合衆国との間で、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、必要な指紋情報等を交換する枠組み等について定めるものであります。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日米重大犯罪防止対処協定の承認に反対の立場から討論を行います。 本協定は、米国政府から同国に渡航する日本人に対するビザ免除を継続する条件として締結を迫られたものですが、日米間においては、既に、共助の迅速化のために外交ルートによらず捜査当局同士で共助を行えるよう刑事共助条約が結ばれております。
ちょっと時間も少なくなってまいりましたので、日米重大犯罪防止対処協定、PCSC協定につきまして一点だけ御確認をさせていただきたいと思います。
では、最後の日米重大犯罪防止対処協定についてお伺いします。 まず、本協定についての背景についてお伺いしたいと思いますけれども、この協定について、米国の国内法改正を踏まえて米国からの求めがあって協定の交渉が行われたというふうに承知しておりますけれども、まず、その背景について御説明願いたいと思います。
本法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、日米重大犯罪防止対処協定実施法案に対する反対の討論を行います。 本法案は、アメリカからオンラインで指紋の自動照会を受ける仕組みを導入するものです。対象となるのは日本の捜査当局が保有している約一千四十万に上る被疑者指紋のデータです。その七割強、およそ七百万人は無罪確定者、嫌疑不十分等での不起訴になった者などの指紋です。
この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に対し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否かについて
最後に、日米重大犯罪防止対処協定は、本年二月七日に東京において署名されたもので、我が国と米国との間で、査証を免除するそれぞれの制度のもと、安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪の防止、探知及び捜査を目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組み等について定めるものであります。
○笠井委員 私は、日本共産党を代表して、日米重大犯罪防止対処協定に反対の討論を行います。 本協定は、米国から、同国に渡航する日本人に対するビザ免除を継続する条件として締結を迫られたものでありますが、その内容は、従前の共助条約の範囲を超えるもので、さまざまな問題があります。
日米重大犯罪防止対処協定について伺いますが、この内容の質問に入る前に、審議のあり方についても御見解を伺いたいと思います。 この条約は、四月二十五日の外務委員会で提案理由の説明がなされたわけでありますが、条約を担保する国内法の方は、既に四月十六日の内閣委員会で可決しているわけであります。
まず、日米重大犯罪防止対処協定について質問いたします。 本協定において、重大犯罪とは、日米の少なくとも一方の国内法令によって、死刑、無期または長期三年以上の拘禁刑に当たる犯罪、それから長期一年を超える拘禁刑に当たる犯罪で、附属書1に明記されたものとあります。
今回、この法案のもとであります日米重大犯罪防止対処協定もこの九・一一委員会勧告実施法の趣旨を踏まえたもので、この内容は、指紋情報等の交換制度を柱としております。そして、これを、アメリカの査証免除プログラムの利用国に対して締結を求めている。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、日米重大犯罪防止対処協定実施法律案に対して反対の討論を行います。 今回の法案は、アメリカからオンラインで指紋の自動照会を受ける仕組みを導入するものです。 対象となるのは、日本の捜査当局が保有している約一千四十万人分に上る被疑者指紋のデータです。その七割強、およそ七百万人は、無罪確定者、嫌疑不十分等での不起訴になった者などの指紋です。
この法律案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度のもとで安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた、いわゆる日米重大犯罪防止対処協定を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否