1987-05-22 第108回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
鉄道事業法が制定されまして、その四十一条で鉄道や索道施設の検査を指定検査機関にゆだねることができるようになっていますが、日本鋼索交通協会を検査機関に指定しようとする動きもあるやに聞いているのです。もしそういうことになりますと、安全検査を業界団体に任せることになってしまいますので、そういうことのないようにする必要があると思うのですが、その点はどうなのか。
鉄道事業法が制定されまして、その四十一条で鉄道や索道施設の検査を指定検査機関にゆだねることができるようになっていますが、日本鋼索交通協会を検査機関に指定しようとする動きもあるやに聞いているのです。もしそういうことになりますと、安全検査を業界団体に任せることになってしまいますので、そういうことのないようにする必要があると思うのですが、その点はどうなのか。
それから、現在まだ指定申請は出ておりませんけれども、日本鋼索交通協会というのは財団法人でございまして営利を目的としたものではない。