2013-06-21 第183回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
本日は、主に、去る六月十四日に閣議決定をされました日本再興戦略、いわゆるアベノミクスの三本目の矢でございます成長戦略につきまして、元日本銀行員として金融という切り口から質問させていただきたい、このように考えております。
本日は、主に、去る六月十四日に閣議決定をされました日本再興戦略、いわゆるアベノミクスの三本目の矢でございます成長戦略につきまして、元日本銀行員として金融という切り口から質問させていただきたい、このように考えております。
○川内委員 さらには「日本銀行員の心得等の運用基準および解釈」という文書がございます。この中の「18 心得7に定める職務上知り得た秘密を利用した個人的利殖行為とは、次に掲げるものなどをいう。」と書いてございまして、(2)として「金利・為替政策の変更に関する情報を事前に知り得る立場の者による当該施策実施前の関連金融商品への投資」と書いてあります。
○川内委員 それでは、同じく「日本銀行員の心得」の「5 職務上の関係者からの利益享受」の欄で(1)、「その他、日本銀行における地位や職務を利用して、職務上の関係者から、一般の顧客に比べて有利な条件での取扱いを受けること。」というふうに書いてあります。 二〇〇一年、平成十三年四月に村上ファンドは、オリックスファンドと言ってもいい本質が出てくるわけでございます。
「日本銀行員の心得」「7 個人的利殖行為」の「(1)職務上知ることができた秘密を利用した個人的利殖行為は、厳に行ってはならない。」「(2)現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間から些かなりとも疑念を抱かれることが予想される場合には、そうした個人的利殖行為は慎まなければならない。」
それは、村上ファンドへの出資及び総裁就任の段階での拠出の継続、そして本年二月の解約という一連の行為が、「日本銀行員の心得」を初めとする日銀の内部規程に違反するのではないかということを私どもは考えているわけでございますが、現状では、福井総裁は、疑いを受けたことについては不明を恥じているが内規に違反する個人的利殖行為ではないということを御主張されていらっしゃる。
これは、例えば「日本銀行員の心得」に、「局長級の職員は、別に定めるところにより、株券等の取得または譲渡および所得等に関し、所属長に報告しなければならない。」
なぜならば、「日本銀行員の心得」というのがあって、そこの中にちゃんと利殖という言葉が書いてあるじゃないですか。そして、この心得の、結局だれが最終決裁権を持っている者かというと、これ総裁ですよ。総裁が決裁権を持っているその心得の中に利殖という言葉があるから、だから、その定義をお伺いしているんですよ。この、ここに書かれている利殖の定義をじゃ教えてください。
○櫻井充君 まず、総裁、これは日本銀行員の心得と書いてあります。つまり、日本銀行員であれば、これはだれしも理解していることでしょう。それを一々聞かないと答えられないということそのもの自体、私は日本銀行員の人間として働ける、そういうことにはならないんじゃないかなと、私はそう思いますよ。
次に、日銀の個人的利殖行為について規定した「日本銀行員の心得」に関しまして、また、個人的利殖行為の規程の見直しに関する今後の検討についてお伺いをしたいと思います。 「日本銀行員の心得」には、この心得に書かれている内容に違反した場合は職業規則に基づく懲戒処分の対象になることもありますと規定しております。
また、「日本銀行員の心得」の中には、現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合にはそうした個人的利殖行為は慎まなければならない、こういうふうに定められていますね。
○近藤(洋)委員 「日本銀行員の心得」には、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合にはそうした行為は慎まなければならない、そして、疑念を抱かれる利殖行為に該当するか否かを判断し得ない場合にはあらかじめ相談するものとすると書いてあるんですね。そして、結果として、総裁、これは結果としてそういう疑念を今世間に生んでいるんです。その判断はやはり不適切だったと反省をされませんか。
また、「日本銀行員の心得」というのがございまして、ここにおきまして職務上知り得た秘密を利用した個人的利殖行為が禁止されているものと承知しております。
また、日本銀行の場合には、ニホン銀行と通称として皆さん呼んでおられますし、日本銀行員の皆さんはニホン銀行と呼んでいらっしゃいますが、紙幣にはローマ字でNIPPONと表記されております。また、NHKのニホン、ニッポンの使用基準というのもございます。
第二は、政策・業務運営における透明性ということでございますが、公正な職務の執行という点では服務準則や日本銀行員の心得を制定いたしました。その遵守を確保するために規律委員会というものを設けますとともに、接待をめぐる先ほど御指摘の事件等、苦い経験を踏まえて、コンプライアンス委員会というものを設置いたしまして、法令遵守の観点から業務運営体制全般を見直していく作業を行っております。
こうした反省に立ちまして、本年三月に「日本銀行員の心得」というものを定めて、職務上の関係者との無償での会食等を禁止するというようなことを決めました。言うまでもなく、こうしたルールに違反すれば業務規則上の処分を受けるということになるわけでございます。
今回の内部調査に基づく処分、実はそれ以前、事件が問題になる前から、新日銀法発足に備えまして、服務準則を設置し、かつ「日本銀行員の心得」というものも作成して、一種のルールをつくろうとして、でき上がった前後にこういう処分者を出すようなことになったのですけれども、その服務準則と心得を厳重に運用してまいるということが一つであります。
具体的には、服務に関します準則それから日本銀行員の心得というものを策定いたしました。それからコンプライアンス委員会を設置いたしまして、倫理の確定あるいは職業倫理の確立に懸命に努めていきたいというふうに考えておるものでございます。 私どもといたしましては、信頼の回復に向けましてあらゆる角度から見直しをいたしまして、必要な措置をちゅうちょなく講じていきたいというふうに考えております。
○速水参考人 天下りにつきましては、職務の公正性の確保という点で組織運営には意を用いてきたところでございますけれども、「服務に関する準則」あるいは「日本銀行員の心得」といったようなことを新たに決めまして、それを各人が持っておるわけでございます。
それに使うに当たりましては、私どもの最近決めました「日本銀行員の心得」でありますとか、そういう一般的なルールというのが当然適用されるというふうに考えております。
○山口参考人 ただいまちょっと言葉が足りませんでしたので補わせていただきますけれども、先ほど来総裁からも申し上げております「日本銀行員の心得」ということの中に個人の利殖行為について一項目設けておりまして、「職務上知ることができた秘密を利用した個人的利殖行為は、厳に行ってはならない。」ということを明確に決めさせていただいております。
そうした観点を踏まえまして、日本銀行では先般、服務準則と「日本銀行員の心得」というのを定めましてその徹底を図りますとともに、今般、藤原副総裁を委員長といたしまして、外部の専門家にも入っていただきまして、法令遵守の観点から業務執行体制のあり方を全面的に議論する委員会、これをコンプライアンス委員会と称しておりますが、そういう委員会の設置を決めました。
○参考人(速水優君) 新しくつくりました服務規程、それから「日本銀行員の心得」、これもできたばかりでございますけれども、今おっしゃる点につきましては、職務上の関係者との無償での会食等、それにはゴルフ等の遊技や旅行ももちろん含むわけでございますが、これらについては応じてはならないと。
既に前総裁のもとで「服務に関する準則」というのと「日本銀行員の心得」というのを定めまして、その中で職務上の関係者との無償の会食などを原則禁止したところでございます。今後、こうした規則、心得を徹底することにより、一層厳格な規律保持に努めてまいりたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、一人一人がみずからの良心に恥じない日本銀行員としての責任のある行動をとっていくということが基本ではなかろうかと思っております。 今のコード・オブ・コンタクトといいますか、コードの内容、考え方につきましては、担当の鴨志田理事から御説明させていただきたいと思います。
この服務準則それから「日本銀行員の心得」と申しますのは、先ほども申し上げましたように、新しい日本銀行法、先生御指摘のあった三十二条で決められて、そういうものをつくりなさいということになっていることを受けて検討してまいったものでございます。それで、もうかなり前から準備をしておりまして検討に入っておりますので、今回の事件があったから急にこういうものを決めたとか、そういうことではございません。
○鴨志田参考人 今回定めました「日本銀行員の心得」の中では、接待等に関しましては、職務上の関係者との無償の会食を禁止するということで、一切行わないという定めにしておりまして、そういう意味では、私どもではかなり厳しいルールをつくったのではないかなというふうに思っているわけでございます。
この点、松下前総裁は「服務に関する準則」というのと「日本銀行員の心得」という二つのコードを策定して、新しい組織に必要な管理体制の見直しなどに着手されたところでございます。 また、役職員の外部との交際の実際につきまして内部の調査を進めておるわけでございますが、現在おおむねそのヒアリングの結果がまとまりつつあるとの報告を受けております。
さらに、松下前総裁のもとで、服務準則、それから「日本銀行員の心得」というコードを策定いたしました。これによりまして、例えば職務上の関 係者との無償の会食については明確に禁止をいたしましたほか、職務の公正さを確保するための規則、心得を定めたところでございます。
この点、松下前総裁が日本銀行の服務基準、「服務に関する準則」、それから「日本銀行員の心得」の策定、さらに新しい組織に必要な管理体制の見直しなどに着手されてきたところでございます。また、役職員と外部の方との交際の実態につきましては内部の調査を進めているところでございまして、その引き継ぎを受けております。