1965-12-28 第51回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
単に新しくできる日本蚕糸事業団を従来の繭糸事業団の十億出資と、日本輸出生糸保管会社に政府で出しておった三千万を合わせて、横すべりでここに新しく事業団をつくる。さらに製糸業界あるいは養蚕団体に民間協力を求めて五億ずつの出資をさせる。政府は何ら積極的にこれに対応する機能を発揮していない。
単に新しくできる日本蚕糸事業団を従来の繭糸事業団の十億出資と、日本輸出生糸保管会社に政府で出しておった三千万を合わせて、横すべりでここに新しく事業団をつくる。さらに製糸業界あるいは養蚕団体に民間協力を求めて五億ずつの出資をさせる。政府は何ら積極的にこれに対応する機能を発揮していない。
この会計の歳出は、前年度に比べ大幅の増額を来しておりますが、これは現在両糸価格の安定に関する臨時措置法に基き日本輸出生糸保管会社が保有する三十三年度の春蚕及び夏秋蚕繭にかかる生糸につき政府買い入れ期限の到来する九万三千俵分の買い入れ費のほか、借入金の返済、その他管理費を含め歳出の増加を要するためであります。
この会計の歳出は、前年度に比べ大幅の増額を来たしておりますが、これは現在繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基き、日本輸出生糸保管会社が保有する三十三年産の春蚕及び夏秋蚕繭にかかる生糸につき政府買い入れ期限の到来する九万三千俵分の買い入れ費のほか、借入金の返済、その他管理費を含め歳出の増加を要するためであります。
これは、現在繭糸価格安定に関する臨時措置法に基き日本輸出生糸保管会社が保有する三十三年産の春蚕及び夏秋蚕繭にかかわる生糸につき政府買入期限の到来する九万三千俵分百八十二億五千万円のほか、すでに借り入れた借入金の返済六十三億五千八百万円、その他管理費を含め前述の歳出を要するのであります。
このような資金調達によって得た原資をもって災害関係、地方債起債、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工中金、日本不動産銀行、電源開発株式会社にそれぞれ必要な資金を配分し、かつ糸価安定のためにとりあえず日本輸出生糸保管会社の買い入れ限度の大幅増額のための融資に配分すべきであります。私どもはこれらに必要な原資額を約四百九十三億円と見ておるのであります。
夏秋蚕繭糸価格の安定に関する件 一、政府は繭糸価格の暴落の現状を打開するため、糸及び繭の買入保管を強化することとし、これがため本国会において更に百億円の日本輸出生糸保管会社による追加質入資金の確保を図るに必要な措置を講じ、もって夏秋蚕の最低繭糸価の維持と養蚕経営の安定に万全を期すべきである。
「この法律により政府が日本輸出生糸保管会社の買入れる生糸及び乾繭に対して行う国庫債務負担の額百五十億円は、昭和三十三年生糸年度に生産される生糸七五、〇〇〇俵の棚上げを可能とするものであって、最低繭糸価を維持するに足ると思われるが、内外の経済情勢、繭生産の推移いかんにより万一先行不安の事態を生ずるおそれがある場合においては政府は遅滞なく会社に対し生糸及び乾繭の必要かつ充分な買入資金を斡旋する等、最低繭糸価
夏秋蚕繭糸価格の安定に関する件 一、政府は、繭糸価格の先行き不安の現状を打開するため、生糸及び繭の買入保管を強化して、夏秋蚕の最低繭糸価の維持と養蚕経営の安定に万全を期するため、次期国会においてさらに百億円の日本輸出生糸保管会社による追加買入資金の確保をはかるに必要な措置を講ずべきである。
これは、御承知のように、やります仕事の中身が、日本輸出生糸保管会社が政府にかわりまして生糸の買い上げを行う、また乾繭共同保管をいたしました繭の買い入れを行うということが法律の主たる中身になっておるわけでございます。従いまして、この法律施行と同時に、日本輸出生糸保管株式会社でも、直ちに臨時総会を招集をいたしまして、必要なる定款の改正をいたしたわけであります。
第一は、日本輸出生糸保管会社は、農協連合会からの保管乾繭の売り込み申し入れをこばんではならない。 第二は、三十三年度に生産される生糸の政府の買い入れ限度を三十億円増額して百三十億円とし、繭については五十億円を二十億円増額して七十億円とすること。 第三は、何人も三十三年度の繭を政府保証の最低繭値以下で売買してはならないということ。
まず、修正案の大綱を申し上げますと、一、日本輸出生糸保管会社は、農業協同組合連合会からの保管乾繭の売り込み申し入れを拒んではならないこと。二、三十三年度に生産される生糸の政府買い入れ限度百億円を三十億円増額して百三十億円とし、繭については五十億円を二十億円増額して七十億円とすること。三、何人も三十三年度の繭を政府保証の最低繭値以下で売買してはならないということ。
すなわち、 この法律により政府が日本輸出生糸保管会社の買入れる生糸及び乾繭に対して行う国庫債務負担の額百五十億円は、昭和三十三年生糸年度に生産される生糸七五、〇〇〇俵の棚上げを可能とするものであって、最低繭糸価を維持するに足ると思われるが、内外の経済情勢、繭生産の推移いかんにより万一先行不安の事態を生ずるおそれがある場合においては、政府は遅滞なく会社に対し生糸及び乾繭の必要かつ充分な買入資金を斡旋
繭糸価格の安定に関する臨時措置 法案に対する附帯決議(案) この法律により政府が日本輸出生糸保管会社の買入れる生糸及び乾繭に対して行う国庫債務負担の額百五十億円は、昭和三十三年生糸年度に生産される生糸七五、〇〇〇俵の棚上げを可能とするものであつて、最低繭糸価を維持するに足ると思われるが、内外の経済情勢、繭生産の推移いかんにより万一先行不安の事態を生ずるおそれがある場合においては、政府は遅滞なく
第一にお伺いいたしたいのは、政府が、今回さらに百億円を限度として日本輸出生糸保管会社から生糸を買い入れて、将来損をせずに売れるお見込みがあるかどうか、もしあれば、その時期と根拠をお示し願いたい。 第二に伺いたいことは、生糸と繭を、百五十億円を限度として買い入れましても、私は将来、生糸が二十三万円で売れるとは考えないのでありますが、国庫に負担をかけないとの御確信がおありになるかどうか。
(拍手) そこで、政府は、どろなわ式に、あわてふためきまして、応急対策を決定し、日本輸出生糸保管会社をして本生糸年度内に生糸五万俵の買い入れをさせて、たな上げ措置をとる、全養連等をして二百八十万貫の乾繭共同保管を行わしめる、本年度産の生糸の生産を昨年実績の九割程度に押える、本年度夏秋蚕について昨年度より二割の生産制限を行うとともに、今後桑園の整理転換をはかって減産政策をとるということを骨子とした閣議了解
第一点は、臨時立法を採用した理由いかんということでございましたが、先ほど趣旨説明の際にも申し上げました通り、本年度におきまする異例の生糸需給の変動に伴いまして臨機の措置をとるということにいたしたのでございまして、これは、弾力のある措置をとるということと、日本輸出生糸保管会社等が業務の運営等について練熟いたしておりますこと等も考えまして、この立法措置をとった次第であります。
本年の春以来繭価は大体貫当り千四百円を保持していきたいという方針を打ち出しておったのでございますから、その低落の傾向にかんがみまして、このたびの臨時施策といたしまして、糸の買い上げと同時に乾繭の共同保管に対します措置をあわせ講じまして、そうしてそのために日本輸出生糸保管会社をして操作をさせるという措置をとりまして、大体の対策を進めたいと思うのでございまして、本日本会議にその所要の法案を出すつもりでございます
○三浦国務大臣 これは臨機の措置でございまして、日本輸出生糸保管会社をして運用させるのでございますが、この資金は農林中央金庫の資金を運用させて所面責の措置を講ずるつもりでございます。
それから第二の生糸及び繭のたな上げでございますが、これはことしの三月に繭糸価格安定対策を閣議できめました際にも、政府資金が一応満額——生糸にかわりまして、資金に断層ができますような場合は、日本輸出生糸保管会社で政府の代行保管をするという方針をきめておったわけでございますが、現実にそのような措置をとることが必要な場面に到達いたしましたので、六月以降の生糸のたな上げにつきましては、日本輸出生糸保管会社で
その内容について概要を申し上げますと、第一に、現行の政府の直接買い入れ、もしくは売り渡し、または特別買い入れによって防止することができない安定価格帯内の異常な価格の変動を抑制し、安定させるため、日本輸出生糸保管会社の特別買い入れの制度を拡充することとしております。第二に、右の会社を法律に基く特別会社に改組し、業務の適正な運営をはかることとしております。
指定機関と申しますのは、日本輸出生糸保管会社を指しているのであります。 第二は、保管会社の買い入れ価格は十九万円(二十一中A格)買い入れ後六ヵ月間保得したものを政府に売り渡す価格は二十万四百円、玉糸二百二十五中は、保管会社買い入れ価格が十五万円、政府の引き取り価格が十九万八千六百円であるというふうになっております。
日本輸出生糸保管会社に対する農林大臣の監督事項は以上のごとくであり、後ほど申し上げます附帯決議の内容と一連の関係に立って、この会社の運営に万全を期することと相なったのでございます。 本案は、同月十六日質疑を終了いたし、討論を省略して直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもってこれを可決すべきものと決した次第であります。 次いで、社会党足鹿委員より附帯決議を付したいとの提案がありました。