1956-05-28 第24回国会 参議院 商工委員会 第38号
これは外国におきましても、アメリカにおきましてもそういうような措置をとっておりますし、また日本におきましても、従来からそういうような考え方で大体慣習的になっておるのだし、またかつて日発法がありますときには、法律にもそういうふうな規定が載っております関係上から、当然そういうふうに考えてしかるべきじゃないかというようなことにもなっておりましたけれども、中にはいや、そういう利益を返す必要はないのじゃないかというような
これは外国におきましても、アメリカにおきましてもそういうような措置をとっておりますし、また日本におきましても、従来からそういうような考え方で大体慣習的になっておるのだし、またかつて日発法がありますときには、法律にもそういうふうな規定が載っております関係上から、当然そういうふうに考えてしかるべきじゃないかというようなことにもなっておりましたけれども、中にはいや、そういう利益を返す必要はないのじゃないかというような
それからまた二カ月以上にわたって事実上、形式はどうあれ、二ヵ月以上にわたって雇用される者については、これはもう当然職員としての日発法等の公社法で書いてある職員として扱うことが当然であり、また好ましいことだという程度の見解は、これは労働省当局に私は期待しても無理ではないと思うのですが、いかがでしょうか。好ましいか、好ましくないかという点について……。
旧日発法におきましては、裁定とかそういうような文句は全然入っておりません。ただ下流増を返すべしということになっておりましたが、当時におきましてはどこでそういう問題があってどういうことになったかという点につきましては、そういう具体的な例がほとんどなかったというように聞いております。
そこでちょうだいした参考書類等を見ますと、たとえば旧日発法にもそういう点についての規定があったようでありますし、またアメリカにも同様の趣旨の立法があるようであります。
配電会社あるいは日発法のできるときには、先生も貴族院議員とされまして、この法律にはいろいろ御活躍なすつたことも漏れ聞いているわけであります。どうも公益事業委員会の委員長におなりになつたからいろいろのことをお考えにならざるを得ないことと思いますが、私も筋の違つたことをお尋ねしているつもりはないのでありまして、国会議員一同がそういうようなことについて考えを持つている。
○砂間委員 そういたしますと、日発法ができるときに、全国の電気事業を一社にしまして、そうして外貨債等も一まとめにして政府が肩がわりするということになつたのであります。ところが外国の社債権者の原財団に対する担保権は生きておるということになりますと、今度それを九つに割つたときに、外国の社債権者の債権というものは、分断した個々の会社に対しましてどういうことになるのですか。
たしか日発法ですか名前は忘れましたが、経理関係で半期ごとに監査をするわけであります。その監査のときには証票書類なしでどういうふうにして監査するのですか。
さらにこの再編成法実施とともに、電力管理法及び日発法のうちの国家管理に関する規定は、これを廃止するということになつているのであります。 以上は再編成法案の概要でございまするが、次に同時に提出いたしました公益事業法案の概要を申し上げますと、公益事業法は国家管理廃止後の公益事業行政機構及びこれによる公益事業の監督、調整に関する規定の大本をきめてあるのであります。
第三といたしまして、電力管理法及び日発法はこれを廃止いたしまして、また電気事業経営の自主性を尊重するため、これに対しますところの政府監督はでき得る限り緩和するが、しかしながらもともと電気事業は公益事業でありますので、その公益事業及び各産業に対する基礎産業としての電気事業の本質上必要とする政府の監督については、一層徹底した規定を置くように改正する。
今大臣は事務官から何か耳打ちされて知恵を授けられているようですが、おそらくただいまの武内君の耳打ちは、日発法は配電会社に関係がないのであるから、首切るわけには行かないだろうというようなことを言つたのだろうと思います。
次に只今、委員長の御指図もありますので今日の電力管理法、日発法、電気事業法等の関係法規がどういうふうになつておるか、これを又裏からいえば現在の電力行政がどういうふうに行われておるかということについて、極めて概括的な御説明をいたします。資料として昨日お配りいたしました電気事業再編成関係資料、その一の十七頁を御覧頂くと結構だと思います。
○説明員(武内征平君) 御承知のように、ひとしく見返資金の工事をいたしておりましても、日発と配電会社とは違いまして、日発法の関係で、日発が工事をいたしますときには工事命令によつておるわけであります。配電会社はさようでないのであります。実態は同じなんでありますが、この見返資金は各日発及び配電会社が、大蔵省と申しますか、政府を代表する大蔵省から借りてやつておるというようなわけであります。
第四項の方は、日発法の中で国家管理に直接関係のある監督及び義務という第六章、この規定はこれを適用しない、日発法それ自体は存続させるため、直接国家管理に関係しておる規定は適用しない、こういうことを明らかにしておるわけでございます。
再編成法実施と同時に、電力管理法及び日発法中の国家管理に関する規定は、これを廃止することになつております。 次に公益事業法の概要を御説明いたします。 公益事業法は、国家管理廃止後の公益事業行政機構及びこれによる公益事業の監督、調整に関する規定の大本を定めたものであります。即ち、本法は、国家行政組織法の規定に基く、総理府の外局として公益事業委員会を設置することとしております。
なお再編成法実施と同時に、電力管理法及び日発法中の国家管理に関する規定は、これを廃止することになつております。 次は公益手業法の概要を御説明します。公益事業法は、国家管理廃止後の公益事業行政機構及びこれによる公益事業の監督、調整に関する規定の大本を定めたものであります。すなわち本法は国家行政組織法の規定に基く総理府の外局として公益事業委員会を設置することとしております。
それから電力管理法、日発法というようなものはこれを廃止いたしまして、自主的な責任のある電気事業の経営ができるようにする。従いまして政府の監督はできるだけ緩和するというような趣旨の答申でございます。この答申を関係方面に連絡をいたした次第でございます。
そのときに私たちまず考えますことは、この日発法とかあるいは政府の力によつて統合してより現在まで日発の力、すなわち日本国全体の力を投じて、水力の開発あるいは火力設備の開発をやつたものがどのくらいあるか。
これを例の日発法によりまして日発に吸収してしまつたというところに、私はすでに禍根があつたと存ずるのであります。私は、この再編成の問題に関連いたしまして、原料は、いわゆる原料を持つておるところの会社に返すべきものだという考え方を持つております。そこで根本的には、原料は原料会社に返す、原料としての電力はその原料会社へ返すべきものである。