1996-06-12 第136回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第10号
それともう一つ、基準法の中で日照基準というものもありまして、これも、北を向いている家をつくってはいかぬというようなものは今どきナンセンスだというふうに思っております。 以上でございます。
それともう一つ、基準法の中で日照基準というものもありまして、これも、北を向いている家をつくってはいかぬというようなものは今どきナンセンスだというふうに思っております。 以上でございます。
しかし、この改良事業の実施については、土地所有者、家屋所有者、占有者等の受益の不均衡による権利者間の権利調整のむずかしさ、事業計画策定後の日照基準等の変更による地区外建設用地の増加等の問題があり、住宅推進協議会を設けて検討しているとのことであります。
そしてこの日照基準の規制が負けたということは、やはり今日の都市計画の中での建築許可基準というものが若干付近住民に迷惑がかかるというそういう基点に立っている。
では、商業地域における日照基準が設定されないということが、行政上のある目的を有しているのではないかという心配もあるわけでございます。つまり、都市計画上の行政運営の効果的手段として、商業用地域からの住居の締め出しにつながることをお考えではないのかなと非常に先の先を読んで懸念しているわけなんですけれども、そういう点ではどうなんですか。
そこで、具体的に時間が限定ございますので質問申し上げたいのですが、日照基準についてでございますが、東京都の太陽のシビルミニマムを三時間から六時間とされております。そうして第一種の日照保全の地域が五時間、第二種が四時間、第三種が三時間、第四種二時間、こういうふうになっている中で、規制の際にはこの基準を敷地境界線上五メートルの高さ、こういうふうにされておるわけでございます。
以上のような当面の行政対策とは別個に、都においては、基本的な解決策の検討といたしまして、太陽のシビルミニマムに関します専門委員会を設けまして、知事は都民の日照基準値とその保護対策について当委員会に諮問いたしました。シビルミニマムと申しますのは最低日照基準値の設定でございます。翌年六月の最終答申によりまして、二時間から五時間までの目標値が、各地域ごとにそれぞれ目標値が示されました。
この多くの指導要綱の中の大部分の指導要綱は、大体日照基準、日照確保を前提とした指導要綱になっております。ところが、あえて改正案が基準、規制を取り入れた。実は私は入沢参考人とともに日照基準の委員会に参加し、日照基準を答申した一人でありますので、このような現実を差しおいて、なぜ日影基準を答申したかということについて、日照確保基準と日影基準の利害得失を二、三摘出したいと思います。
○沢田政治君 次に、公的機関の建設に関する日照基準ですね。いま法律案で提出されておるものは建築審議会に諮った、こう言っておるわけですが、非常に違いますね。まあ公的機関といいますと、たとえば公団住宅の建設基準の日影制限と公営住宅とか、非常に何というかばらばらになっているのですよ。
○政府委員(山岡一男君) 公的住宅の日照基準につきましては、実は日照基準と申しましても、外部へ及ぼす日照の障害ということを避けるための基準ということではなくて、たとえば団地内部の個々の住宅が受けるべき日照の最小限を決めた基準という内部の基準でございます。この基準につきましては、公営と公団は大体そろっております。
実はこの件に関しまして、私は、建築審議会に日照基準専門委員会というのがございまして、その主査になりまして、一昨年「日照確保のための建築規制基準についての中間報告」というのに関係いたしました。大綱はそこに示してございますが、本日は相当私見を交えまして、その主要な考え方につきまして話してみたいと考えております。
そして四十八年の六月に同委員会から、条例により適切な日照基準を設けるべきだとの御報告をいただいております。 また一方、四十八年の六月には、建築公害対策市民連合等の方々を中心といたしまして、十七万名の署名を添えまして、日あたり等快適な住環境の確保に関する条例ということを直接請求をいたしてまいっておるわけでございます。
○柴田(睦)委員 まず初めに入澤参考人にお伺いいたしますが、入澤参考人は、本法案の日照基準の土台となりました中間報告を作成した建築審議会の日照基準専門委員会の委員でいらっしゃったわけですが、この中間報告で初めて全国的な日照基準の最高時間を四時間とする、こういうことになったわけです。
練馬という話ですが、練馬区では四十九年五月に日照基準に関する条例が設定されたと聞いているのです。そうすると国の建設関係の各法律、こういうようなものもこれを十分考えて実施しているのか、これを無視してやっているのか、何かこの辺に住民との間にトラブルがあるのじゃないか、こう思われるのですが、建設省も運輸省も、この点において十分、配慮されているのですか。練馬区ではこういう条例があるそうじゃありませんか。
○中野説明員 ただいまも御答弁申し上げましたように、建築基準法の建築物ではございませんので、そういう意味では適用にはならないわけでございますけれども、現実の問題として私どもは、住民がたくさん住んでおられる市街地の中の仕事をやるわけでございますので、そういう日照基準というようなものが、やはり公共の構造物でも、阻害されるのは好ましくないことであるという判断のもとに、その定めを準用するように行政指導をやっておるわけでございます
○山岡政府委員 本法案の予想いたしました日照基準は、良好な住居の環境を保護するために必要な最低基準を一般的に定めたというつもりでございます。それよりもやはり高い水準の日照を期待する場合、あるいは土地の状況等が特殊な場合等々、この基準による規則を不満とする紛争も今後生じないとは言い切れないと思います。
そして、今日の日照基準の設定に至ったわけでありますが、日照基準は、当然これらの要因や経過を本当に解決する立場から設定しなければならないということは言うまでもありません。 それでは、これらの要因と本当に解決する立場とは何かという点でありますが、第一には、日照基準は都市の環境基準でなければならないということであります。もちろんわが党は日照基準の設定についてこれを否定するものではありません。
むしろこの過密の都市でこの日当たりという資源をいかに公平に分配し、しかもそれを町のいい形につなげていくか、かような町づくりのルールとして日照基準はあるべきだというふうな審議会のお考えもございます。私どももそのとおりだと思います。
この点に関しましては、日照問題の激化に伴いまして、現在基準法の改正、日照基準を制定する問題を出しております。さらには日照だけではございませんで、都市環境の問題だと思います。
公団住宅の家賃値上げ反対等に関する陳情書外 二件(第三 二三号) 建築行政の執行体制強化等に関する陳情書 (第三二四号) 都市計画推進に関する陳情書 (第三二五号) 都市公園事業の用地購入費国庫補助増額等に関 する陳情書 (第三二六号) 地価の凍結及び公共住宅の建設に関する陳情書 (第三二七号) 組合施行土地区画整理事業の国庫補助増額に関 する陳情書 (第三二八号) 日照基準
そうして今日の実態を見る場合に、やはり日照基準を数値であらわすということ自体いろいろな議論があるでしょう。その議論はもうここでは言いません。しかし、そのまま一つの方法として言われておるわけだけれども、私はこれは、やはりそのときの条件によっていろいろ状況も違うし、相対的なものだと思う。
中村 英男君 田代富士男君 高山 恒雄君 春日 正一君 喜屋武眞榮君 事務局側 常任委員会専門 員 村田 育二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○住民の健康保持のため日照基準
第二六号) 一五 同(北側義一君紹介)(第二七号) 一六 同(小濱新次君紹介)(第二八号) 一七 同(田中昭二君紹介)(第二九号) 一八 同(伏木和雄君紹介)(第三〇号) 一九 同(正木良明君紹介)(第三一号) 二〇 同(山田太郎君紹介)(第三二号) 二一 同(渡部一郎君紹介)(第三三号) 二二 紀宝バイパス飯盛地区の路線変更に関する請願(角屋堅次郎君紹介)(第一三六号) 二三 日照基準制定
で、これを受けまして、ただいま建設省におきましては、建築審議会の先ほど申し上げました日照問題専門委員会でなくして、日照基準専門委員会という別の専門委員会を設けまして、この中で日照に関する基準はいかにあるべきか、住環境にとって日照の確保は基準としてどうあるべきかということを御審議願っておる最中でございます。
したがって、各地方自治体では、自治体として日照に関する基準を設けたり、あるいは条例を設けようというような動きが出ておりますけれども、これは建設大臣の諮問機関である建設審議会の日照問題専門委員会でも、四十七年の十月に中間報告を出しまして、日照問題では適正な日照基準を定めて公法上の規制を行なうことが必要だということを言っております。
有鳥重武君紹介)(第二五号) 同(小川新一郎君紹介)(第二六号) 同(北側義一君紹介)(第二七号) 同(小濱新次君紹介)(第二八号) 同(田中昭二君紹介)(第二九号) 同(伏木和雄君紹介)(第三〇号) 同(正木良明君紹介)(第三一号) 同(山田太郎君紹介)(第三二号) 同(渡部一郎君紹介)(第三三号) 紀宝バイパス飯盛地区の路線変更に関する請願 (角屋堅次郎君紹介)(第一三六号) 日照基準制定