2016-05-24 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
○副大臣(武藤容治君) 日独租税協定について私からお答えさせていただきます。 租税条約を締結するに当たりましては、二国間の健全な投資、経済交流を促進する観点から、二重課税を防止するために、所得が生じる国、いわゆる源泉地国ですが、その課税権を制限するとともに、租税条約上の特典が適格な者によってのみ享受されるようにすることが大事だ、重要であるというふうに認識をしております。
○副大臣(武藤容治君) 日独租税協定について私からお答えさせていただきます。 租税条約を締結するに当たりましては、二国間の健全な投資、経済交流を促進する観点から、二重課税を防止するために、所得が生じる国、いわゆる源泉地国ですが、その課税権を制限するとともに、租税条約上の特典が適格な者によってのみ享受されるようにすることが大事だ、重要であるというふうに認識をしております。
最後に、日独租税協定、そして日・チリ租税協定、両方にもかかわることなんですけれども、源泉地国課税についての配当課税の限度税率、それから利用料の限度税率というものは、一体どういう考え方、背景で決まっているのか、そこについてお答えいただきたいと思います。
まず最初に、根本的なことですけれども、日独租税協定、また日・チリ租税協定両方にかかわることでありますけれども、投資所得に対する源泉地国課税というものが、源泉地国の恒久的施設を通して得た事業利得に対して源泉地国の課税権を認めるようになったその経緯、そしてその背景にある考え方、哲学についてお聞きしたいと思います。
○吉良委員 それでは、日独租税協定の中で、今黄川田政務官から話のあった源泉地国課税について、OECDのモデルとしてもそのことを認めているということでありますけれども、今回、源泉地国課税の限度税率が下げられるということになったわけですけれども、下げる方向になった背景についてはいかがでしょうか。
次に、日独租税協定修正補足議定書は、西ドイツの財産税法及び法人税法等の改正に伴い、修正補足するものでありまして、協定の一般対象税目として新たに西ドイツの財産税を加えるとともに、不動産、恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産等を除き、日本の居住者が西ドイツ内に所有する財産については、西ドイツの財産税を免除すること、西ドイツの居住者である法人が日本の居住者に支払う配当について、親子関係のある法人の間で支払
○高沢委員 私は、日独租税協定の修正補足議定書について若干の御質問をいたしたいと思います。 初めに、この協定の対象になっております所得税にせよ財産税にせよ法人税にせよ、いずれもドイツとしてはドイツ連邦共和国の税目であるわけですが、そのほかにドイツには十一の州があります。
それから日独租税協定の修正のこれなんかでも、さっき申し上げましたように、ドイツが「昭和四十九年に行った財産税法の改正及び昭和五十二年に行った法人税法等の改正」と、これはおかしいですね。
○田中寿美子君 私は、大体以上で、国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の延長の問題についての質問は終わりますけれども、そして日独租税協定の問題は戸叶先生が分担なさいますのですけれども、ただ一点、私これは政務次官にお尋ねしたいと思います。
第五番目の日伊租税条約改正議定書及び第六番目の日独租税協定修正補足議定書は、いずれも現行の条約につきまして先方の税制改正に応じ必要な修正を施すものでございます。 第七番目の、日ソ・サケ・マス議定書は、北西太平洋の距岸二百海里水域の外側の水域におきまする本年のサケ・マス漁業について定めるものでございまして、近くソ連と交渉を開始する予定のものでございます。
三番目が、日独租税協定の修正補足議定書でございます。 日独間には、昭和四十二年に発効いたしました租税協定があるわけでございますが、昭和四十九年及び五十一年にドイツ連邦共和国の財産税法及び法人税法が改正されましたので、これに対応いたしまして現行協定を修正補足するというのがこの議定軒の趣旨でございます。
日独租税協定は一般的租税条約でありますが、協定の対象とされる租税については、昨年発効いたしましたフランスとの租税条約等と同じく所得に対する租税である国税のほか、地方税も協定の対象となっており、カナダ等それ以前の条約より対象が広がっております。
今回の日独租税協定は、第十五番目の租税協定になるかと思います。 御承知のように、所得に対しまする二重課税防止条約は最近の世界の趨勢でございますが、二重課税の防止の方法といたしまして、三つばかりその方法がいずれの租税条約にも規定されるかと思うのでございます。第一は、課税範囲の明確化、あるいは特定の事業については課税除外といったような方法によりますところの二重課税の防止の方法でございます。