1984-08-03 第101回国会 参議院 本会議 第27号
院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件( 国鉄千葉動力車労働組合関係)(衆議院送 付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国電気通信労働組合関係)(衆議院送付 ) 第一〇 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (日本電信電話労働組合関係
院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件( 国鉄千葉動力車労働組合関係)(衆議院送 付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国電気通信労働組合関係)(衆議院送付 ) 第一〇 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (日本電信電話労働組合関係
力車労働組合連合会関係)(内閣提出、衆議院 送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付 ) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄千葉動力車労働組合関係 ) 第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全国電気通信労働組合関係) 第十三 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(日本電信電話労働組合関係
規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 日程第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 日程第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係) 日程第十三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係) 第十三公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(内閣提出、議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(内閣提出、議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(内閣提出、議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
○委員長(石本茂君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同
全国鉄施設労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国飲千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項、の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
すなわち、この際、第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第九十 九回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動 力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第九十 九回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十九回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
○委員長(目黒今朝次郎君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、
(内閣提出、第九十六回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(内閣提出、第九十六回国会 議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (日本電信電話労働組合関係
件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十六回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第五 号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働 組合関係)(内閣提出、議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(第九十四回国会内閣提 出、第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(第九十四個国会内閣提出 、第九十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
○委員長(粕谷照美君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国 会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信
〉、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係
) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十四回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、第九十四回国 会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信