1995-02-23 第132回国会 衆議院 予算委員会 第17号
例えば、第二条の日本銀行の使命という規定で、「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、こうありますし、取扱事務を規定しております第三条では、「日本銀行ハ法令ノ定ムル所二体リ通貨及金融二関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス」、こうあるわけです。
例えば、第二条の日本銀行の使命という規定で、「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、こうありますし、取扱事務を規定しております第三条では、「日本銀行ハ法令ノ定ムル所二体リ通貨及金融二関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス」、こうあるわけです。
日本銀行法第一条は「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス 2日本銀行ハ法人トス」第二条「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、日本銀行総裁、これお読みになってどういう感じなさいますか。
第一条「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、第二条「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、第三条「日本銀行ハ法令ノ定ムル所ニ依リ通貨及金融ニ関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス」、これじゃ、戦争中の日本銀行の頭で開放経済体制の金融をやっていくのは無理ですから、即刻これは変えてもらいたいと思います