1997-12-12 第141回国会 参議院 運輸委員会 第3号
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
先ほど岩村局長からも御説明ありましたように、これは明らかに日米友好通商航海条約十九条違反ということになると思いますが、我が方がそれに対抗できる何らかの措置を持っていないとなかなか交渉上うまく進まないというような点があるかと思います。私も造船問題なんかでアメリカのUSTRと長い長い交渉をやったことがありますが、まことに腹立たしい場面が幾つかありました。
すなわち、一つはこの制裁措置自体が日米友好通商航海条約に違反するということで、即時無条件の撤回を申し入れるという、それが一つの目的でございました。もう一つは、この制裁の発端となっておる我が国の港運問題、戸田先生も問題なしとしないという御指摘ございましたが、その改善を図るということで、その問題解決のための協議という二つの目的を持って始めたわけでございます。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課することとする内容の日米友好通商航海条約に違反する 一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
したがいまして、午前中の答弁で申し上げましたように、米国に対しまして、この制裁そのものが日米友好通商航海条約に違反しているものでありますから、その点について完全撤回に向けて今求めているところでございます。
実は、最恵国待遇というのを我が国が結んでいる条約の中で定義したものが一つございまして、例えば日米友好通商航海条約に、「締約国の領域内で与えられる待遇で、第三国のそれぞれ国民、会社、産品、船舶又はその他の対象が同様の場合にその領域内で与えられる待遇よりも不利でないものをいう。」そういう趣旨の定義がございます。
つまり具体的にはガットそれから日米友好通商航海条約、したがいまして、心情的にはわかるところもいろいろございますが、やはり自由貿易主義とかそういう類似の動きに強く反対してきた基本的な立場からしても、そういうことにそういう方途をとるのは適当でないと考えます。
特に、伝えられるところによりますと、この予算調整法の条項のうち、超過額の損金算入とか財務情報開示の義務づけとかキャピタルゲイン課税、研究開発支出の四条項につきましては、自国企業と相手国企業を同等に取り扱うという内国民待遇を規定いたしました日米租税条約や日米友好通商航海条約と矛盾しかねない、こういう指摘もありますし、さらに財務状況の報告の義務づけは秘密情報が漏えいする危険があるという指摘もございます。
シャピロの入国問題というのは、簡単に申し上げればシャピロが日米友好通商航海条約の八条の専門家という形で日本においてアメリカの企業のための法律サービスをするということでビザの申請があって、専門家という立場で当時政府がこれを認めたわけでございますが、東京へ参りまして、これはミルバンク・ツィードという大きなファームの所属の人でございましたので、その事務所を開設したということからそれが非弁活動に当たるのではないかという
○服部信吾君 アメリカ側としては、特別第二種事業が提供するサービスは日米友好通商航海条約及び議定書で定めた公益事業や通信に当たらないので、外資規制は同条約の企業設立権との整合性に欠けるとの見解を示しておりますけれども、米国側は特別第二種事業を通信の範疇にないと考えているのではないかと思うのですけれども、この点はどうですか。
日米友好通商航海条約第八条違反であります。それだけ申し上げておきます。 さらに、公認会計士法の三十条に関しますけれども、そこには重要性の原則というのがあります。その重要性の原則を細かく決めたのが大蔵省の財務諸表規則であります。ところが、日本の財務諸表規則だけは、いわゆる会計記録の重要性というものを金額の重要性という意味でとらえておる。十九条から五十五条以下たくさんございますから見てごらんなさい。
そこで、私、先ほど来の司法修習生になった金敬得君のことに触れて考えてみまするに、アメリカの場合には日米友好通商航海条約というのがございまして、そこで相互主義をきちんとしている。したがって、アメリカでの自由業の職業があれば日本でも同じように待遇しなければならない。
あるいは過去の例を挙げれば、日米友好通商航海条約、昭和二十八年、非常に古い話でありますけれども、交換公文によってこの八条二項というものが変更したというふうな例はございます。しかし、この交換公文についても国会での承認を得て、この中身ははっきり確認をされている。今回の口上書は、国会の承認はおろか、口上書それ自身についても、最初に私はお尋ねしたとおり、その効力は言いっ放しです。
したがって、それについての答弁と、それからもう一点は、アメリカは日本に対して内国人と同等の待遇を与えるという日米友好通商航海条約があるにもかかわりませず、その精神を破り、ガットの精神を破ってまでも日本の繊維に対して制限を加えてきていることは事実です。イソップ物語がここに行われている、ごちそうは見せるけれども、食べさせないようにするという。
また逆に、日米友好通商航海条約によればアメリカ本位の一方的あり方を許すところがないし、同条約の第九条第一項の見解はどうなのか。
○小川(新)委員 日米友好通商航海条約によりますと、結局その第十一条第一項及び二項によりますと、日米相互国民が相手国内において事業活動等に際し、均衡を失する税金、課徴金を課せられないことが明示されておりますね。この十一条第一項及び第二項のような考え方からすれば、行政協定であるところの安保条約の場合でも、アメリカ軍の日本国内での租税等についての一方的免税は筋が通らない。
日米間において日米友好通商航海条約締結において米上院が「批准書の交換前に他方の締結国によって同意されるべき次の留保を条件として、助言及び承認を与える旨を出席した上院議員の三分の二の賛成を得て決議する。」旨の決議が採択されたため、自由職業の権限について日米両国間に交渉が行なわれ、別個に交換公文が取り行なわれたといういきさつがございました。
この不平等は日本とアメリカとで結んでいる日米友好通商航海条約の条項にも違反する行為であると私は判断する。外務省条約局というのはそれでもなお長いものには巻かれろというのか、ニクソンの言うことなら何でもはいはいと聞かなければならぬのか、ニクソンの前には日本の憲法も法律も全部踏みにじられてもそれでもいいとおっしゃるのか、きょうここで御答弁をいただこうとは思わぬ。やむを得ない。
それは互恵平等、内国人待遇をうたったところの日米友好通商航海条約に違反することになるではないか。ゆえにこのことをよくアメリカに認識させてかかる間違いをさせないようにするか、それができなければ日本の貿管令をなぶるの、独禁法をなぶるのなどということを言わないほうがいいということであります。
これでは互恵平等でない上にそれこそまた日米友好通商航海条約の条文に違反することになる。それじゃ大臣いらっしゃらないから、外務省の条約局もいらっしゃらなかったから、答えられる人、だれでもどうぞ答えてください。
日米友好通商航海条約の改定は一年前です。しかし、これは六カ月前でも有効です。有効ですが、それはいまから意向をガットに知らしておくことのほうが抜き打ちでないのですから、スムーズにいくということなんです。ですから、ことしから始めたほうが丁重であって、それこそ外務大臣のおっしゃる慎重に事を運んだということになるわけです。 次に、滞貨買い上げ、滞貨が一体どのくらいあるか、三百二十億ほどございます。
もう一ついえば、日米友好通商航海条約の最恵国待遇、これにもはずれる問題なんです。なぜかなれば、この案件は、先ほども出ましたけれども、欧州の、アメリカへ一番たてさん繊維を輸出している、特に合成繊維の糸を一番多く輸出しているところに適用除外になっている。日本だけが過酷なものなんです。しかもシフトの問題にしても何の問題にしても、極東三国を比較してもなお日本だけが一番過酷なんです。
そして中身の変わった事前協議事項に関する考え方をくっつけて、あらためて適用するんだ、そしてまた日米友好通商航海条約、日米間の経済関係を規制する最も重要なものでありますけれども、これについても、その経済問題について愛知書簡によりまして全く大幅な妥協をしてしまうというようなことをいたしまして、そのように実質的に中身の変わってしまった友好通商航海条約と、その二本をわざわざ両国において新たに堅持することをうたったのであります
日米安保条約と日米友好通商航海条約がここに二つ特記されておるわけであります。ところが、両者の間にはたくさんの条約があります。たとえば、一八八六年日米犯罪人引渡条約、一九〇六年日米間追加犯罪人引渡条約、一九六四年日米領事条約、むしろこんなものこそいわなければならないと思います。
日米友好通商航海条約もくずれていくのです。しかもこれは日本だけではなくて、同じ繊維輸出関係国に全部適用しなければならぬ羽目になる。それをイギリスがかってやって、チキン戦争になった。ゆえにこれは三カ月たつやたたずして消滅しておる。こんなものははめるはずはない。農業法二百四条、これはコットンにのみ適用するためにくっつけた。あのときに挿入した条項なんです。コットンにのみ適用できる。