1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号
勿論、應急措置法施行後におきましては、國選辯護人に對して旅費、日當、宿泊料及び報酬を政令に基いて給するということになつておりましたが、改正案におきましてはこの政令を廢止することにいたしまして、法律の中に明文を設けた次第でございます。而してこの辯護人に給する旅費、日當、宿泊料及び報酬は訴訟費用といたしまして、有罪の言渡しをする場合には、その全部又は一部を被告人に負擔させるという建前をとりました。
勿論、應急措置法施行後におきましては、國選辯護人に對して旅費、日當、宿泊料及び報酬を政令に基いて給するということになつておりましたが、改正案におきましてはこの政令を廢止することにいたしまして、法律の中に明文を設けた次第でございます。而してこの辯護人に給する旅費、日當、宿泊料及び報酬は訴訟費用といたしまして、有罪の言渡しをする場合には、その全部又は一部を被告人に負擔させるという建前をとりました。
すなわち別表として官廳職員としまして、車馬賃一粁に付一圓、日當一日に付四十圓、宿泊料一夜に付甲、乙にわけまして記載されております。これが官吏の一般の定額でございます。これに對しまして、官吏の方で申し上げますと、大臣あるいは政務次官、各局長、本省の課長、掛長といつたような方々について、この定額を一定の増額をいたしているのでございます。
本案の目的とするところは、職業安定委員會の委員が委員會に出席する場合に、または實情調査視察等公務のために本邦内を旅行する場合において、それに要する鐵道賃、船賃、車馬賃、日當、宿泊料等の旅費を支給することといたしたのでありまするが、その支給額は一應官吏の旅費額を基準として定めることにしたのであります。
○安平委員長 ほかにありませんか——御質疑がなければお諮りいたしますが、職業安定法に、職業安定委員の「旅費、日當及び宿泊料の金額は、兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國会の議決を得なければならない。」云々と規定されております。この際合同審査會を開くのが緊急の要務であると存じますので、さよう取計らうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本年度の豫算によりますれば、いずれも一日當り二十六圓四十錢ということで、結核と癩との從來の區別もなくされて參りました。この意味におきまして癩療養所は待遇がよくなつたと思うのであります。併しながら、この二十六圓四十錢という數字も、勿論私共としては十分とは思つておりません。
たとえば黄色種であるならば、肥料代がいくら、あるいは石炭代がいくらであるとか、勞銀がいくらであるとか、また勞銀等におきましては、たとえば農家の勞銀を一日當り一人どのくらいに換算されてそれが出てくるか。これが重大な問題です。この問題のいかんによつて專賣益金が非常に變つてくる。私どもが研究した面から見ますと、この五十二倍のウエイトというものは、相當壓縮したウエイトになつておる。
本案の目的とするところは、職業安定委員會の委員が委員會に出席する場合、又は實情調査視察等公務のために本邦内を旅行する場合におきまして、それに要する鐵道賃、船賃、車馬賃、日當、宿泊料等の旅費を支給することといたしたのでありますが、この支給額は一應官吏の旅費額を基準として定めることといたしたのであります。
例えば車馬賃は一キロにつきまして一圓、日當が四十圓、宿泊料が甲・乙地二百圓、百五十圓と、大體割合低くなつております。こういう關係がありますので、これが官吏の定額でございます。それに對しまして地方の委員會の委員は、これに大体二割増、本省で申しますと本省の局課の大體係長程度の二級官、割合低目にその點は地方の方は相成つておる次第でございます。
私共日當見ておりまする裁判官諸公の御努力に對しましては、全く襟を正して敬意を拂つております。これに對しまして國家が報いるに何ら吝むところがあるか。こういうふうに私共思つております。
次に第十二條は、辯護人のないときには裁判所が辯護士の中からこれを選任せければならないということになつておるのでありますが、さようにして裁判所が選任しました辯護人に對しては、旅費、日當、宿泊料、報酬などを支給することが適當であり、又實際に行われるのでありますが、これも法文の中に現わした方がよかろうという趣旨から、十二條の第三項といたしまして、「前項の辯護人は、旅費、日當、宿泊料及び報酬を請求することができる
御出席にならなかつた方にはボツクスに御配付申上げたそうでありますが、當日當局より右の要綱案につきましては説明がなかつたということでございますので、改めまして本委員會におきまして、今日當局の出席を得まして右についての説明を承わることにいたしたいと存じます。
但し、車馬賃、日當、宿泊料及び食卓料の増額支給については昭和二十二年十二月 日から、これを施行する。 第二條に「兩議院の議長が協議して、これを定める。」と書いてありますのは、第一條の政府職員の例によつて出す場合に、どういう資格の者は政府職員の一級官に該當する、どういう資格の者は政府職員の二級官に該當するということを、あとできめていただくつもりでおります。
さらに出張の旅費とか、日當等をも十分支給いたしたいというので、この追加豫算には、さらに一億八千四百萬圓の費用をも計上した次第であります。こういうようにすでに計上いたしました費用その他を合わせて、十分目的の完遂をいたしたい。こう決意をしておることをここに申し上げたいと思います。
○淺沼委員長 それでは今事務總長から申されたように、召集日當日の議事竝びに開會式のことについては、各派でそれぞれ意見をとりまとめて、二、三日中の運營委員會でもう一遍諮ることとして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから議員特別日當の増が二百五十一萬七千圓、四番目が事務補助員の給料の増三百七十五萬一千圓、それから國會職員の特別手當、これは政府職員の同じように、危機突破の今度政府で一般に認める金額の率でございまして、これが二百三十二萬圓、それから豫算外國庫負擔の契約、これは營繕費關係で、今度建物その他の關係のもので千五百萬圓、これだけの中から、政府と一律のやむを得ない節減額として三百四十萬圓差引かれることになります
第一は、昭和二十年十一月二十三日當時に原木を採取するところの權利をせつておつたその人が、山の所有者から權利を解消された。これを復活する。この場合が一點。第二點は慣行によつて原木を採取する權利をもつておる。これをこの際明確にする、何らかの紛争がありまして權利内容を明確にする。從つて協議をし、ここに法律に書いてあるような權利の設定ということになる。
相當増額してまいつたのでありますが、同時にその後一年間の經濟情勢の變遷が、さらにこれを増額せざるを得ない事情に立至つたわけでありまして、すなわち本年六月の物價指數に例をとつてみますと、總理廳統計局調査の東京における消費者物價指數表では、昨年の九月すなわち昨年増額していただいたときの状態の物價に比べて、約三倍となつておるのでありまして、そういう關係から、裁判所に出頭いたします訴訟關係人の宿泊料、旅費、日當
○奧野政府委員 その點でありますが、今囘はいわゆる證人とか鑑定人、そういう者の旅費、あるいは日當といつたものは増額いたしましたが、いわゆる訴訟を起すための印紙、いわゆる訴訟の金額に應じて拂います印紙につきましては、全然手を觸れないことにいたしたのであります。從いまして、そういう意味の訴訟費用は、全然増加されていない。
すなわち一勞働日當りの作業基準量、ノルマといわれておりますが、これが定められましてこのノルマの遂行が義務的であるわけであります。
尚ここに五月一三日と書いてありまするのは、五月一三日當時、關係方面とかかる種類の交渉がまとまつた日でございまして、その日以後におきましては、すべての人が先ずこういうことを豫知し得たであろうという、その時期にここに一線を劃したわけでございます。 それから第二十五條の十六は、民法、商法の相殺の規定を排除いたしまして、特例を設けたものでございます。
例えて申しますると、安定委員の構成におきましても法律で以て決められました内容には例えて申しますると、委員會の中に一人以上の女子を入れなければならないとせられましたこと、或いは勞働者を代表する者、雇用主を代表する者がおのおの同數で組織せられるというようなこと、或いは委員の旅費、日當、宿泊料、こういうようなものにつきましても法律で決められることに相成つたのでございます。
「職業安定委員會の委員には、旅費、日當及び宿泊料を支給するものとする。」 「前項の旅費、日當及び宿泊料の金額は、兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國會の議決を得なければならない。その金額を變更するときも同様とする。」
その頭書すなわち「各議院における議案その他の審査又は國政に關する調査のため、その院の要求により證人が出頭したときは」というのは、大體證人の旅費及び日當に關する法律の頭書をまねたものであります。そうして證人が議院に出頭したときには議長または委員長が證言を求めることができるといたしました。この點は問題があると思うのであります。
その基礎になる數字は、大體宿泊料が百五十圓くらい、日當は四十圓くらいくれておるそうでございます。新潟におきましては、とりあえずこの十月から十二月までの取締りの豫算を、百二十八萬五千圓ばかりあげておるようでございますが、これからおしてまいりまして、まず大體理想的な取締りをするのには、三百五十萬圓以上の金がなければとうていできないのであります。
この點につきましては早急に手當をすべきものだと、もう前々から考えておりまして、司法省では大藏省と逐次折衝いたしておりまして、只今もその手當をいたしておりますが、現在一人一日當り三圓の委託補給費というようなものは、もう問題にならない僅少な額だということはよく分つておるのでございまして、大藏省當局でもその點段々事情も呑み込めて來て、いろいろ次の方法を考えて下さるようにはなつておりますけれども、現在まだ決定