2019-05-09 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
秀夫君 参考人 日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行理事 前田 栄治君 日本銀行理事 衛藤 公洋君 日本銀行理事 吉岡 伸泰君 日本銀行理事 池田 唯一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項
秀夫君 参考人 日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行理事 前田 栄治君 日本銀行理事 衛藤 公洋君 日本銀行理事 吉岡 伸泰君 日本銀行理事 池田 唯一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項
○委員長(中西健治君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
○黒田参考人 先ほど来申し上げておりますように、物価の安定というのは、日本銀行法にも定められております日本銀行の使命でありますので、それを果たすべく金融政策を運営しております。
また、日本銀行法施行令第十三条に、日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円札の四種類とするとあります。日銀が勝手に券種を減らしたり発券を取りやめることはできませんが、内閣が政令を書き換えれば券種を減らすことができると考えられます。一万円札や五千円札の発行を政令で廃止すれば、おのずとキャッシュレス化は進展します。
だから、今の日本銀行法が一般会計の方から日銀に対して損失補填をする前提の条文がないと思いますが、それはあながちおかしいことでも何でもないと思うんですね。 ところが、やっぱりルビコン川を渡ったのは、バランスシートをこれだけ大きくした、当座預金に付利をしなきゃいけなくなった。で、日銀だけじゃないですよ、FEDもそうです、イングランド銀行もそうです。
なお、現行の日本銀行法では政府による損失補償に関する条項は置かれておりませんで、日本銀行はこうした認識のもとで金融政策運営を行っております。
○黒田参考人 まず、先ほど来申し上げているとおり、日本銀行法自体が、金融政策運営の理念として、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」というふうに定めております。
○坂井委員長 去る平成二十九年六月二十日及び十二月八日並びに平成三十年六月十九日、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁黒田東彦君。
財務省国際局長 武内 良樹君 参考人 日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行理事 前田 栄治君 日本銀行理事 衛藤 公洋君 日本銀行理事 吉岡 伸泰君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項
日本銀行法第五十四条でございますが、委員御指摘のように、おおむね六か月に一回、金融政策に関する報告書を国会に提出するとともに、その報告書について国会に対し説明をするよう努めることなどを定めたものでございます。
○委員長(中西健治君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行副総裁 若田部昌澄君 日本銀行理事 前田 栄治君 日本銀行理事 衛藤 公洋君 日本銀行理事 吉岡 伸泰君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (日本銀行法第五十四条第一項
したがいまして、こういった両面を十分考慮しながら、現在の金融緩和を粘り強く続けて二%の物価安定の目標を実現し、それを通じて、日本銀行法にもありますとおり、物価の安定を通じて国民経済の健全な発展に資するということでありますので、そういったことを実現するべく、あらゆる金融政策の手段を考慮しつつ、また、委員御指摘のような言わば副作用としての金融機関、特に地域金融機関に対する影響なども考慮しつつ、金融政策を
○委員長(長谷川岳君) 財政及び金融等に関する調査のうち、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件を議題といたします。 日本銀行から説明を聴取いたします。黒田日本銀行総裁。
他方、我が国における銀行券の種類につきましては、日本銀行法及び政令によりまして、一万円、五千円、二千円及び千円の四種類とすることが定められております。 高額券の取扱いにつきまして、一般論として申し上げますれば、各券種の現金流通システムにおける役割や流通量、あるいは現金の決済手段としての普及度合いなど、国によって異なるさまざまな事情を踏まえて、現実的に考慮していくことが重要だと考えております。
それぞれの中央銀行の総裁方は、それぞれの国の経済状況だけでなくて、政治情勢も踏まえていろいろなことを、非公開の会議ですのでおっしゃられるわけですが、そういう意味では、当然、日本銀行もそういった政治状況というものは、全然わかっていないということではないんですが、やはり、日本銀行、中央銀行としては、あくまでも、物価の安定を通じて経済の健全な発展をもたらす、それに資するような金融政策を行うということが、日本銀行法
なお、現行の日本銀行法では政府による損失補填に関する条項はありません。そのことを踏まえながら、日本銀行は適切な金融政策運営に努めているところでございます。
中央銀行の独立性というのは、私は、非常に重要な概念でありまして、基本的には、民主主義の社会における組織というのは民主的なコントロールがやはり及ぶべきものであるというふうに考えておりますし、実際、日本でも、日本銀行法が国会の議決を経て制定されているというところから、中央銀行というのは、その意味では、民主主義の制度の一環として政府の中に位置づけられている、政治の中に位置づけられているというふうには思います
その上で、日本銀行が金融政策の手段として米国債を購入すべきではないかというのが質問の御趣旨だと思いますが、もしもこの米国債の購入というものが為替相場に影響を与えることを目的とするものであるならば、これは日本銀行法上、外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買は国の事務の取扱いをする者として行うという文言がございますので、そうした外国為替の売買につきましては、これは法律上、財務大臣が一元的に管理するということになろうかと
次に、日本銀行総裁黒田東彦君は本年四月八日に、同副総裁岩田規久男、中曽宏の両君は本年三月十九日にそれぞれ任期満了となりますが、黒田東彦君を再任し、岩田規久男君の後任として若田部昌澄君を、中曽宏君の後任として雨宮正佳君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願い申し上げます。
○櫻井充君 おっしゃるとおりでして、ただ、日本銀行法には何て書いてあるかというと、物価の安定と金融システムの安定と書いてあるだけであって、物価の上昇とは一言も書いていないんですよ。ですから、物価の上昇と書いていないものについて、しゃかりきになって物価の上昇だけを捉まえてやっていこうとすること自体に私は若干問題があるんじゃないかと思っているんです。
○参考人(黒田東彦君) 現在の日本銀行法では、日本銀行の金融政策についての政府から独立性が非常に明確に書かれているわけでございます。他方で、総裁、副総裁、あるいは政策審議委員の人事につきましては、国会の同意を経て内閣が任命するという仕組みになっているわけでございます。
○参考人(黒田東彦君) 御指摘のように、政府と日本銀行の共同声明は二〇一三年の一月に行われたわけでありまして、これは大変画期的なものであったと思いますが、日本銀行としては、あくまでも日本銀行法に沿って、物価安定の目標というものを二%に定め、それをできるだけ早期に実現するということを金融政策決定会合で決めて、こういったことが共同声明に盛り込まれたわけであります。
○雨宮参考人 御指摘の日本銀行法では副総裁の役割というのが二つ明定されておりまして、一つは政策の執行において総裁を補佐するということと、同時に、委員会においては独立して職務を執行するということも明定されてございます。 私としては、この規定にのっとりまして、総裁を補佐しつつ、政策委員会においては、自分の意見を持って、委員会における議論の活発化に尽くしていきたいというふうに思っております。
日本銀行法の改正につきましては、若干、御示唆されたように、いろいろな不幸なこともあって、それだけでなくて、やはり日本銀行法、旧日本銀行法は、戦前の日本銀行法を戦後改正してきただけで、全体の枠組みは変わっていなかったわけですけれども、これを、欧米の先進国と全く同様な、日本銀行を政府から独立させて、政策については政策委員会で決定してという新しい形にしたわけです。
○黒田参考人 これは、日本銀行法は政府と国会がお決めになることでありますので、それについて何か申し上げることは僣越だと思いますけれども、私自身は、現在の日本銀行法で、日本銀行に政府からの独立性が与えられ、金融政策は政策委員会で決定するという形になっているこのシステムというのは、もちろん、一部の学者の人が言われているように、インフレファイターとしての中央銀行を政府あるいは政治から引き離すためにそうしたんだというふうに
○黒田参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、日本銀行の使命というのは、日本銀行法に二つ書いてございまして、一つが物価の安定を通じて国民経済の健全な発展に資するということ、もう一つは、金融システム、金融の円滑な運営が行われるようにいわゆる金融の安定を図るという、この二つでございます。
○安倍内閣総理大臣 日本銀行の総裁の任期は、日本銀行法により五年とされています。 この五年という任期は、中央銀行の独立性を担保する観点や、FRB議長の任期が四年、ECB総裁の任期が八年となっているなど、諸外国の例に照らして妥当だと考えております。
次に、日本銀行の財務の健全性の維持につきましては、日本銀行法の趣旨に鑑み、まずは日本銀行において検討されるべきものであると考えております。 その上で、日本銀行からの要請を受け、平成二十七年十一月に日本銀行の引当金制度の機能を拡充しており、平成二十七年度決算において四千五百一億円の引当金の積み立てを承認したところであります。
次に、日本銀行政策委員会審議委員木内登英、佐藤健裕の両君は本年七月二十三日に任期満了となりますが、木内登英君の後任として片岡剛士君を、佐藤健裕君の後任として鈴木人司君を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○御法川委員長 去る平成二十八年十二月十三日、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づき、国会に提出されました通貨及び金融の調節に関する報告書につきまして、概要の説明を求めます。日本銀行総裁黒田東彦君。