2015-05-29 第189回国会 衆議院 環境委員会 第8号
例えば、渡り鳥に関して、我が国は、日米渡り鳥条約、日ロ渡り鳥条約、日豪渡り鳥協定、日中渡り鳥協定などのそれぞれ二国間条約、協定等によって保全を行ってきておるところであります。 しかし、渡り鳥は、当然ながら、これらの国々を選んで行き来しているというわけではありません。
例えば、渡り鳥に関して、我が国は、日米渡り鳥条約、日ロ渡り鳥条約、日豪渡り鳥協定、日中渡り鳥協定などのそれぞれ二国間条約、協定等によって保全を行ってきておるところであります。 しかし、渡り鳥は、当然ながら、これらの国々を選んで行き来しているというわけではありません。
それから、カワセミが日ロ渡り鳥条約の保護鳥、ゴイサギ、オオルリが日中渡り鳥条約、アマサギが日米渡り鳥条約の保護鳥、これいずれも生息確認されている。 それから、横浜側でも貴重種が確認されておりまして、オジロワシもあります。これは北海道で生息して、冬、池子の森にやってくる天然記念物で、日米渡り鳥条約の保護鳥だと。それから、キビタキも、日米、日中、日ロ渡り鳥条約の保護鳥だと。
日米渡り鳥条約を始め日ロ、日中、日豪で渡り鳥条約を結んでいる、そういう日本で、毎年、水辺だけで七億粒、総重量にして八十トン、これだけの鉛弾が環境を汚染しているし、また鳥たちを鉛中毒にさせている。私は、こういう実態を一日も早くなくすということは日本の国際的な責務だと思います。
外務省、防衛施設庁が山形の事件について交渉したのは、これは賠償との関係だからやったわけですが、今回の場合は渡り鳥が被害者ではありますが、我が国の環境を守るというラムサール条約とか日米渡り鳥条約の条約上の義務を守るためには、これはあいまいにすることはできない。
○金子政府委員 ラムサール条約についてでございますが、御承知のとおり、水鳥、渡り鳥などについての国際条約につきましては、アメリカ方式と申しますか、二国間の条約を結ぶ方式と、ヨーロッパ方式と申しますか、多国間の条約を結ぶ方式とございまして、わが国は日米渡り鳥条約を中心に、いわゆるバイラテラルなやり方をとってまいったのでございますが、ラムサール条約というものに豪州、ニュージーランドも最近加入いたしましたし
日米渡り鳥条約、これも一九七二年、昭和四十七年に調印してございましょう。批准は昭和四十九年の九月にしているでしょう。そのほかに日ソ渡り鳥条約は一九七三年でしょう。日豪は一九七四年でしょう。これは調印して済ましているでしょう。そうなれば当然、日本にもああいうような干がた、渡り鳥ですからこれを守る義務もある。それを固有の事務にしてやっているのが環境庁じゃありませんか。
ことに、日米渡り鳥条約を一九七二年、昭和四十七年に調印しているでしょう。批准もしているでしょう。そして、日ソの渡り鳥条約も一九七三年に調印しているでしょう。こういうようにしてみると、その第三条に、両国は「渡り鳥の保護及び管理のために保護区その他の施設を設けるように努める。」と、これは国際的に約束されているでしょう。あれではつぶすように努める、こういうようなことを実行していると同じじゃありませんか。
○大平国務大臣 一昨年の日米渡り鳥条約締結の際、関係国内法が整備されておりますので、今回の御審議をお願いしておる日ソ、日豪協定の実施のためには特に新しい国内立法の必要はないと承知いたしておりますが、適実に運用されているかどうかという具体的な問題につきましては、外務省といたしまして所管いたしかねておりますので、これは環境庁のほうからひとつ御答弁さしていただきます。
北洋のサケ・マス資源調査に出かけた北大水産学部の練習船など三隻が、日米渡り鳥条約で捕獲が禁止されている海鳥の死体約二千羽を冷凍にして、八月三十日までに函館港に持ち帰っていることがわかった。警察方面が狩猟法違反の疑いもあるとして一日、関係筋から事情聴取を始めた。
○佐藤(観)委員 今度の日米渡り鳥条約の中でも、附表八六番から一一八番まで、全部シギのたぐいが入っているわけですけれども、これがいま私が問題にしている鍋田干拓に飛んでくるわけですね。しかし、これが完全に埋め立てられてしまいますと、三分の五近くが壊滅をしてしまうという状態になると思うのです。
○小平芳平君 先ほど、加藤委員長の御質問に対して大石長官から御答弁が一部ありましたのですが、日米渡り鳥条約調印のときの長官の談話の中に、ソ連とも中国ともアジア諸国とも、こうした条約締結を進めていきたいというふうな談話を拝見しておりました。
ぜひとも、米軍といえども、世界の人類あるいは自然の中でどうしても守り抜かなければならない貴重な鳥が、このような軍事的な行動によってさらに危険な状態にある、このことをひとつ強く訴えられて、日米渡り鳥条約に基づく適切な、米軍に対する演習もあるいは射撃等々の中止処置をとられるように、ひとつ重ねて長官にお願いしたいと思います。重ねて御所信をお願いします。
こういう状態でいえば、日米渡り鳥条約の趣旨からいっても、あるいは今回成立させようとしておられるこの本法案の趣旨からいっても、このような事態を環境庁としては黙って見過ごされるのか、それとも、何らかの規制措置をこれに対して行なおうとしておられるのか、その点を私はお聞きしたいと思います。 特に日米渡り鳥条約は、日本とアメリカとの間の義務を要求する条約だと思います。
○福田国務大臣 今回の日米渡り鳥条約、これは画期的なものでございますが、これを契機といたしまして逐次他の国々にこれを及ぼしていきたい。
○大石国務大臣 このいま御審議を願っております法律は、日米渡り鳥条約を補完する意味のものでございまして、これだけではとうてい鳥類を保護するということにまいりませんが、その日米渡り鳥条約を補完する意味のものでございますので、そういう点で御了解を願いたいと思うのでございます。
○首尾木政府委員 日米渡り鳥条約のおもな内容は、先生の仰せにありましたように、渡り鳥の捕獲規制が第一点でございます。それから絶滅のおそれのある鳥類の保護あるいは輸出入の規制という点がございます。それからさらにこれらの鳥類の生息環境を保全するということが第三点としてございます。
○小澤(太)政府委員 島本議員にお答えいたしましたように、今回の法律は、日米渡り鳥条約に対応する法律として制定したわけでございます。たがいまして、それに必要な限度のものを今回法定いたしたわけでございまして、今後条約を結ぶ国がふえてまいりますれば、それに対応した措置をこの法の改正で行なっていくという考えにいたしております。