2015-09-11 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第39号
日本軍将兵は、総力を挙げて全島の要塞化を図り、戦力を保持するため、全長約十八キロメートルに及ぶと言われる地下ごうを構築しました。しかし、本土からの補給は断たれ、噴出する硫気とむせ返る地熱のごうを拠点とした苦しい戦いを余儀なくされる中で、二万人を超える同胞のとうとい命が失われました。戦後七十年を経た今なお、かの地には一万柱を超える御遺骨が眠り、一刻も早い御帰還を待っておられます。
日本軍将兵は、総力を挙げて全島の要塞化を図り、戦力を保持するため、全長約十八キロメートルに及ぶと言われる地下ごうを構築しました。しかし、本土からの補給は断たれ、噴出する硫気とむせ返る地熱のごうを拠点とした苦しい戦いを余儀なくされる中で、二万人を超える同胞のとうとい命が失われました。戦後七十年を経た今なお、かの地には一万柱を超える御遺骨が眠り、一刻も早い御帰還を待っておられます。
慰安婦、日中戦争や太平洋戦争中、朝鮮などアジアから集められ、戦地で日本軍将兵の相手になることを強要された女性たち。従軍慰安婦。 続いて、辞林21、三省堂。従軍慰安婦、日中戦争や太平洋戦争中、日本軍によって強制的に連行され、日本軍人を相手に売春行為を強いられた女性。大半は朝鮮人女性であるが、そのほか、中国、日本、台湾、フィリピン、インドからも動員された。
吉田清治さんは、その戦後補償裁判に出てきて、そして、朝鮮人女性を暴力で奴隷狩りのように狩って慰安婦にした、それから挺身隊といっても実態は日本軍将兵の性的奴隷だったということを裁判で証言しているんです。しかし、法務省は、このうその証言に対して一問の反対尋問もなさっていないんですね。私は、法務省のその訴訟の方向は間違っていると思うんですが、法務省の政府参考人にお伺いをいたします。
アメリカと戦って眠る日本軍将兵の霊は、靖国神社に祭られておる。 硫黄島に行かれればおわかりのように、総理は、まず靖国神社に参拝されて、アーリントン墓地に参られて、かつて敵味方に分かれて戦った両軍の将兵の霊に、戦を経て今我々はともに歩く国家になっておるんだ、人類の苦難に、ともに克服する、力を合わせる国家になっておるんだと言うことがきずなの確認なんです。 最も中心的な靖国神社を総理は無視された。
などと書かれておりますし、また、平成十六年の十二月十五日判決、控訴は棄却ですけれども、中国で、「日本軍が占領した地域には、日本軍人による強姦事件を防ぐ等の目的で、「従軍慰安所」が設置され、日本軍の管理下に女性を置き、日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせた。」「日本軍構成員らによって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む。)
私は、この問題の出発点は、終戦後、太平洋や東南アジアあるいは中国南部地域で連合軍に降伏し捕虜となった旧日本軍将兵に対しては、政府は抑留期間の長さに応じた賃金を労働証明書や計算カードに基づいて支払ったと。ところが、シベリア抑留者は労働証明書の発行が受けられなかったため政府から賃金の支払を受けられなかったという、この歴史的事実だと思うんです。
いとも懇ろに、過ぐる戦争中、私が東アジア連合軍総司令官として印緬戦域で対戦した日本軍将兵は、その忠誠、勇敢、規律の厳正さにおいて、古今東西無類の精強でした。あのようなすばらしい将兵は、今後いずれの国にも生まれることはなかったでしょう。 したがって、私は、イギリスにも村山総理の談話を引用して謝り続けるということは、イギリスの軽べつを買うのではないかなと危惧しているわけです。
そこでは、沖縄戦で戦没あるいは巻き込まれて死んだ連合国、沖縄県民、日本軍将兵を問わず、あらゆる国籍の人たちの名前が記されております。のみならず、そこに例えば日曜日、祭日、お彼岸に参りますと、実に多くの人たちが集まってきて、名簿の前で、あたかもそれがお墓であるようにお参りをしている。まさしく沖縄の心、沖縄の人たちの間に形成された共通の感情がここにあるなという気がいたします。
日本軍将兵のシベリア抑留は一九四九年のジュネーヴのいわゆる第三条約成立以前に端を発しておりまして、しかも、日ソ両国間におきましては一九五四年に至って初めて効力を生じているという事実がございます。したがいまして、抑留にかかわる問題をこの条約に照らして法的に議論するということは、実際問題として困難であるというふうに考えております。
この南京大虐殺に関して、日本軍将兵の中には中国婦人を辱めたりする者が少なくなかったと、こういう記述を検定では軍隊では婦女暴行は世界共通の現象だ、日本軍のみをあげつらうというのはこれは不適切だと、こういう理由でこれまた削除の修正意見としたわけでありますが、文部大臣も同じ意見ですか。
南京大虐殺、さっきも出ましたが、原稿では「日本軍は南京占領のさい、多数の中国軍民を殺害し、日本軍将校のなかには中国婦人をはずかしめたりするものが少なくなかった、」結果は「日本軍は南京占領のさい、多数の中国軍民を殺害し、日本軍将兵のなかには暴行や略奪などをおこなうものが少なくなかった。」こういうふうに改めなさいと。 南京大虐殺について政府はどういう認識を持っておられるのか。
さらには、南京大虐殺に絡まるところの日本軍将兵の行動について削除。あるいは「ハルビン郊外に七三一部隊と称する細菌戦部隊を設け、」云々という文言については全部削除というふうな事態が起こっております。さらに、南京虐殺の人数あるいは朝鮮人強制連行という言葉が、この点で修正をされるという事態が起こりまして、今日再び国際問題化しかねない情勢にあります。
ソ連によります日本軍将兵のシベリア抑留に関しましては、当時の国際法のもとにおいて、国際法上の捕虜をとらえた場所から後送して抑留するということ自体は違法であったとは言えなかったといたしましても、ポツダム宣言第九項の規定によりまして、少なくとも戦争犯罪人の処罰などに関するような正当な理由とは全く関係なく行われた抑留というものは、このポツダム宣言の条項に反したものであるという見解でございます。
ソ連は一九五四年に加入いたしましたので、四九年の条約が日ソ間に効力を発生いたしましたのはソ連が五四年に入ったときからということでございますが、この日本軍将兵のシベリア抑留と申しますのは、そもそも四九年の条約の成立以前から始まっていたものでございまして、この抑留に関する諸問題をこの条約に照らしましていろいろと言うことは、実際問題としてなかなかむずかしい点がございます。
シベリアで抑留されました日本軍将兵に対するソ連の取り扱いというものは、ただいま先生が御指摘になりましたハーグの陸戦法規条約の付属をなします陸戦規則等に見られる当時の国際慣習法に照らしましても、種々問題があったところであるという見解でございます。
さらに園田前大臣は、わが国の当時の精神的風土として、戦陣訓等の中で言われるように生きて虜囚の辱めを受けずといった考え方があったことを踏まえまして、シベリアに抑留された日本軍将兵の方々が、仮にも道義上及び軍律上非難を受くべき捕虜と混同されるようなことがあればそれは言語道断であって、政府としてもこれらの方々をそういう意味での捕虜呼ばわりする考えは全くない、そういう趣旨をお述べになったものと承知いたしております
さらに外務大臣は「八月十五日以降のソ連に抑留された日本軍将兵軍属は捕虜とは認めない。」と申されて、そこで斉藤会長が「それは政府の大臣としてのお言葉であるか。」とただしたのに対して、外務大臣は「そのとおりである。近々国会の場で質問があれば、公式に表明することもやぶさかでない。」と語られたわけです。
○瀬野分科員 伊東官房長官、ただいまの答弁に対してお伺いしますが、「昭和一十年八月十五日以降ソ連に抑留された日本軍将兵軍属は捕虜とは認めない。」と当時の園田外務大臣は言明されておりますが、この点について官房長官はどのような見解をお持ちであるか、この機会にあわせてお伺いしておきます。
○瀬野分科員 この恩給問題については来る内閣委員会で恩給法の改正のときにまた詳しく質問することにして、時間もございませんので、次に、ソ連国内に眠る旧日本軍将兵の墓参、遺骨送還について厚生省にお伺いします。 このことは、昨年、一昨年私、たびたび政府の見解をただしてまいりましたが、昨年の七月十八日、橋本厚生大臣に全抑協斉藤会長から申し入れをいたしております。
また大臣が参議院に行かれる時間が迫っておりますようなので続けて申し上げ、お答えをちょうだいいたしておきたいと思いますが、ソ連各地をはじめオーストラリアのカウラあるいは樺太など諸所に点在する旧日本軍将兵あるいはそれに付随して倒れられた一般人の方々の墓地というものがあります。
建設人員は約十七万で、日本軍将兵約一万五千、現地労務者約十万、俘虜五万五千、こういうふうなものを使って作っております。非常に地勢の悪いところに作りましたので、一番金がかかったのはこの労務費じゃないかと思っておりますが、それの正確な、何人、幾らということははっきりいたしておりません。
日本軍将兵約一万五千名、現地労務者約十万名、それから連合軍俘虜約五万五千名というふうなものが、これを作るのに働いております。それから、まくら木とかレールというものは、主としてマレー並びにインドネシアから持ってきたということになっております。
○伊関政府委員 これが幾らぐらいかかったかということになりますと、たとえば、日本軍将兵一万五千名、現地労務者約十万名、俘虜五万五千名を使い、それから、レール、まくら木その他はインドネシア、マレー等にあったものも持ってきた、——はがして持ってきたものもございます。
○吉田説明員 ただいま櫻井先生から御指摘の点でございますが、この報告書は要約をいたしましたので、細部については必ずしも書いてございませんが、御指摘の事柄、たとえて申しますと、この報告書の第二項の「山西軍の日本軍将兵に対する参加勧誘の開始とその影響」、この項の中には、ただいま参考人の述べられたようなことは十分私ども承知して書いてございます。
第二項の山西軍の日本軍将兵に対する参加勧誘の開始とその影響、これが問題になります山西軍側の動きでございます。第三は、第一軍司令官以下の指導、これは第二項に報告いたしました山西軍側の勧誘に基く軍首脳部以下の対策指導であります。