2017-04-11 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
現在、日本の学校で当たり前に行われている掃除や日直制度、また学校行事や給食といった特別活動や道徳教育が海外からは現在注目を浴びているようでございます。 資料の二を御覧ください。文科省としては、平成二十八年度、各国のニーズに合わせつつ、日本型教育をパッケージとして輸出することを計画し、既に着手していると伺っております。
現在、日本の学校で当たり前に行われている掃除や日直制度、また学校行事や給食といった特別活動や道徳教育が海外からは現在注目を浴びているようでございます。 資料の二を御覧ください。文科省としては、平成二十八年度、各国のニーズに合わせつつ、日本型教育をパッケージとして輸出することを計画し、既に着手していると伺っております。
教職員が宿日直を捨てたとき彼らは教育を放棄した、このように私は昔から申し上げてきたのでありますが、この宿日直制度を復活すべきであります。そして、自分たちの先生が今晩学校に泊まるのだ、じゃ僕たち行って先生と話そう、そして授業中は見ることのできなかった素顔を生徒に見させる大事な時間だ、こういうふうに私は思うのですよ。 あるいはまた、最近若い人々の自殺が多い。
○滝沢委員 文部省、そんなことを聞いているのじゃなくて、宿日直制度の復活、イエスか、ノーか、これを聞いているのです。それは結構です。後でまた議論しましょう。 委員長、御苦労さまでした。長官以下皆さん、御苦労さまでした。終わります。
そしてもう一つ教育問題で、宿日直制度がいろいろと変遷をいたしまして、今はあれは代行制度になりまして、日中農業をされたりあきんどをされたりした方が、夜は学校の宿直をなさるわけです。そしてこの人は、自分の本来のお働きにその宿日直代行のお手当を加えても、学校の先生ほどの収入にならぬじゃありませんか。そしてその人が学校の夜の警備に当たるわけです。
その協議を通じまして、じゃ、どこの変電所なり配電所に、言うなら、どういう形の宿日直制度を置いていくのか、これから詰めるというふうに聞いておりますので、現実に、いままで、どういう形で、それが行われていたかまでは実は私ども詳細に承知してないわけでございます。その意味で実態を見なければということでお答えをしておるわけでございます。
そういうことで、関係各省とも十分に連絡をいたしましたり、その内意を伺ったりいたしました結果、従来の制度を改めて宿日直制度としての業務当直制度を新しくつくり出すことにいたしました。したがって、院長先生あたりも業務当直をなさった場合には宿日直手当としての手当を差し上げるという道を開くことにいたした次第でございます。
○政府委員(佐藤淳一郎君) お答えする前におわびしなきゃいかぬですが、ちょっとさっきお答えを一つ漏らしまして、宿直制度の問題がございますけれども、現在は宿直は、日直制度につきましての法律上の義務づけはやっておりませんけれども、今回の法律改正によります保安管理組織の強化によりまして、保安技術管理者あるいは製造保安主任者等に加えまして、主要製造プラントごとに、直ごとに、したがって夜間、休日も含まれるわけでございますが
これに対する措置といたしまして、簡易裁判所の庶務課長の宿舎をその裁判所の構内もしくは近くにつくりまして、その住宅におきまして宿直事務を事実上処理するというような体制を打ち出しまして、すでに二百六十一庁のうち昭和四十五会計年度までに百八十二戸、約七割の庁におきましては宿舎の設置によってこのような宿日直制度の解消に充てているわけでございますが、なお今年昭和四十六年度におきましても二十二戸の建設が予定されているわけでございます
ことに学校の先生の関係では、文部大臣あたりにも、私個人的によくそういう所見を申し上げておったのですけれども、今度だんだんそれの目鼻がつくようになりそうで喜んでおりますけれども、一般公務員についても、行く行くはそういうふうに上げたいものだというふうに思っておりますが、現在、依然として宿日直制度の実態が続いております以上は、やはりその手当が適正かどうかということを調べなければならぬ。
それから、宿日直制度というものを廃止すべきだという要求が出ているんですが、やむを得ず残す場合については、これは現在の手当では全く実態に沿わないので、これは三倍くらいに上げなければならないという要求が出ておるわけですが、これについてどのように対処せられるか。三点についてお尋ねいたします。
宿日直というものは、なぜ日本にこういう独特の制度ができたかということを調べてみますと、御真影が学校に下付されたあと、御真影を守るために宿日直制度が出てきた。これは記録に出ておるのですね。明治四十二年東京府令第三十一号「御眞影下賜セラレタル小学校ニ於テ宿直ノ件 天皇陛下 皇后陛下ノ御影ヲ下賜セラレタル小学校ニ於テハ其校男教員ヲシテ宿直ヲナサシムヘシ」これは、それまでには宿直なんという制度はなかった。
問題ない、教育上のことならば、校長先生の官舎と申しますか、そういうところに連絡をすれば間に合うというような状況でありますならば、形式的に宿直を学校自体についていま全部求めなくてもいいだろう、実質がカバーできるのならばそれもいいではないか、これはむしろ行政の扱いの問題である、これは個々にいろいろ事情が違っておりますから、その辺は実態に見合って指導していきたいとは思いますけれども、警備員制度あるいは宿日直制度全般
宿日直につきましても同様に、国立学校の教員につままして宿日直制度がございますが、それにつきましてまた宿日直手当を支給いたしております。そういう問題につきましても、地方公務員である公立学校の先生方もそれに準じて実施をいたしております。
ところが、だんだん最近そういう監視員制度というものがなくなっちゃって、職員によって夜、宿日直制度をやらしている。ところが、これは一日働いて夜やるわけですから、結局ただ在るようなかっこうになっちゃうのです。そうすると、ただ形式的な宿日直制度であって、実際に財産の保全、管理なんてできないようなかっこうになっている。
ただ、官庁並びに学校とか病院その他の普通の施設では、従来のしきたりで宿日直制度が行なわれている。これを争議手段としてやったという場合におきましても、やはり経営者側、管理者側は、当然やはり庁舎の管理という部面は最低限度行なわなければならない。同じスキャッブと申しましても、そういうふうに最低限の防衛手段というものは、別にそう争いになるべき問題ではないというふうに考えております。
○国務大臣(大橋武夫君) まあ中央官衙におきましても、もとは宿日直制度、夜間職員を交替して夜間の建物の管理をするというのが一般でございましたが、そのうちにだんだん夜間専門の職員を置くようになってきたというような状況であります。地方の小さい機関ではそれだけ余分の定員がございませんので、そのために宿日直制度をもってやっておるというのが実情でございます。
それにかわる措置として今回の日直制度が取り入れられました関係上、従来超過勤務手当として措置するために必要であった金額、これを額で申し上げますと約千五百万円ぐらいになるのでございますが、これを日直手当のほうに振り向けた、こういう計算になるわけです。ただし、先ほど民事局長からも説明がございましたように、超勤手当そのものはさらに別途増額されております。