2002-06-04 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
○政府参考人(寺澤辰麿君) この法律にも、事務体制につきましては、第六条第三項でございますが、この金利スワップに係る事務は「財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム」と書いてございまして、具体的な事務は、国庫金の事務、それから国債に関する事務として行っている日銀に行っていただくのが適当だと考えてこういう規定を置かせていただいておりますが、その前に、私どもは、そういう企画立案をするためのまず
○政府参考人(寺澤辰麿君) この法律にも、事務体制につきましては、第六条第三項でございますが、この金利スワップに係る事務は「財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム」と書いてございまして、具体的な事務は、国庫金の事務、それから国債に関する事務として行っている日銀に行っていただくのが適当だと考えてこういう規定を置かせていただいておりますが、その前に、私どもは、そういう企画立案をするためのまず
○参考人(速水優君) まだどういうことを御依頼を受けるのか私どもはっきり分かっておりませんので、お答えするのは難しいんですけれども、この制度は諸外国でもやっておることでございますし、新しく提案されております国債整理基金特別会計法の改正案によりますれば、政府の金利スワップ取引に係る事務については「財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム」というふうに書かれております。
その問題と、時間がありませんので、次に喜多辰次郎さんの「供託法論」の四百三十ページを見ますと、「預金制度ニ於ケル今日供託局ハ直接ニ之ヲ利用セスシテ日本銀行ニ預入レ日本銀行ヲシテ有利ニ使用セシメテ之カ収益ヲ挙ケシムルカ故ニ其ノ対価トシテ日本銀行ヨリ支出セシメタル金額ヲ利息トシテ供託者又ハ権利者ニ支払ハサルヘカラス之レ即チ供託金ニ対シ利息ヲ付スルコトヲ要スル供託法ノ生シタル所以ナリ」、喜多さんもこう言っているわけですね
「政府ハ」「多額ノ公債発行ヲ豫定シテ居ルが為メ、ソレハ軈テ通貨ノ増発トナリ、」「必要以上二物償ヲ騰貴セシメテ、社會上由々シキ結果ヲモ招来スルニアラズヤトノ疑念ヲ抱ク者ナキニアラザルヤウ感ゼラルゝノデアリマスガ」、「日本銀行ヲシテ、一面二於テ産業上二必要ナル通貨ノ供給二遺憾ナキコトヲ期セシムルト同時二、他面所謂「インフレーション」ノ弊ヲ防止セシメントシタノデアリマス、故二日本銀行ハ其市場政策二依リ、手持公債
ただし、この条文は、ちょっと読み上げてまいりますと、「国債ノ起債、元金償還、利子仕払、証券及登録二関スル取扱手続ハ大蔵大臣之ヲ定メ日本銀行ヲシテ其ノ事務ヲ取扱ハシム」、こういう規定になっておりまして、国債の利子支払いに関する取り扱い手続はというところで、はたして利率等の決定も定められるのかどうかという点にやや疑義もございまするので、この機会にこれをはっきりさせたいということで、「国債ノ発行価格、利率