1976-10-28 第78回国会 参議院 建設委員会 第5号
こういう前提の中でまず一つ御質問いたしますのは、仮に相隣紛争に限って考えてみても、問題は日照問題だけではなく、中高層建築物が周辺住民に及ぼす生活侵害は、日照侵害に加えて電波障害、風害、通風阻害、プライバシー侵害、照り返し、威圧感等々、工事騒音等工事中の生活侵害もある。要するに問題は、建築物が周辺の地域の状況と適合しているかどうかという総合的な問題であると、こういうふうに提起をされている。
こういう前提の中でまず一つ御質問いたしますのは、仮に相隣紛争に限って考えてみても、問題は日照問題だけではなく、中高層建築物が周辺住民に及ぼす生活侵害は、日照侵害に加えて電波障害、風害、通風阻害、プライバシー侵害、照り返し、威圧感等々、工事騒音等工事中の生活侵害もある。要するに問題は、建築物が周辺の地域の状況と適合しているかどうかという総合的な問題であると、こういうふうに提起をされている。
中高層建築物が周辺住民に及ぼす生活侵害は、日照侵害、電波障害、風害あるいは通風、プライバシーの侵害、照り返し、威圧感等さまざまであります。さらにまた、工事騒音等の工事中の生活侵害もあります。要するに、問題は建築物が周辺の地域の状況と適応しているかどうかという総合的な問題解決を指導要綱は包括的に扱ってきております。
それから後藤市長さんにお願い申し上げたいんですが、現場のいわゆる市民の御相談という具体的な中で、私はほんとに生きた問題点が羅列されたことを非常に肝に銘じたわけでございますが、今回の建築基準法一部改正の相隣紛争に対する効力についてでございますが、これは先ほど社会党の先生から御質問がありましたので、私はこの一点はちょっと抜いていきますけれども、いずれにいたしましても、日照侵害とか電波障害、そして風害、通風阻害
そういう点で、たとえば渋谷区の恵比寿では商業地域で設計変更の決定を下した事例もありますし、今後、商業地域を改正法が除外したことによって商業地域の日照侵害を裁判で認めていかないというようなことは私は考えられない。
しかしながら、日照を享受する権利あるいは日照侵害を排除する権利等として主張されておりますけれども、その概念は学説におきましても必ずしもまだ明確にされておりません。 なお、判例におきましても、日照権とはこういうものだという点についての確たる判例はございません。
また、昭和四十七年六月に都内の違反建築物に対して下された日照侵害事件についての最高裁判所の判決をめぐる報道などにも、この判決をもって日照権を認知したものとして評価している例が見られたように記憶しております。
したがいまして今後これを通則的な規定にいたしました場合には、たとえば人身事故に基づく損害賠償事件、交通事故に基づく損害賠償がその典型的なものでありますが、そういった損害賠償事件における過失の割合の算定やあるいは慰謝料の額の算定、あるいは地代家賃の増額の調停事件における額の算定、あるいは土地建物明け渡し事件の場合に、明け渡しを前提として明け渡しの点について合意が成立した後の立ちのき料の額の算定の問題、あるいは日照侵害