1993-04-21 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第7号
○政府委員(八木橋惇夫君) ただいま先生が御引用なさいましたのは、日環協が独自の事業としてまとめました環境保全団体の活動の支援方策に関する懇談会の報告書であろうかと思います。
○政府委員(八木橋惇夫君) ただいま先生が御引用なさいましたのは、日環協が独自の事業としてまとめました環境保全団体の活動の支援方策に関する懇談会の報告書であろうかと思います。
○政府委員(松野允彦君) 発行済み株式総数でございまして、千二百円の計算方式をお答え申し上げますと、五十九年十二月にリクルートが千二百円で売ったわけでございますけれども、そのときにはリクルートコスモスの会社の六十年四月期末におきます予想される純資産額を出しまして、その予想される純資産額に、さらに六十年早々に同社が合併を予定しておりました株式会社日環建物という会社の保有……
それに対しまして、五十九年十二月のリクルート社によるところのリクルートコスモス株の売却、これは日環建物の買収によりますところの土地評価を時価評価する等によりまして、これは時価を基準としたいわば純資産方式においてやっているわけでございますが、これにつきましては大体一株当たり今申し上げた千二百円ということでございまして、その二千六百円と二百六十億でございますかとかなんとかという関係、詳細私ども先生の計算
○政府委員(角谷正彦君) 今の山口委員の御計算を承った感じで言いますと、その期末の有価証券報告書からいろいろ計算されたようでございますが、期末におきましては、五十九年十二月との間におきましては、御指摘のように、日環建物との 合併があります。それから、六十年の二月及び四月の二回にわたる大体合わせて千五百万株強の第三者割り当て増資がございます。
一つは「六十年四月期末のリクルートコスモス社の予想純資産額に」、二つ目「六十年早々に同社との合併が予定されていた株式会社日環建物の保有土地の時価評価額を合算し」、三つ目「これを発行済み株式総数で除して一株当たり約千二百円(五十円額面換算)と算定した」、こういうわけであります。
日環建物の五十九年三月三十一日の一株当たりの純資産は五百六円三十九銭であります。六十年の三月二十日、それがリクルートコスモスとして商号変更を行ったわけでございますが、それを株数全部で一株当たりの純資産価格を計算をしてまいりますと、コスモス社の千三十七万株、一株当たり百七十二円八銭という数字が出てくる。日環建物の方は九百五十二万株でございますから三百四十円四十三銭。
この価格は、株式会社リクルートコスモスが昭和六十年三月に吸収、合併を予定しておりました日環建物株式会社の保有する土地を時価評価する等により、純資産方式で算定いたしております。 売却株数は、第一回目が六万四千株、第二回目が六万一千六百株で、第一回目及び第二回目の合計で十二万五千六百株でございます。これはいずれも当時五百円額面の株数でございます。
これは先日御説明申し上げましたように、リクルートコスモス社が持っておりますところの土地を時価評価し、さらにはその翌年の四月に合併する予定の日環建物という会社でございますが、そういった合併予定会社の土地につきましても時価評価するという形で純資産方式をとっておりますけれども、バランスシート上の純資産方式でずっとやったというよりは、むしろやや時価評価をすることによって膨らました形での時価評価をして千二百円
六十一年八月二日、環七で五百メートル暴走して六台の車に接触して死亡三名、重軽傷六名という事件で、これは六十一年十一月十二日禁錮二年の判決で目下服役中。このケースはブレーキとアクセルの踏み間違いということで刑が確定したわけですが、これに不満だと称して御本人は控訴しようとしたわけですけれども、なぜか控訴を取り下げたというケースです。
この間予算委員会の方で、日環グループがセンチュリー21という一種のアルミでつくったテラスハウスを販売している、これが割賦販売法に基づいて行われているのだけれども、去年の十二月一日以降の契約であるにもかかわらず、クーリングオフ期間を四日とする文書で契約を結んだ、これは違法ではないのかということを質問して、調べてみるという話だったけれども、調べた結果と、それから、どういう行政指導を行うのか聞いておきたいと
ところが、この日環グループというのは、この契約書を見てもおわかりのように、みずから工事費を含めてのつまり請負契約をやっているわけなんです。だからそういう点では、この契約は契約そのものもおかしいのですよね。我々が調べた限りにおいてはこのグループは建設業の許可は全然とっていない。いかがですか、建設省。どうします。
まず、法務省から刑事局長が見えていると思いますのでお聞きしたいのですが、日環グループというのがあるのです。これはアルミ製のサンルームをサニールームとかセンチュリー21と銘打って売り出している住宅外装産業界ではなかなか羽ぶりをきかしているものなんです。この日環グループが昨年十二月に東京国税局の査察に基づく告発で、東京地検から法人税法違反、つまり脱税容疑で起訴されているわけであります。
○瀬崎委員 同時に、消費者が、こうした脱税をやっているわ、違法不当な売り込みをやっているわ、こういう悪徳企業に引きずり込まれるもう一つの大きな要因は、日環グループが、頭金は要らない、十年間百二十回払いでよい、こう来るところにあるのですね。近くの大工さんなどに頼めばいいんだけれども、手付金、着手金が要る、できたらすぐ払わなくちゃいけない、そういうわけで日環に引きずり込まれる。
そういう形の中で十二月十四日、環同組合とそれから環衛業の所管、都道府県知事が指導監督をしている、こういう形の中でその結果を通知したわけでございます。その後愛知県のクリーニング環同からは、現在のところ調整の申し出は出ておりません。
○坂倉藤吾君 環境庁が自然保護局長の名前で森林開発公団あてに、五十三年八月二十五日、環白保許第一二六〇号で指示をしているわけですが、この別添の中に「南アルプススーパー林道の交通規制」というものが取り上げられておりますね。 この中に、まず第一点でありますが、「シーズン中は、山梨県側の旧野呂川林道終点付近から長野県側の国立公園外の適切な場所までの区間は、乗入れを禁止するものとする。」
これは「瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について」という昭和四十九年一月九日環水規五号、環境事務次官から瀬戸内海関係府県知事、各政令市市長あて通達、これによると「埋立て等についての特別の配慮」という項目があります。ここではどう書いてあるかといいますと、「法第三条の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。」と書いてある。
先ほど言いました日環協の創刊号にこれは出ているのですが、ここにこういう会社の四十八年度における調査結果か出ております。四十八年度における売り上げ高は五十三億五千四百六十三万円、一人当たりにすれば約百八十九万円の売り上げである。大阪、福岡などでは一人当たりが百六十万円となっている。
○米原委員 実は、そういう業者の協会である日本環境分析協会で発行している「日環協ニュース」という雑誌がありますが、この二月号を見ますと「測定分析業務に於ける計測機器の占める重要性は、ますます増大する傾向にあり、所要機器も自動化・精密化・大型化の一途をたどり、その価格も逐次数百万円から数千万円と高額になりつつある。」こういうことがこのニュースの中に出ております。
こういう民間分析機関に対するさまざまなことを考えた政策的な配慮、こういうものはこれは、法律に基づいて環境庁が主体的に行なわれるのでしょうけれども、お伺いするところによると、日環協に加盟をしているものも、これは特殊法人にして両省庁の共管の法人にするやにも聞いておりますから、両方責任があると思いますので、その点ある程度の基準というようなものをやはりきめるということ、それから、かなりきびしい監督体制、監視体制
ですから、いま法律である事業登録制だとか事業規程、あるいは立ち入り検査だけでは私は十分ではないと思いますし、先ほどもお答えがありました技術者にしても、六千五百というと、正しく把握されて日環協に入っている約二千六百三十人以外の人は一体どうなっているのかということの調査もまだ不十分なんです、どういうふうになっているか。
最初に厚生省にお伺いしたいのですが、厚生省は三月四日、環乳第二十四号という通達を各都道府県知事なり指定都市の市長に出しておられます。これは「牛乳中の農薬残留の減少対策の強化について」こういう通達でありまして、この内容は、相当問題になる内容があるのです。
○近江委員 この昭和三十七年十一月三十日環食第二百八十三号、食品衛生課長から都道府県部長あて通達に、容器の記載事項に関する指示、望ましい記載事項として、あとで水洗いしてくださいと、このようにあげられておるけれども、先ほどの、必ず水洗いしなくとも危険でない、と一体どっちが正しいのですか、これは。食い違いがあるじゃないか、あなた方は。
「標記のことについては、すでに昭和三十一年九月二十九日環衛発第四九号をもって「野菜類、食器等の合成洗剤による洗浄について」が通知告され、中性洗剤をなるべく活用して食生活をより衛生的にならしめるよう指導してきたところであるが、」こうなっておるわけです。こうやってきた、今日まで。