2016-12-05 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第12号
その経緯をちょっと簡単に御説明させていただきたいと思いますが、一九九三年に日米保険協議が開始されました。いわゆる生命保険というのは第一分野でして、それから損害保険というのが第二分野、この医療保険の分野が第三分野と言われておりました。
その経緯をちょっと簡単に御説明させていただきたいと思いますが、一九九三年に日米保険協議が開始されました。いわゆる生命保険というのは第一分野でして、それから損害保険というのが第二分野、この医療保険の分野が第三分野と言われておりました。
もともと、日米保険協議のときからずっと開放を求められてきた、そういう経過があるんだということを重ねて指摘したいと思います。 私は、この間、やはり農協そのものの存在が問われている、そういう危機感を持って懇談を重ねてきました。別に、丸ごといいと言っているわけじゃありません。あるいは、農協の方たちだって、自分たちも変わらなければならない、そうおっしゃっています。
その後ということになるわけですけど、一つの区切りといいますか目安として、第一次日米保険協議が一九九四年までにございました。それまでの間に、当時の保険会社の名前ということですけど、日産生命、大同生命、平和生命等々、八つの会社に対しまして認可をいたしております。
この分野の商品は、外国の保険会社や中小生命保険会社の依存度の高い商品分野だったことへの配慮等により、大手生命保険会社による参入が行われてこなかったところでございまして、同様の配慮等を理由に、日米保険協議の合意を受けて、損保の生保子会社及び損保会社による医療、がん単品の販売は制限されていましたが、今先生が言われましたように、一応の激変緩和経過を経て二〇〇一年には自由化されました。
○政府参考人(細溝清史君) 一九九四年の日米保険協議における合意があったのは事実でございますが、それはアメリカにだけ開放するということではなくて、保険会社ないしは保険会社の子会社、損保会社の生命保険子会社も含めて順々に規制緩和をしていくといったことであったと承知しております。
あるいは、大店法改正、日米保険協議によりましては、米国の企業が日本に進出をしやすいように制度まで変えさせられたわけであります。 そこで、総理にお伺いしたいと思いますが、ここにある日米半導体摩擦、あるいは日米スパコン貿易摩擦、これはいかなる経緯でどのような結末を迎えたか、お答えいただきたいと思います。
なぜそうなったかというのは、平成六年の日米保険協議、恐らくある会社の医療保険を広めたいという思いがあったのかもしれません、日本では第三分野が解禁されませんでした。そして、これが解禁されたのが十三年。ですから、その間に第三分野、それ以降第三分野のみの保険、あるいは生命保険がそれを両方兼ねているという、こういう複雑な事態になったんだと、そうとらえております。
○参考人(榊原英資君) 私、実はかつて財務省におりましたとき日米保険協議なんというのをやっておりまして、その問題は大分よく知っておりますけれども、基本的にはこれは米系の保険会社ですね、AIGとかアフラックとか、そういうところが簡保を非常に強い競争相手だというふうにみなしておりまして、彼らはやっぱり簡易保険は国をバックにすることによって民業を圧迫しているという議論をしているわけですね。
そこで、金融監督庁にお尋ねするんですが、今後の保険行政に影響がどういうふうに出るのか出ないのかということが気になるものですから、なぜ損保業界の対応がばらけたのかについて一つお尋ねしたいのと、あわせてこのことが日米保険協議の合意に抵触する部分はないのかどうか、この二点についてお尋ねいたします。
それからさらに、日米保険協議についての影響をどう思うかというお尋ねでございましたけれども、三条件の中にもございますが、これにつきましては、日米保険協議におきまして、民間保険事業者に不測の悪影響を与えるおそれのある交渉の契機とはならないことについて関係当局間で了解されることとの条件が付されているところでございまして、これにつきましても大蔵省、郵政省間で合意がされているというふうに承知をしておりまして、
日米保険協議の合意におけるいわゆる第三分野の保険商品とは関係がないこと、それから簡易保険の新たな商品ではなく、簡易保険事業の拡大ではないこと、無保険車両という社会問題に対する取り組みとして実施するものであることから、民間と競合するものではなく、その旨をアメリカに対して説明をいたしております。
今回の保険制度改革の背景には、急速に進展する経済社会環境の変化への的確な対応はもちろん、日本版ビッグバン構想と平成八年十二月の日米保険協議の決着という事情もあったものと考えております。日米保険協議は、平成五年七月以来たび重なる交渉を経て、最終的に平成八年十二月に決着しました。
今御指摘のように、一昨年の平成八年十二月の日米保険協議の決着におきまして、政府としては算定会料率の使用義務の廃止を本年七月一日までに実施する旨の意図表明を行っておりまして、さらに昨年、平成九年十二月のWTO金融サービス交渉の合意におきましても、日米保険協議において合意した自由化措置の実施を改めて約束しているところでございます。
日米保険協議の合意によって、本年七月一日までに、自動車保険及び火災保険の保険料を自由化することになっております。自動車保険につきましては、これまで年齢だとか排気量により分かれていた保険料が、さらに性別あるいは地域、運転歴、安全装置の有無等によって細分化されることになり、保険料が人によっては下がる人もあり、またこれまで以上に上がる人も出てくる。
今回の金融サービス交渉の焦点の一つとなりましたのは、一九九六年に行われました日米保険協議及び九五年の日米金融協議の成果を追加的な約束としてその中に盛り込むかどうかという点でございました。
算定会料率の遵守義務撤廃という問題は、日米保険協議で決まって、その段階で日本の自動車保険はリスク区分の自由化に踏み出した、こういうことであろうと思うのですが、一方で、去年大蔵省はリスク細分化に対する当局の認可方針を示すガイドラインを損保各社に通知をされたということで、このことは、中途半端に認可制度によって規制しようとすることは保険会社の経営の選択肢を狭めるのじゃないか、こういうふうな考えがするんですけれども
まず国際的な事情でございますが、平成八年十二月の日米保険協議の決着におきまして、政府は算定会制度の抜本的な改革を、一九九八年、すなわち本年の七月一日までに実施する旨の意図表明を行っておりまして、さらに、昨年、平成九年十二月のWTO金融サービス交渉の決着時におきましても、日米保険協議において合意した自由化措置の実施を改めて約束しているところでございます。
まず、料団法の改正によりまして、保険料率の使用義務の廃止を行うこととなった経緯でございますが、御承知のように、平成八年十二月の日米保険協議の決着におきまして、我が国といたしましては、総理の指示によります金融システム改革の趣旨を踏まえまして、算定会料率の使用義務の廃止を含みます保険市場の大幅な自由化措置を約束したところでございます。
これは御指摘のように、平成八年十二月の日米保険協議の決着に伴いとられている措置でございますが、この日米の合意におきましては、先ほど申し上げました算定会料率の使用義務の廃止等々、我が国の保険市場の自由化措置が盛り込まれておりまして、この合意に盛り込まれております自由化措置を実施した後に一定期間、二年半を経過した二〇〇一年までには激変緩和措置を終了させるという合意になっているわけでございます。
本問題が起きる前から日米保険協議というのがございまして、二年来のものでありましたが、昨年の暮れ決着をいたしました。そのとき、生保協会に対しまして、これから来る競争時代に向けて、しかしグローバルスタンダードでここを超えなければならないと。
日米保険協議は、民間の任意の保険についての協議でございました。御指摘の自動車保険についてでございますが、先ほど申し上げましたように、リスク細分型の自動車保険が認められるということになりますれば、保険契約者の選択の幅が広がる等の利便性の向上が期待されます。
日米保険協議に基づく規制緩和として、大蔵省は任意の自動車保険の差別化を行おうとしておるようでありますが、その内容と料率の変動見込みについてお伺いをいたします。
しかしながら、日米保険協議に際しまして、運輸省は大蔵省から調整を受けたということはございません。
ただ、この激変緩和措置につきましては、この日米保険協議の決着を見ました結果、主要分野の規制緩和措置が実施された後二年半が経過した時点、すなわち、時点でいいますと二〇〇一年までには終了するということになっておるわけでございます。したがって、その点は時期的には明確になっているというふうに思います。 それから、第三番目のお尋ねは、生損保と銀証との相互乗り入れという御指摘であったと思います。
○楢崎泰昌君 私は、日米保険協議のときに十分その点も御検討になり、御議論になった上で日米保険協議が終わったんだというぐあいに理解をしております。
委員御指摘のとおり、昨年十二月の日米保険協議の決着文書におきまして、本年九月からリスク細分型の自動車保険を解禁すること、来年、平成十年七月までに算定会制度の改革を実施し、算定会料率の保険会社による使用義務を廃止すること等の措置が盛り込まれたところでございます。