2020-06-17 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
) ○沖縄県民の民意尊重と基地の押し付け撤回を求 めることに関する請願(第六九七号) ○戦争法である平和安全保障関連法を速やかに廃 止することに関する請願(第八七七号外二件) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第八九三号外三三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第一〇一三号外三件) ○経済連携協定の見直しに関する請願(第一〇一 六号外一三件) ○日米地位協定
) ○沖縄県民の民意尊重と基地の押し付け撤回を求 めることに関する請願(第六九七号) ○戦争法である平和安全保障関連法を速やかに廃 止することに関する請願(第八七七号外二件) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第八九三号外三三件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第一〇一三号外三件) ○経済連携協定の見直しに関する請願(第一〇一 六号外一三件) ○日米地位協定
次に、四ページの六九五号及び六九六号の二種類五件、五ページの六九七号、六ページの一二六六号外十三件は、沖縄米軍基地の移設、撤去等に関するものであり、辺野古新基地建設の中止、普天間基地の返還、運用停止、撤去を行うための対米交渉、西日本からの土砂搬出計画の撤回及び辺野古新基地建設の土砂投入の中止、全国各地へのオスプレイ配備撤回、東村、国頭村にまたがるオスプレイパッドの撤去、沖縄駐留米海兵隊の撤退、日米地位協定
と申しますのも、本来根拠にされるべきは、お手元資料六番目にあります環境原則に関する共同発表やあるいは日米地位協定の環境補足協定です。というのは、そこでは、より厳しい基準を対応するということで、より厳しい基準を、国内的にどれを選ぶかは日本の側の主権の方に提起されるべきだと思います。JEGSというのは基本的にその合意の下で作られた米側の資料です。
○政府参考人(中村吉利君) 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、在日米軍の施設・区域内は日本の領域でありますけれども、在日米軍は、失礼いたしました、日米地位協定第三条によって、米国に与えられる管理権との調整が必要となるものと認識をしているところでございます。
在日米軍の施設・区域内は日本の領域であり、我が国の法令が属地的に適用されますが、同時に、その執行に当たっては、日米地位協定第三条によって、米国に与えられているいわゆる管理権との調整が必要となるところでございます。
先ほど外務省から御答弁ありましたとおり、在日米軍の施設・区域内は日本の領域であり、我が国の法令が属地的に適用されますが、その執行に当たっては、日米地位協定第三条によって、米国に与えられている管理権との調整が必要となるものと認識をしております。
そこで、改めて厚労省の行政文書を調べたところ、厚労省の検疫所では、日米地位協定に基づく米軍側の検疫実施状況と題する文書を年度ごとに保存していることがわかりました。私の資料要求に対して、昨日、厚労省の検疫所業務管理室から三つの文書が提出されました。これです。三沢基地を管轄する仙台検疫所と八戸出張所、岩国基地を管轄する広島検疫所の徳山下松・岩国出張所で保存する文書であります。
米側の同意がなければ基地の立入りも調査も沖縄側、日本側が思うようにできないというのであれば、やはり、日米地位協定の枠内にある環境補足協定は見直しをしなければ環境問題、環境汚染問題は解決できないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
御指摘いただきましたとおり、我が国は、昭和六十二年度以降、日米安保体制に不可欠な在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するために、その時々の日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部につきまして、同協定の特則である特別協定を締結し、負担してきております。この部分につきまして、外務省が、特別協定でございますので、所管官庁であることは言うまでもございません。
そういう点でいいますと、あれやこれやとそういう規定をしている、規制をしている、こうしているということ、想定していないというふうにおっしゃいますけれども、実際は、これらの関係文書をひもといてみるまでもなく、米軍関係者は日米地位協定によって政府の入国拒否の対象になっていないことは明白であります。
○穀田委員 それはつまり、日米地位協定第九条第二項では、「合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。」と定めています。こういうことの理解でいいということでありますね。再度確認したいと思います。
米軍は、我が国にある施設・区域において、当該施設・区域に関する合意に従って必要な活動ができることとされておりますが、その際、委員もよく御存じのとおり、日米地位協定第三条三項に従いまして、公共の安全に妥当な考慮を払ってそのような活動を行う、こういうことに合意しておるわけでございまして、その合意についてはしっかりと遵守していると考えてございます。
日米地位協定上、米軍は基地返還時に原状回復補償義務は負いません。私は、本件事案については、基地提供者たる国が、原状回復、若しくは北谷町がこうむる損失の補償措置を講ずるべきだと考えます。 防衛大臣の御英断による早期解決を望むところですが、河野大臣の見解を伺います。
在日米軍人軍属及びその家族は、日米地位協定上、日本側の検疫を受けることなく入国し、基地間移動の名のもと、基地内と民間地を自由往来しております。政府が、アメリカや中国、韓国全土、イギリスなどヨーロッパのほぼ全域からの外国人について入国拒否を決めた中で、日米地位協定に基づく米軍人などの自由往来は極めて問題です。
○阿久津委員 大枠においては、航空法特例法第三項、米軍機については航空法第六章の規定は適用しないということだったというふうに思うんですけれども、これらは、日米地位協定に基づく日米合同委員会、すなわち、外務省の北米局長と在日米軍の副司令官をトップとする枠組みで、地位協定の具体的な解釈や運用について協議する機関ですけれども、原則非公開なんですね。 そこで、外務大臣にお尋ねしたいと思います。
米軍機につきましては、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法によりまして、航空法第六章の適用が除外されておりますが、航空交通の安全確保の観点から、第六章の規定のうち、第九十六条の航空交通の指示や第九十七条の飛行計画の承認等の一部の規定については適用されることとなっております。
今年は現行安保条約から六十年の年でありまして、共に締結をされた日米地位協定の下で、米軍機の騒音や墜落事故、米兵の犯罪、環境汚染など、基地被害も深刻さを増しております。しかし、この協定は一度も改定をされておりません。全国知事会も、一昨年、抜本改定を求める決議を上げました。今年の一月までに、全国八道県百八十三市町村の議会で意見書も上がっております。
この前、アメリカの在日米軍が韓国で訓練をして、日本に戻ってこられて、アメリカの方もそこは少し配慮をして、二週間とめ置いたか一斉検査をしたか、何かそういうこともありましたが、そのときにも、沖縄の謝花副知事からは、国内法を適用するよう、日米地位協定を改定してほしいという要望がありました。
官房長官に戻りますが、日米地位協定を扱っておられる、米軍の負担軽減を扱っておられるということでありますが、実は、この日米地位協定の日米合意においては、検疫というものはアメリカが行うことになっているんですね。大変この日米地位協定がやはり不公平だと言われる。日米合同委員会の組織図には、出入国分科委員会あるいは検疫部会というものがあります。
日米地位協定についてさまざまな意見があることは承知しておりますが、今後とも、目に見える取組を一つ一つ積み上げることによって、日米地位協定のあるべき姿というものを不断に追求していきたい、こういうふうに思います。
やはり、この問題は、日・ジブチの協定において日本側が不公正に優遇されている状態を日本から提起をして公正な状況に改善する、こういう日本の動きを、今大臣おっしゃったように、きちっとやった場合には、逆に、私から見ると、アメリカ側が不公正に優遇されている日米地位協定の改定を日本が求めていく際にも、国際社会に対して大きな説得力になると思うので、この観点からもぜひしっかり進めていただきたいというふうに思います。
全国知事会は、米軍基地の存在が住民の安全、安心を脅かしていると指摘し、日米地位協定の抜本的見直しを求めています。政府はこの声に応えるべきです。 辺野古新基地建設反対の圧倒的民意を踏みにじって工事を続ける政府の姿勢を絶対に許すことはできません。新基地建設を断念し、普天間基地の閉鎖、撤去を求めます。六年連続の一括交付金の削減は、今すぐやめるべきです。 以上を申し述べ、質問を終わります。
日米地位協定及び沖縄の基地負担についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。 安倍政権のもとでは、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。
これは、そもそも米軍の駐留経費の負担はどういう原則になっているかといいますと、日米地位協定、安保条約に基づく日米地位協定の二十四条一項で、基地の提供の費用以外は全て、全ての経費は日本国に負担をかけないで米国が負担すると二十四条一項に明記されているわけですね。これが日米地位協定に定められた米軍の駐留経費負担の大原則であります。
一方、それならば、日米地位協定に代表される我が国に対する逆の不平等な扱いはなぜこれまで是正されないままなのか、私には疑問です。日本側が強く主張してこなかったからですか。例えば、駐留米軍は国内法が原則不適用なこと、基地への立入り権が実質上ないこと、訓練、演習に関する詳細な情報提供がなされていないこと、東京を含め日本の上空の相当部分の管理権が米国にあること等はどうなっているのでしょうか。
そもそも、日米地位協定は、日本国に合衆国軍隊を維持することに伴う全ての経費は、日本国に負担を掛けないで合衆国が負担すると明記しています。にもかかわらず、思いやりなどといって在日米軍駐留経費を負担することは、安保条約、日米地位協定にさえ反するものです。
日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、米国との間で日頃から様々なやり取りを行いつつ、事案に応じて最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。 安倍政権の下では、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。
普天間基地の無 条件撤去に関する請願(第一五二号外一三件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一七三号外一件) ○戦争法(安保法制)の即時廃止に関する請願( 第二三五号) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第二六五号外四件) ○東京・横田基地へのCV22オスプレイ配備撤回 と全ての飛行・訓練の中止に関する請願(第四 七四号外二件) ○日米地位協定
次に、五ページの六一八号外十二件は、日米地位協定の抜本的改定を求めるものです。 最後に、五ページの七三三号は、経済連携協定への参加を見直すことを求めるものです。 以上でございます。
真一君 外務大臣政務官 中山 展宏君 外務委員会専門員 小林 扶次君 ――――――――――――― 十二月三日 非核法の早期制定を求めることに関する請願(吉川元君紹介)(第三一七号) 辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三九九号) 同(志位和夫君紹介)(第五八五号) 同(畑野君枝君紹介)(第五八六号) 日米地位協定
SACO最終報告に盛り込まれました日米地位協定の運用改善としまして、米軍人等は、自賠責保険及び任意自動車保険に加入している旨の証明書が米軍の車両登録事務所に提出されない限り、私有車両の登録ができない仕組みになっているものと承知をしているところでございます。
沖縄県は二〇一七年九月に、日米地位協定の改定を求める要請書を政府に提出をしております。そこでは、米軍の財産が施設・区域外にある場合には日本の当局が捜査、差押え、検証を行う権利を行使する、事故現場の必要な統制は日本の当局の主導のもとに行う、これらを地位協定に明記することを求めています。
そのためには、日米地位協定と合同委員会合意の枠組みに踏み込むことが必要不可欠なことだと思います。 外務大臣、何でそこに手をつけなかったんですか。
米軍の駐留のあり方について定めた日米行政協定は国会で一切審議されることなく取り決められ、日米地位協定もその内容をそのまま引き継いでいます。そのもとで、全土基地方式、基地の自由使用、日本側の裁判権の放棄など、米軍の特権が維持されてきたのです。 日米地位協定の解釈や米軍の運用について協議する日米合同委員会は、全くの密室の中で行われます。