1998-12-11 第144回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
○藤田(幸)委員 前の、つまり戦争中にできた日本銀行の目的、旧日銀法によりますと、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」と第一条にございますが、これを今回あえてこの二条で「物価の安定」としたというのは、やはり前の日銀法が十分でない、あるいはふさわしくないという反省から、この物価の安定という非常に重い言葉を入れたんだろうと
○藤田(幸)委員 前の、つまり戦争中にできた日本銀行の目的、旧日銀法によりますと、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」と第一条にございますが、これを今回あえてこの二条で「物価の安定」としたというのは、やはり前の日銀法が十分でない、あるいはふさわしくないという反省から、この物価の安定という非常に重い言葉を入れたんだろうと
○西田(猛)委員 今新しい日本銀行法が施行されておりますけれども、その以前の日本銀行法では、第二十五条で、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうなっておりました。
「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」。旧日銀法の二十五条のもとでの日銀の立場というのは、信用秩序を守るために日銀が主務大臣、大蔵大臣に発動していいかどうかという申請をすることができた。逆行したよ、日銀法というのは。日銀法はこの委員会でも検討したわけですけれども、このことは問題にならなかった。この点どう思いますか。
○政府委員(山口公生君) 御存じのように、現行の二十五条による発動でございまして、現行の二十五条は、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっておりまして、まさに二十五条の趣旨にかんがみ、そういった融資あるいは出資、拠出等をやっておるわけでございます。
現行の日銀法三十二条には、「日本銀行ハ銀行券発行高ニ対シ同額ノ保証ヲ保有スルコトヲ要ス」という規定を置いております。ところが、改正案では、これがきれいに消えてなくなっております。この発行保証の規定がなくなりますと、私、感じるんですけれども、国民の保有するお札の発行基盤が失われまして、ひいては日銀の経営基盤まで脅かされることになりはしないかという点であります。
次に、お伺いしたいんですが、新日銀法は、日銀特融の主語が現行の「日本銀行ハ」できるから「大蔵大臣は、」できると、こういうふうに主語が変わっておりますね。これはどういうわけでこういうふうに変わったのか。日銀特融についての責任の主体がどこになるかという問題ともかかわってくると思いますので、お答え願います。これは大蔵省。
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、現行法の二十五条は、ちょっと読ませていただきますと、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうになっております。したがいまして、日本銀行が大蔵大臣の認可を受けてこの業務をやるという形になっています。
○坂口委員 今さら申し上げるまでもなく、日本銀行法の第一条の目的のところには「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為」、こう書いてございまして、金融機関だけの日本銀行ではありませんで、全体を見てこれは決定をしていただかなければならないわけでございますので、その辺のところをひとつ、今までは余り引き上げのところの理由には挙がってまいりませんでしたけれども、国民の方にも目を向けた姿勢というものも日本銀行
先ほど、午前中の質疑で関根委員が言われましたけれども、日銀法の第一条には、これは昭和十七年の古い片仮名書きの法律なので、これ直さにゃいかぬなということで、今与党で日本銀行法の改正の議論が行われていますけれども、この古い法律でございますが、第一条「目的」の中で、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為」、ここのところが評判悪いわけですよね。
「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、こういうふうに書かれてあります。銀行法においても、大蔵省は銀行の役員やあるいは監査役の解任を命じることができる、こういう規定があるわけであります。
それで、日銀法というのは昭和十七年の二月二十四日施行ですか、非常に戦時体制のもとでの現行法ですけれども、これの第一条に、「日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」云々と。
しかも、第四十二条には「日本銀行ハ主務大臣之ヲ監督ス」と書いてある。大蔵大臣が監督する。そうすると、日銀の専管事項だと私たちは言っているけれども、それは経験則でずっと言っているのであって、きょうは法制局長官は来ていませんが、法律上ずっと追求していったらこれは大蔵大臣がやっているんだよということになっちゃう、あるいは問題があれば大蔵大臣が指摘するということになっちゃうんです。
日銀法二十五条では、御承知のように、「日本銀行ハ主務大臣」、すなわち大蔵大臣の「認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」というふうに定められておりまして、「信用制度ノ保持育成」という非常に幅広い定め方ではございますが、しかしながら従来の運用といたしましては、緊急を要するような事態に対応いたしまして発動をされる通常の手段では必ずしもないという運用をされておるわけでございまして、そういう
例えば、第二条の日本銀行の使命という規定で、「日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、こうありますし、取扱事務を規定しております第三条では、「日本銀行ハ法令ノ定ムル所二体リ通貨及金融二関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス」、こうあるわけです。
○武村国務大臣 日銀法全体あるいは各条文の解釈についてはいろいろ論議があるのかもしれませんが、私ども、今回の措置の基本になる日銀出資の東京共同銀行の設立というこの一点を見詰めます限りは、明確に日本銀行法の第二十五条の規定によって出資を認めるということにさせていただいた次第でありまして、もう川島議員御承知のように、第二十五条は、「日本銀行ハ」「信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」という条文
○峰崎直樹君 ここに日銀法というのがありますが、第一条に何て書いてあるかというと、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」。片仮名ですけれども、最初の「国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為」、要するにこれは第二次世界大戦に突入する国家総動員法のもとで金融制度の大きな根幹として掲げられているんですよ。
例えば、第十条には「日本銀行ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス」というふうにございまして、現在勅令でやっている法律というのはあり得るはずはないのでございますが。
これはちょっと読み上げますが、第一条、これは昭和十七年二月二十四日にできておりますので、「日本銀行ハ国家経済総カノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ政策二即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」、二番目が「日本銀行八専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ」、第五条「日本銀行ノ資本金ハ一億円トシ」「一口ノ出資金額ヲ百円トス」、いいですか、皆さん、これは百円玉になっているのですよ
第二十二条「日本銀行ハ政府ニ対シ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得 ②日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」。大体、日銀引き受けというのは財政法としては原則としてやらない、こうなっておるのですが、受ける方は今でも「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こう書いてあるわけです。そこで、これはやはり財政法五条と同じ形のものにしておかなければいけないのではないだろうか。
もう一つは、第四条でございますが、「日本銀行ハ本店ヲ東京市ニ置ク」と。これは東京都と読みかえの規定があるようでございますが、「東京市ニ置ク」と、こうなっておる。それから、「支店若ハ出張所」云々というのが出てきております。それから第五条は、「日本銀行ノ資本金八一億円」、「一口ノ出資金額ヲ百円トス」と。どうも現行は四十万円ぐらいこれはしているんではないかと思うんですが、そういうことになっている。
日銀の総裁にお伺いいたしますけれども、日銀法の二十二条の二項によると、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」となっているんですね。なすことができるということは、しないでもいいというふうにも解釈できますでしょう、事由がなければ。これはいかに政府が引き受けるといっても、日銀はこの法律に基づいて、こういう理由では引き受けられないと拒否する権限を持っていると思うんです。
日銀法第二十二条は、「日本銀行ハ政府二対シ担保ヲ微セスシテ貸付ヲ為スコトヲ得」、二項は、「日本銀行ハ国債ノ応募又ハ引受ヲ為スコトヲ得」こうなっておるわけでございます。