1965-04-06 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
○八木(昇)委員 いまの答弁は、日米労務基本契約の条文を読み上げられたのであって、私の質問への答えにはなっていない。具体的にずいぶん駐留軍労務者は保安解雇をされたのですが、一体どういうケースで首を切られたかということを実は聞きたかったのですが、それは施設庁長官、不勉強ですな。これは一人の労務者にとっては重大な人権問題ですからね。
○八木(昇)委員 いまの答弁は、日米労務基本契約の条文を読み上げられたのであって、私の質問への答えにはなっていない。具体的にずいぶん駐留軍労務者は保安解雇をされたのですが、一体どういうケースで首を切られたかということを実は聞きたかったのですが、それは施設庁長官、不勉強ですな。これは一人の労務者にとっては重大な人権問題ですからね。
日米労務基本契約、日本国の法律および日本国政府の規則条例に関して専門的な情報を合衆国職員に提供する。承認を得るための方針手続を定め、作業部門に配付する。4直接雇用の労務者の管理につき、要すれば日本国政府機関から政策文書および日本国の法律の解釈を入手する。5労働組合役員と絶えず接触し、また日本国の新聞記事から適当な情報を入手して日本国労働組合組織の研究をなす。
そうすると、この保安上基準になるものを改訂するということは日米労務基本契約の改訂にまで発展するものである、こういう考え方も私はわかるわけです。そこでどうも課長さんでは無理だと思う。だから次長さんからお願いしたいのだけれども、今言われる労務基本契約は、現行のものは、昭和二十八年の十月ですかに調印になった基本契約を指されるのですか、それとも占領当時にあった、いわゆる労務契約を指されるのか。
そこで先ほど大臣からもお話がございましたが、この六十九号の付属協定のもとをなすのもやはり日米の労務基本契約でございまして、現在の契約からはなかなかいい保安の協定というものが生まれそうにもないというふうに思われますので、基本的には現在の日米労務基本契約を改訂いたしまして、それによって新しく労務管理の基礎を作っていくということがやはり重要であるというふうに考えておるわけでございます。
○山本經勝君 それでは問題になっている日米労務基本契約の問題に対する御質問は一応本日は留保いたしまして、私の本日御答弁願える範囲における質問はこれで打ち切りたいと思います。
直接雇用労働者は、日米労務基本契約の適用を現段階において受けません。そこのとろをおはき違えになっておりやせぬか。先ほどから私が主として申し上げておるのは、米軍が直接雇用しておる労働者の問題で、日本政府が雇用して米国に提供しておるいわゆる間接雇用労働者の場合はややましなのです。というのは、最終的な責任を日本政府にとらせるということで、とるとらぬは別として一応ケリがつくからややましなのです。
しかしながら、その努力が、すでに昭和二十八年に例の占領当時の日米労務基本契約を改訂する調印がなされた。ところが付属書の四項にわたるものについての未解決の部分があるということで実効を発しないということは、前回にも申し上げ、また質問した点ですが、その後すでに三年になんなんとしておる。
それから退職金法のことでございますが、駐留軍に対する労務者の提供は、お説のように日本政府とアメリカ政府との間に締結されました日米労務基本契約に基くものでございます。この契約による労務提供に要する経費は、すべてアメリカ政府、国連軍はすべて国連側の負担となっておる次第でございまして、従って退職金につきましても米軍と、つまり先方と、軍との間に協議がととのいませんというと、増額ができない次第でございます。
○山本經勝君 質問を一点申し上げたいのですが、局長おいでになりますが、局長は御存じであるかどうか存じませんが、昭和二十八年の十月ごろに日米労務基本契約というものが一応成文化され、調印をされたと聞いております。
○山本經勝君 局長にお伺いをしておきたいのですが、先ほど日米労務基本契約なるものが協定をされておって、実効がないということが嘆かれているのですね。そうしますとやはりそういうような問題は第一点、労働省としても労働行政の面から見ましても当然あるべき姿の基本的方針が作られなきゃならぬ。たとえば労働組合法でいう労働協約の問題にしましても、これは民間企業だからということではないと思う。
○山本經勝君 そうしますと先ほど私の申し上げましたのは、調達庁からも伺いましたが、昭和二十八年の日米労務基本契約ですか、これが一応成文化されて調印しながらも、実施期日の問題その他手続についての疑義があって今日まで延びているというのですが、そうした場合に、こうしたいわゆる合理的な、しかも一貫した基準が必要だと思うのですが、そういう場合に労働省はどういうふうにこれを推進なさるお考えがあるか、その点を承わっておきたい
間接雇用労働者の場合には、日米労務基本契約という、いわゆる就業規則的なものか存在します、しかし直用労働者の場合には、ほとんどの場合にこの就業規則すらない。労働協約なんぞはもってのほか、労働協約などというものは、米軍と他国の民間人が協約を締結することは米軍の法律上疑義があるというようなことを言って、全然受け付けない。
それは、一つは占領下に日本の政府が命を受けて役務を提供するに当りまして約束をいたしました日米労務基本契約なるものがございます。この日米労務基本契約というものは占領下において取り結ばれたものでありますが、その後講和発効によって独立いたしました現在、せんだつであなたにお尋ねいたしまして、政府の態度が明確になりました。
第五の問題といたしまして、全般的な労働条件を改訂するところの日米労務基本契約の問題、以上五点について要点だけ陳述いたしたいと思つております。 北海道の撤退問題でありますが、北海道におきましては、前国会において防衛二法案が審議された際に、いろいろと話が出ておつたのであります。
ただこの点に関しまして希望として、要望として申上げたいことは、日米労務基本契約の中心的な思想が、飽くまでも労務管理は日米共同の下になされるべきであるということと、並びに労働組合法、労働基準法等は米軍の保安に支障ない限り飽くまでも日本の法律が遵守さるべきであるというこの原則と、第三の問題といたしましては、日米対等の原則が貫かれてなきやならんというこの三つの大きな基本的な筋は附属書にも、労働政策指令の中
その後只今の説明の通りに、客観的な情勢に刺激されて、当局としても日米労務基本契約の改訂については非常に誠意が認められたと申しますか、熱意を帯びた態度で促進を図つて参られたわけであります。
一番大きい問題として、一般的に注目されておりました事項としては、日米労務基本契約の改訂の問題があつたわけであります。これは御承知のように、占領時代につくられました労務提供に関する契約を、新しい独立国の重態に適応せしめるように改訂をする問題であります。
その待遇が日米労務基本契約に基くような線で改善されると予算が非常に膨脹するから、その膨脹した予算に応じて、あるいは人員が減るかもしれない、こういうふうに考えておられるのですが、それらの点は、待遇が改善されても、現在の人員は減らさないという線において調達庁では交渉になつておられるのであるか、その点を明確にひとつ御答弁願いたいと思います。
第二に、日米労務基本契約につきましてのお尋ねでございますが昨年の十月一日に基本協定に調印いたしましてから四カ月ばかりたつております。その間におきまして、実はこの日米労務基本契約というものは、先般調印いたしました基本協定のほかに四つの附属書と五つの労働政策指令というものがございまして、全部で十から成つているものでございます。
○吉田法晴君 大体承わつたんですが、後半の日米労務基本契約に関連する問題で、陸海空軍の意見が一本にまとまらん云々という理由は、これはもう半年もそれより以上も前から伺つておるので、今更こと新らしく逓辞として言われても私ども聞くわけに参らんと思います。努力と多少の誠意は十分了承いたします。了承いたしますが、なお一つ実際に解決をしてもらわなければならんことなんで、更に一つ強い態度で臨んで頂きたい。
○吉田法晴君 問題は英連邦軍の国連協定の問題、それから日米労務基本契約の改訂についてでありますが、英連邦関係について、国連協定の大綱は間接雇用で行くということで話が進んでおる。こういう話を聞いておりますけれども、まだ調印に至つておらん。どういう程度になつておるのか。いつ調印がせられるのか。それから政府関係の受入態勢がどの程度にできておるのか。
その点を阿具根君が今指摘して聞いたのだろうと思うのですが、これは外務大臣或いは労働大臣に出したという全駐労組からの要請書の中に、「従来の交渉経緯においては間接雇用制度採用の隘路となつたのは労務管理費の負担問題にあつたと聞いているが、最近新しい日米労務基本契約の改訂も近接しているので、これと見合つて早急に解決し、国際的な労使関係を円滑化する必要が」云々と書いてあります。
例の夏方いろいろごあつせんになりました日米労務基本契約、もちろんこれは労働大臣一人の責任というふうに考えておるわけではありませんが、この基本契約の主文の調印ができてから、まだ今日までこの効力が発生しておらない。この効力が発生しておらぬということは、どういういきさつでそうなつておりますか、一応承つておきたい。
それから第二の問題といたしましては、参議院の労働委員会でもいろいろと御配慮を願つた例の日米労務基本契約の問題でありますが、基本協定が合意されまして、その中に人員整理につきましてはあらかじめ事前に軍と政府側と十分の調整を行おうということが合意をされておるのであります。併しいたしましてかなり大規模な予算削減が行われておる。
只今の委員長の御意見でございますが、先ず最初に、日米労務基本契約につきましては、昨日も経過等を申上げましたので、これが施行について万全を期せということでございます。私も及ぶ限りの努力をいたしまして、基本契約に盛られた精神を打ち出すことと、或いはこれに背馳することなきよう十分に努力をいたしたいと思います。
御承知のように日米労務基本契約、現在行われておりまするのは一九五一年の七月一日から実施されたものであります。現行契約は占領時代に作られたものでありまして、独立後の日本の状態を考えて見ますると極めて不適当な事項がありますので、我々はその改訂を強く要望したのであります。
○国務大臣(小坂善太郎君) 只今お話のありました日米労務基本契約につきましては、御承知のごとく昨年の六月更改せらるることになりまして、その後日米と申しますか、米軍と日本政府並びに駐留軍労働に従事いたします全駐労或いは全日駐との関係におきまして話合いをいたしておつたのでございますが、種々の経緯を経まして、本年の三月以降交渉が跡絶えてしまつておりました。
○小坂国務大臣 日米労務基本契約につきまして、政府のとりましたことについて、いろいろお言葉をいただきまして感謝をいたします。
そこで、政府といたしましては、調達庁が所管となりまして労務を充足するという役割を持つておりますので、その間におきまして、慣行というものの成熟を期待できない期間であるけれども、行政協定もあり、その趣旨を尊重しつつ、国内法の建前において大筋を通すこれが日米労務基本契約の趣旨であるわけであります。
こういう立場から行きますならば、当然駐留軍労組と政府との間に労働協約を結ばれて、その労働協約の精神に基いて日米労務基本契約というものが結ばれて行くのが妥当な行き方であると思う。その点、一体どういうわけではつきりしないのか、伺いたい。