2011-05-17 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
ごく最近の事例で申し上げますと、この五月でございますけれども、JX日鉱日石開発が一〇〇%の権益を持ちますカタールの天然ガス田の探鉱事業について支援をさせていただいております。また、四月、三月におきましては、同じく豪州、カナダのシェールガスにつきまして三菱商事が相当程度参加をしておりますプロジェクトに対して出資をしております。
ごく最近の事例で申し上げますと、この五月でございますけれども、JX日鉱日石開発が一〇〇%の権益を持ちますカタールの天然ガス田の探鉱事業について支援をさせていただいております。また、四月、三月におきましては、同じく豪州、カナダのシェールガスにつきまして三菱商事が相当程度参加をしておりますプロジェクトに対して出資をしております。
ただ、これは個々の会社の問題でございますので、どうも日石開発が具体的に幾らかけたかということはちょっとお答えは控えさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、それにかえまして、先ほど申し上げましたように、常識的に言うと二、三十億、その半分を日本側が負担しておると、こういうことというふうに御理解いただければ幸いだと思っております。
それじゃ、日石開発は明らかに四十六年にあそこの基礎調査を行ったとされていますよ。そうした場合もうそのときには韓国と日本の間にはこの日韓の共同開発についての地域紛争が行われているさなかですよ。そういうときに日石開発が調査が行われて国の調査がなぜ行われないかと、これはおかしいじゃありませんか。
○政府委員(古田徳昌君) 御指摘のように日石開発は昭和四十六年の十一月に実施されたわけでございますが、その時点では日石開発はわが国の鉱業法に基づきます先願をしているという状況でございまして、まだ当該地域について共同開発区域の考え方が具体的には韓国との間には出てなかったというふうなことで、鉱業法の先願権をもとに、もとにといいますか、それを前提としまして日石開発としては当該地域の物理探査を実施したということでございます
○安武洋子君 日石開発は本当の契約をしていないと否定をしているというふうに聞いておりますけれども、内容については認めていらっしゃると、こういうことでございます。 それで私は、この日石開発、テキサコ、シェブロンのこの契約ですが、ここに契約書を持ってきております。大変膨大な契約書でございますので、ひとつどういうふうに契約書がなっているかということを要約して確認させていただきます。
日石開発と言いますのは、鉱業法の手続など書類を提出する政府との折衝係、こういう立場です。日本国法人という肩書きを貸すだけだというふうになっているわけです。また、共同開発事業の実際は当然メジャーであるテキサコ、シェブロン、ここが行う。契約書でも技術調整グループが実質的にはすべてを取り仕切ると、こういうふうになっているわけです。
○安武洋子君 日石開発が三人だとお答えになった。三人の技術者で石油開発が可能かどうかということをお伺いいたしました。これは素人の私にでもわかります。あの日石開発が先願権を持っているところが三人で開発できると、そうは思えません。そこで、日石開発が技術者をどのようにして獲得しようとしているのかというふうなことを通産省は御存じでございましょうか。
○市川正一君 日石開発とテキサコ、シェブロンが一九七〇年の十二月に、先ほど出ました共同開発契約の締結が行われたわけですね。そして、これは現在改定交渉中というふうに聞いておりますが、その内容について、どういうような改定のお話が進められているのか、先ほどもちょっと出ましたから、改善しているんだというたんかをお切りになったんだから、ちょっと聞かしてくれませんか。
私どもの調査によりますと、日本石油及び日石開発が、これはちょうど一九七二年、昭和四十七年ごろですが、日韓両国の実務者レベルで大陸だな協定の案文について交渉をしていた当時に、通産省あるいは外務省に対して協定内容やあるいは国内法案の内容についてあなた方の要求といいますか、要求書をお出しになりましたですね。
私がということよりも、私は日石ないしは日石開発がということで聞いているんですが。
十五、日石開発、帝国石油等の共同開発区域に対して鉱区を申請していた企業はこの区域に対してどのような調査を行っているのか、その調査結果を示す資料。 十六、韓国で現在作成中と言われる石油鉱山保安施行規則の進捗状況を示す資料。 十七、韓国の海洋汚染防止法。 十八、中国及び北朝鮮の日韓大陸だな協定に対する抗議声明。
しかし、参画が確実視されている日本石油開発を例にとってみますと、日石開発が五五%、テキサコとシェブロンがそれぞれ二二・五%の費用と取得率となっております。つまり、採取された石油の半分はまず韓国へ、そして、残りの約半分がメジャーに持っていかれて、わが国の取り分は結局四分の一ということになってしまいます。もし政府がその懸念はないと言うのであれば、なぜそう言い切れるのか。
このことは、現に行われている日本企業とアメリカのメジャーの共同開発事業契約の内容が、たとえば日石開発とテキサコ及びシェブロンとの場合のように、日本企業を名目だけの鉱業権者とし、メジャーに対し実権を全面的にゆだねるものになっていることを見ただけでも明らかであります。
また、日本側の日石開発、西日本石油開発は、これらメジャーが日本の鉱業法をくぐり抜けて日本に設立した会社であることなど、メジャー、アメリカ資本の利権奉仕の実態は枚挙に事欠かないのであります。 第三に、開発権者、オペレーターか韓国側となるならば、試掘、採掘に携わる労働者などが日本人である場合も、そこで働く日本人に対してすべて韓国の法令が適用されるおそれがあるということであります。
したがいまして現在、従来の鉱業法に基づきます先願権を日石開発が持っているわけでございますが、これはそのままの形で開発権者になるということではございませんで、新しく成立いたします法律に基づきまして取り扱いが決められるということになるわけでございます。
○古田政府委員 先ほど申し上げました特別措置法に基づきましての決定が行われるまでは、日石開発は日韓共同大陸棚につきまして開発権を持つという形にはなっておりません。
たとえば、日石開発、テキサコ、シェブロンの間の共同事業開発契約につきましては、私か入手した資料をここに提出し、こういう資料こそ委員会に提出して初めてこの協定や関連国内法に対する評価が決まるはずであるのに、これらが出されないまま審議されるのはきわめて遺憾であると強く要求したものでありますし、また、安田委員の質疑に関しましては、あの協定の十九条関連で、探査やあるいは採掘の際のオペレーターが韓国側であったときの
あとは西日本とシェルとか、西日本とテキサコ、日石開発とシェル、日石開発とテキサコ、日石開発とガルフとか、いろいろな順列組み合わせがあるけれども、一と九だけは同じであるということがもとになっている。
さてそこで、限られた時間を有効に使ってこの法案を明らかにするために、日石開発とテキサコ、シェブロンとの間の共同事業契約そのものをここに提出していただきたいわけであります。それを要求します。
この日石開発とテキサコ、シェプロンの場合には、たとえば参加割合は、日石開発五〇%、テキサコ二五%、シェブロン二五%ということでありますが、テキサコ、シェブロンは一千万ドルの支出を限界にする、最初の物探とか掘削が一千万ドルを限界とする、あるいはまた二千三百マイルの物探を行った以後はいつでも脱退できる、そして、成功した暁には初期の支出も取り戻せる、そういう内容になっているわけであります。
そして共同開発をして、シェルとかガルフとかあるいはテキサコとか、日本においては西日本石油開発とか帝石とか日石開発とかありますが、いわゆる資本金の問題一つをとってみても、出願しておる諸君たちは非常に零細なものが多い。そしてわが国の技術水準は、それぞれ皆さんが認めていらっしゃるように、アメリカ等に比べて非常に低い。
○岡田(哲)委員 私は、「日石開発の事業現況」、その中に載っております契約、「日石開発と米国法人であるテキサコおよびシェブロン三社の共同事業としておこない、所用費用は五〇%、二五%、二五%の割合で日石開発、テキサコおよびシェブロンが負担し、生産石油もこの比率により三社がそれぞれ取得することとなっている。」これを見まして感ずるのですが、いままでの国会議論、ずっと議事録を読んでみました。
○岡田(哲)委員 それから、日石開発の事業契約は見たのですけれども、帝石と西日本については、事業契約はそれぞれ結んでいるのですか。
それでは、日韓大陸だなの開発に関連しまして、いずれ本委員会としても重大な案件として審議されると思うのですが、この開発法案が通過した段階でこの海底資源の開発に取り組んでいくわけでありますが、すでに鉱区を設定しておる日石開発その他いろいろありますけれども、わが国の石油公団がこのデベロッパーに対して積極的に介入をしていくというか、参画をしていくといった姿勢は、現在あるのですかないのですか、その点を承りたいと
日本側もそのときに、それより少し前ですけれども、日石開発が鉱区権を申請したところの、そのときの西九州沖の設定のその考え方の中には、これは日本の大陸だなであるという考え方に基づいてやっているわけで、韓国も日本も双方ともその意味においては同じ考え方——全く関係なく鉱区権を設定しているわけで、そこの中で韓国は韓国政府の考え方に基づいてメジャーと開発契約を結んだわけです。
第五小区域の開発権者は日本側は日石開発、韓国側はテキサコ・コリアです。この三社間の話し合いで、もし日本側の日石開発がオペレーターに決まった場合とする。日石開発はカルテックスと五〇、五〇の開発契約を結んでおります、この場合、開発費の半分は日石が出して、操業はカルテックスが行います。とれた石油の半分は韓国のものとなり、残りの半分のそのまた半分が日石のものとなります。
それから、もう一つ石油開発公団に関して言えば、石油開発公団は日本の業者が、つまり日石開発——さっきの第五小区域の例で言えば、日石開発がオペレーターとなった場合には日本政府は探査の段階では七割を石油輸入税から融資することができるし、その利率というものも通常の利率に対して非常に低く抑えられているわけです。これは成功払いであって、探査を続ける限りその融資というものは行われていくわけです。
秘密会ではどうかといういま公明党からの不規則発言もあったし、あるいは少なくとも日石開発に問い合わせてみるぐらいのことはできるじゃない。そういう取り扱いだって可能じゃありませんか。(「理事会に諮ってくださいよ」「休憩して協議したらいい」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
○政府委員(古田徳昌君) 日石開発は、これは日本石油が一〇〇%の出資会社でございます。日本石油自身は金融機関等が出資しております一〇〇%わが国資本によります会社でございますが、同社の一〇〇%子会社として昭和四十三年の十二月に設立されております。現在までのところ、わが国周辺海域では探鉱は実施しておりません。
○矢田部理君 公正取引委員会に対しては、これはロッキードでも問題になったわけでありますが、国際契約については、契約内容をたしか届け出をすることになっているはずですが、いま言った日石開発、帝国石油、西日本石油開発等の国際契約については、公正取引委員会にその契約内容が届け出をされているでしょうか。
日本だって五〇%をカルテックスが持っているということになりますれば、五割方日韓で半分に分けたやつが、さらに今度は五分五分で、カルテックスと日石開発ですが、カルテックスと日石との間で分け合うような結末にならざるを得ない。そういう点では日韓共同開発というのは政府間、国家間の開発じゃなくて、実際はメジャーを中心とした業者間の開発、これに莫大なお金を流す。
○政府委員(古田徳昌君) この地域につきましては、民間の二社により調査が行われておりまして、これは音波探査による物理探鉱でございますが、日石開発が昭和四十六年の秋に実施しております。それから、西日本石油開発が昭和四十四年から四十八年まで断続的に行っております。
まず、日石開発が昭和四十六年十月から十一月、西日本石油開発が昭和四十四年から四十八年にかけまして断続的に行っております。試掘は現在までまだ行っておりません。
○渡辺(三)委員 行政指導を強力にやるというふうに言われるわけですが、たとえば一つ例を申し上げますと、日石開発の西九州沖の東シナ海大陸棚に関する鉱区の開発事業をめぐって日石とメジャーズとの間に結ばれている契約を見ますと、この日石開発とテキサコ、それからシェブロンの三社の共同事業として行うのだ、所要の費用は五〇%、二五%、二五%の割合でこの三つの会社がそれぞれ負担をするのだ、それから生産された石油もこの
いま次長が申し上げました六千メートルの堆積層の厚さがあるという調査があると申しますのは日石開発の調査であろうと思いますが、これは昭和四十六年にエアガンを使いまして実施しました調査でございます。
その一つは日石開発でございまして、昭和四十六年の十月から十一月にかけまして、測線長三千五十キロメーター。それから西日本石油開発が北部地域につきまして、これは断続的ではございますが、昭和四十四年から四十八年まで、南部地域につきましては四十八年の五月から六月にかけまして、約二千三百キロメーターにわたって調査をいたしております。こういった物探のほかに試掘までにはまだ立ち入っておらない。
日石開発に例をとってみますと、共同契約で日石開発が五〇%、テキサコ、シェブロンがそれぞれ二五%の費用と取得率となっております。しかも、日本側企業の共同事業契約は認可される企業に任されることになっております。これでは余りにも企業は自由、政府は無責任だと考えるのであります。