2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
このため、田園住居地域におきましては、戸建て住宅等の低層建築物に立地を限定することで農地の日照等を確保し、都市農地が多く存在する低層住居専用地域において、制限されておりました農家レストラン等の立地を可能とするといった措置を講ずることで、都市農地と住居の双方がよい影響を及ぼし合って、良好な環境の形成が面的に図られることを期待しているものであります。
このため、田園住居地域におきましては、戸建て住宅等の低層建築物に立地を限定することで農地の日照等を確保し、都市農地が多く存在する低層住居専用地域において、制限されておりました農家レストラン等の立地を可能とするといった措置を講ずることで、都市農地と住居の双方がよい影響を及ぼし合って、良好な環境の形成が面的に図られることを期待しているものであります。
それから、農地法の世界でこういう施設を認めるということになりますので、それぞれの農地がやはり農業生産をしっかり効率的に行うということが農地法の精神から必要なことだと思っておりますので、周辺の農地、隣の農地に日照等の影響があって作物が育ちにくくなる、こういうことは避けなければいけないと思いますので、高さの制限を設けたいというふうに考えてございます。
このため、農地というオープンスペースを保全し、もって住環境を保護する、それから、戸建て住宅等の低層建築物にこの田園住居地域におきます用途は限定しておるわけですが、そういうふうにしまして農地の日照等を確保する、それから、都市農地が多く存在する低層住居専用地域でこれまでは制限されておりました温室、農家レストラン等の立地を可能とする、こういったことが田園住居地域の主な内容でございますけれども、これによりまして
また、日照等による床や壁紙の変色などは経年変化に当たると考えられます。他方で、たばこのやにやペットによってつけられた傷などは、通常損耗にも経年変化にも該当しないと考えられるところでございます。
ところが、改定された標準規約では、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるものではなくて、専有部分の階数、眺望、日照等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として議決権の割合を決めるということが考えられるとしたわけですね。つまり、十倍の価値があるところは一票に対して十票持てばいいと。 これ、誰が求めているんですか、意図は何なんですか。
植物工場と言われるような温度や日照等の栽培環境を高度に抑制する先進的な施設を用いた農業経営は、国産農産物の安定供給の面でも、また新たな雇用の創出にもつながるという面でも、農業を成長産業として発展させる上で意義のあるものと認識をいたしております。
御承知のとおり、津波によって生じました地域にありましては、土を使わずに、主に水耕栽培等の方式を用いまして、温度、日照等の栽培環境を高度に制御する植物工場を設置することも復興の有力な手段の一つだと思っております。
それから、日影規制につきましては、建築物の北側における日影時間を規制して地域の日照等の環境を確保するという目的であるということでございます。
道路の利便性が低下するだとか、あるいは景観の問題、日照等の問題が生ずることがございますので、環境保全目標を達成するよう我々は具体案を提示しながら、今後、地元住民の方々と話し合いをし、その必要について合意を得、合意を得たものから実施をしてまいりたいと考えております。
また、高架橋梁等につきましては、遮音壁等の設置が比較的しやすいというようなことがございますので、日照等に配慮しながら、遮音壁を敷設させていただきまして、騒音が下がるように配慮していくといったようなことを実施しておるわけでございます。
また住宅地にいたしましても、日照等についてももちろんこれは大事なことでありますが、そのことを含めても使い方によってはもっと大勢の方が有効に住居として使える場所が雑然と住居環境の悪い中で非効率にしか使われてないという面が多々あると、このように私は思っております。
この規制緩和が、計画的な町づくりを阻害し、高層住宅を林立させ、現居住者を追い出し、日照等、環境悪化をもたらすことは明らかであります。 問題の第一は、今回の制度は、地域の整備計画のないまま、個別に高密度の建築を認めようとするもので、虫食い的な高度高密度開発を促進し、良好な市街地の形成を阻害するものであります。
そこで、そういうことがあるから、全国的に実は宅地開発指導要綱であるとか、日照等指導要綱であるとか、必ずしも国の法律がなくても自治体の独自の指導要綱などで乱開発を規制する、そのことでオープンスペースを確保し、防災のために防災の町づくりを手がけるということもやってきたわけです。
それから、具体的な適用の問題につきましては、ただいま先生の方からも御指摘ございましたように、歴史的建造物の保全を図る場合とか、あるいは緑地空間等の確保に資する場合、さらには日照等の市街地環境の確保に資する場合、あるいは地区施設の整備促進する場合というのもいろいろあると思います。
また、指定容積率よりも容積率を低く定める区域につきましては、保全すべき歴史的建造物のある区域、あるいは緑地空間等を確保すべき場所、それから日照等の市街地環境の確保を図る必要がある区域、こんなことが考えられるわけでございまして、実際の制度運用に当たりましては、通達等で基準も明らかにいたしまして、適切な運用が行われるように指導してまいる必要があるのではないかというふうに考えております。
本年産の佐賀県の果樹の状況を見ますと、九州を中心として五月から六月にかけて記録的な低日照等の気象被害がありました。さらに、七月にも台風九号があった。それで今回の台風十七号と十九号ということですから、果樹農家が米の農家と同じように物心ともに非常に大きな痛手を受けているわけであります。
さっき局長からお話しのように、隣地は小さいものが建つという今お示しもございましたけれども、大体どこの再開発も、なるべく住宅は将来日照等の問題で被害を受けないようにというような配慮をするのが通例でございますから、善意に解釈すれば、私は、そういうことで北側に持っていかれた、これならば現状、建つものは建ちますけれども、それ以上に悪くならないという担保ははっきりするわけであります。
それから、高架によりまして日照等の問題、いろいろ心配する部分もございますけれども、その点につきましては、例えば必要な箇所には側道を設けましてそれを緑道として整備する等の計画も中に入っておりますので、何とか地域社会の中においてスムーズな形でいい事業が完成できるように私どもも努めてまいりたいと思っておる次第でございます。どうぞ御理解いただきたいと思う次第でございます。
その中では、一つは周辺住民の同意の問題でございまして、中高層建築物の建築に際して、日照等に関して周辺住民の同意を求めていることによって周辺住民との調整に時間を要する、あるいは根拠の不明碓な負担を強いているものがあるので、そこのところは、建築確認の具体的な手続とは別に、公共団体と住民との間で公共団体は必要に応じて相談、あっせん等に努める、こういうことで、住民との対話を公共団体にお願いをするという形にしたわけでございます
これを今度クリアしたものでございますけれども、具体に建設に当たって近隣住民の方からいろいろな御意見が出てきた、こういったことであるわけですが、その内容は、今先生おっしゃったように日照等の苦情問題などなどであるわけでして、そういったものをむしろ受けとめて、十一階建て一部十階建てというものから、十階建て一部九階建てに変更したとか、あるいは今おっしゃったような地盤を五十センチ下げるとかいうことをやりながら
また、中高層建築物指導要綱の是正等につきましては、その行き過ぎを是正するということを趣旨といたしまして、本来、適法に建築し得る建築物につきまして、さらに建築確認の際に日照等の問題につきまして周辺住民の同意書の提出まで求めるのはかえって行き過ぎではないのかということから、周辺住民との調整については、別途地方公共団体が相談、あっせん等に努める等の措置をとるよう指導することとしておりますので、環境の悪化ということにはならないかと